○八戸市スポーツ推進委員に関する規則
平成20年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定により八戸市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年規則41号〕)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進を図るため、次の職務を行う。
(1) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(2) 市民に対し、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動を促進するため、組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の主催するスポーツの行事又は事業について協力すること。
(5) スポーツ団体及び各種団体の主催するスポーツの行事又は事業について協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(一部改正〔平成23年規則41号〕)
(定数)
第3条 委員の数は、50人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互の連絡を密にし、職務を遂行しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、委員としての信用を失墜し、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行うに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。