○八戸市弓道場条例
昭和52年3月30日
条例第11号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、スポーツの普及振興及び市民の健康の維持増進を図るため、弓道場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(弓道場の名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市弓道場
(2) 位置 八戸市大字糠塚字下屋敷9番地1
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市弓道場(以下「弓道場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔平成17年条例130号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 弓道場の使用の許可に関する業務
(2) 弓道場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例130号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、弓道場の管理を行わなければならない。
(追加〔平成17年条例130号〕、一部改正〔平成20年条例4号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 弓道場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、弓道場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、弓道場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例130号・19年30号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、弓道場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(無料使用)
第9条 弓道場の使用は、無料とする。
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、弓道場の施設又は付属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第11条 使用者が弓道場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(入場の拒否等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 弓道場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成17年条例130号〕)
(使用者の原状回復義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成17年条例130号・20年4号〕)
(損害賠償)
第14条 弓道場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成17年条例130号・20年4号〕)
(委任事項)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例130号・20年4号〕)
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第130号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。