○八戸市文化教養センター条例

昭和60年3月28日

条例第8号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、伝統的文化の普及及び振興を図るとともに、市民生活の向上に寄与するため、文化教養センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 文化教養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八戸市文化教養センター南部会館

(2) 位置 八戸市内丸三丁目3番6号

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市文化教養センター南部会館(以下「南部会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例129号〕、一部改正〔平成20年条例44号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 南部会館の使用の許可に関する業務

(2) 南部会館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例129号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、南部会館の管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例129号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 南部会館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、南部会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例129号〕)

(使用制限)

第7条 指定管理者は、南部会館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 南部会館の管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例129号・19年30号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、南部会館の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第6条の規定により南部会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例129号〕)

(利用料金)

第9条 南部会館の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(全部改正〔平成20年条例44号〕)

(利用料金の承認)

第10条 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。

(追加〔平成20年条例44号〕)

(利用料金の還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年4号・44号〕)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年4号・44号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、南部会館の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年44号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第14条 使用者が南部会館の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年44号〕)

(秩序保持)

第15条 使用者は、南部会館の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入館者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年44号〕)

(入館の拒否等)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 南部会館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入館を不適当と認める者

(一部改正〔平成17年条例129号・20年44号〕)

(使用者の原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年4号・44号〕)

(損害賠償)

第18条 南部会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年4号・44号〕)

(委任事項)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例129号・20年4号・44号〕)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第36号)

1 この条例は、平成元年9月1日から施行する

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第45号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第129号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月23日条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第3条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第14条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第19条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第20条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第21条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第22条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第34条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請及び第40条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第21号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による利用料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第1条の規定による改正後の八戸市南郷農産物直売施設条例第12条第1項の規定による八戸市南郷農産物直売所の利用に係る料金の承認の申請、第2条の規定による改正後の八戸市ジャズの館条例第10条第1項の規定によるジャズの館南郷の利用に係る料金の承認の申請、第4条の規定による改正後の八戸市南郷総合交流ターミナル施設条例第10条第1項の規定によるグリーンプラザなんごうの利用に係る料金の承認の申請、第5条の規定による改正後の八戸市青葉湖展望交流施設条例第10条第1項の規定による八戸市青葉湖展望交流施設の利用に係る料金の承認の申請、第6条の規定による改正後の八戸市南郷そば振興センター条例第10条第1項の規定による八戸市南郷そば振興センターの利用に係る料金の承認の申請、第9条の規定による改正後の八戸市公会堂条例第10条第1項の規定による八戸市公会堂の利用に係る料金の承認の申請、第11条の規定による改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による八戸市文化教養センター南部会館の利用に係る料金の承認の申請、第29条の規定による改正後の八戸市水産科学館条例第13条第1項の規定による八戸市水産科学館の利用に係る料金の承認の申請、第39条の規定による改正後の八戸市水産総合管理センター条例第11条第1項の規定による八戸市水産会館の利用に係る料金の承認の申請、第45条の規定による改正後の八戸市市民保養所条例第8条第1項の規定による八戸市民保養所洗心荘の利用に係る料金の承認の申請及び第65条の規定による改正後の八戸市体験学習施設条例第11条第1項の規定による八戸市みなと体験学習館の利用に係る料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月24日条例第65号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市文化教養センター条例第10条第1項の規定による利用料金の承認の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

利用料金の上限額

区分

基本区分

複合区分

冷暖房料 (1時間当たり)

午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで又は午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後4時30分まで又は午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで


和室(A)

1,960

3,920

5,880

150

和室(B)

3,840

7,680

11,520

150

和室(C)

3,840

7,680

11,520

150

和室(D)

3,840

7,680

11,520

150

舞台

2,200

4,400

6,600

150

板の間

1,640

3,280

4,920

150

準備室

640

1,280

1,920

100

控室

420

840

1,260

100

備考

1 使用可能時間が、この表に定める使用可能時間に満たない場合においても、当該利用料金を徴収する。

2 営業、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の165(冷暖房料にあっては、100分の100)に相当する額とする。

3 使用可能時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の利用料金の額は、当該超過し、又は繰り上げて使用する時間1時間(当該使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。)につき、それぞれの規定利用料金(前項の規定に該当するときは、同項の規定により算出した額)の1時間当たりの額の100分の150(冷暖房料にあっては、100分の100)に相当する額とする。

4 この表に基づいて算出した利用料金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成元年条例36号・6年45号・9年8号・17年129号・20年44号・25年55号・令和元年21号・24号・2年65号〕)

八戸市文化教養センター条例

昭和60年3月28日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第8号
平成元年6月20日 条例第36号
平成6年12月26日 条例第45号
平成9年3月27日 条例第8号
平成17年6月24日 条例第129号
平成19年6月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第4号
平成20年6月23日 条例第44号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月27日 条例第21号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年12月24日 条例第65号