○八戸市市民スポーツ災害補償規則
平成20年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民スポーツ災害賠償補償保険に加入するに伴い、当市が主催するスポーツ行事、社会教育活動又は社会奉仕活動に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。ただし、スポーツ災害補償保険普通保険約款第8条(13)に定めるスポーツ活動のほか、運動競技を目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動を除く。
2 この規則において「市主催のスポーツ行事」とは、次に掲げる要件を満たして行うスポーツ行事をいう。
(1) 当市が次の要件を備えて実施するスポーツ行事で、市又は市の委託を受けた者の管理下にあること。
ア 当該スポーツ行事の企画若しくは立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等)又はこれらへの参画
イ 運営担当者又はスポーツ推進委員の参加又は設置
ウ 当該スポーツ行事のための特別運営費の支出
(2) 市長又はこれに代る者があらかじめ承認し、市の主催するスポーツ行事であることを客観的に証する書類があること。
3 この規則において「市主催の社会教育活動」とは、前項各号に掲げる要件を満たして、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して市が主催して行う社会教育上の諸活動をいう。
4 この規則において「市主催の社会奉仕活動」とは、当該活動を行う者により構成される団体が、市長の事前の承認を得て次に掲げる要件を満たして行う、道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の市の公共施設の整備若しくは清掃活動、防火、防犯若しくは交通安全のための活動又は社会的弱者(老人、身障者等)のために行う市の行事に協力する活動をいう。
(1) 無報酬で行う活動であること。
(2) 労力を提供すること。
(3) 当該団体の責任者の管理下で行うものであること。
(一部改正〔平成23年規則42号〕)
(補償する対象)
第3条 市は、自己が主催するスポーツ行事、社会教育活動又は社会奉仕活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は、含まない。
(補償金額)
第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる理由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には、適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民スポーツ災害賠償補償保険特約書」及び「スポーツ災害補償保険普通保険約款」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付金 |
死亡給付金 | 100万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額 |