○八戸市屋内スケートリンク条例

昭和59年3月30日

条例第11号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、スポーツの普及振興及び市民の健康の維持増進を図るため、屋内スケートリンクを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(屋内スケートリンクの名称及び位置)

第2条 屋内スケートリンクの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八戸市長根屋内スケート場

八戸市大字売市字輿遊下3番地

八戸市新井田インドアリンク

八戸市新井田西四丁目1番1号

(全部改正〔平成30年条例72号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 八戸市新井田インドアリンク(以下「インドアリンク」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成30年条例72号〕)

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) インドアリンクの使用の許可に関する業務

(2) インドアリンクの施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成20年条例4号・30年72号〕)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、インドアリンクの管理を行わなければならない。

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成20年条例4号・30年72号〕)

(使用の許可及び条件)

第6条 屋内スケートリンク(以下「リンク」という。)を使用しようとする者は、市長(インドアリンクにあっては指定管理者。以下この条、次条第8条第1項第16条第18条及び第19条第1項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、リンクの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。

(一部改正〔平成17年条例132号・30年72号〕)

(使用制限)

第7条 市長は、リンクの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) リンクの管理に支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他市長が不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・19年30号・30年72号〕)

(使用条件の変更等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、リンクの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(第4号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変更、停止又は取消しにより、第6条の規定によりリンクの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を及ぼすことがあっても、市(インドアリンクにあっては、市及び指定管理者)はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・30年72号〕)

(使用料)

第9条 八戸市長根屋内スケート場(以下「屋内スケート場」という。)の使用者は、別表第1に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成30年条例72号〕)

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成30年条例72号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成30年条例72号〕)

(利用料金)

第12条 インドアリンクの使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成20年条例4号・30年72号〕)

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成20年条例4号・30年72号〕)

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成17年条例132号〕、一部改正〔平成20年条例4号・30年72号〕)

(目的外使用等の禁止)

第15条 使用者は、リンクの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・30年72号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第16条 使用者がリンクの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・30年72号〕)

(秩序保持)

第17条 使用者は、リンクの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・30年72号〕)

(入場の拒否等)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) リンクの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上入場を不適当と認める者

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・30年72号〕)

(使用者の原状回復義務)

第19条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、同項第4号の場合において、市長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・20年4号・30年72号〕)

(損害賠償)

第20条 リンクの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(一部改正〔平成15年条例40号・17年132号・20年4号・30年72号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例132号・20年4号・30年72号〕)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第16号で、同59年5月21日から施行)

(昭和61年12月24日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月20日条例第37号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第49号)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第40号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第132号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年12月25日条例第72号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年8月規則第20号で、同元年9月29日から施行)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(八戸市集会場条例等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の八戸市集会場条例第6条第1項、第10条の規定による改正前の八戸市南郷文化ホール条例第6条第1項、第14条の規定による改正前の八戸市屋内スケートリンク条例第6条第1項、第24条の規定による改正前の八戸まちなか広場条例第4条第1項、第26条の規定による改正前の八戸市公民館条例第7条第1項、第27条の規定による改正前の八戸市職業訓練センター条例第6条第1項、第31条の規定による改正前の八戸市蕪島プロムナード公園条例第3条第1項及び第4条第1項、第32条の規定による改正前の八戸市農村環境改善センター条例第3条第1項、第36条の規定による改正前の八戸市農業経営振興センター条例第4条第1項、第43条の規定による改正前の八戸市福祉センター条例第6条第1項、第44条の規定による改正前の八戸市総合福祉会館条例第7条第1項、第46条の規定による改正前の八戸市勤労身体障害者体育施設条例第6条第1項、第48条の規定による改正前の八戸市斎場条例第6条、第50条の規定による改正前の八戸市津波防災センター条例第3条第1項、第51条の規定による改正前の八戸市島守コミュニティセンター条例第3条第1項、第57条の規定による改正前の八戸市水防センター条例第6条第1項、第63条の規定による改正前の八戸市農村公園条例第3条第1項及び第5条第1項並びに第64条の規定による改正前の八戸市多目的交流広場条例第3条第1項及び第4条第1項の規定により受けている許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(令和8年3月24日条例第9号)

1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

使用料

1 スケートリンク等を使用する場合

区分

金額

スケートリンク(整氷期間において使用する場合に限る。)

貸切使用の場合

アマチュアスポーツに使用する場合


入場料を徴収しない場合

1時間当たり

33,000

入場料を徴収する場合

1時間当たり

99,000

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

40,000

入場料を徴収する場合

1時間当たり

120,000

興行又はこれに類するものに使用する場合

1時間当たり

170,000

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校

無料

その他の学校等

50人までごとに1時間当たり

4,500

個人使用の場合

滑走料

一般(大学生を含む。)

1人1回

700

高校生

1人1回

430

中学生

1人1回

300

小学生以下

1人1回

180

回数券

一般(大学生を含む。)

6回券

3,500

高校生

6回券

2,150

中学生

6回券

1,500

小学生以下

6回券

900

定期券

一般(大学生を含む。)

1箇月券

7,000

通年券

28,000

高校生

1箇月券

4,300

通年券

17,200

中学生

1箇月券

3,000

通年券

12,000

小学生以下

1箇月券

1,800

通年券

7,200

中地

人工芝コート

入場料を徴収しない場合

半面1時間当たり

5,000

全面1時間当たり

10,000

入場料を徴収する場合

全面1時間当たり

30,000

多目的コート

入場料を徴収しない場合

半面1時間当たり

650

全面1時間当たり

1,300

入場料を徴収する場合

全面1時間当たり

3,900

アリーナ(解氷期間において使用する場合に限る。)

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

14,000

入場料を徴収する場合

1時間当たり

42,000

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

34,000

入場料を徴収する場合

1時間当たり

102,000

興行又はこれに類するものに使用する場合

1時間当たり

142,000

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、この表に掲げる施設に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) スケートリンクの貸切使用と併せて中地を使用する場合は、当該中地の使用料を徴収しない。

(3) 「アリーナ」とは、スケートリンク及び中地をいう。

(4) 整氷期間及び解氷期間は、市長が別に定める。

(5) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(6) 高校生以下の者が貸切使用する場合の使用料(設備、器具等の使用料を除く。)は、当該使用料の100分の80に相当する額とする。

(7) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

(8) 前2号の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 トレーニング室(ランニング走路を含む。)を使用する場合

区分

金額

貸切使用の場合

アマチュアスポーツに使用する場合


入場料を徴収しない場合

1時間当たり

3,200

入場料を徴収する場合

1時間当たり

9,600

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

7,700

入場料を徴収する場合

1時間当たり

23,100

興行又はこれに類するものに使用する場合

1時間当たり

32,100

個人使用の場合

一般(大学生を含む。)

1人1回

300

高校生以下

1人1回

150

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、トレーニング室(ランニング走路を含む。)に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(3) 高校生以下の者が貸切使用する場合の使用料(設備、器具等の使用料を除く。)は、当該使用料の100分の80に相当する額とする。

(4) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

(5) 前2号の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 会議室等を使用する場合

区分

金額(1時間当たり)

会議室

小会議室


入場料を徴収しない場合

1室につき

250

入場料を徴収する場合

1室につき

750

中会議室

入場料を徴収しない場合

1室につき

450

入場料を徴収する場合

1室につき

1,350

大会議室

入場料を徴収しない場合


700

入場料を徴収する場合


2,100

多目的室

入場料を徴収しない場合


1,100

入場料を徴収する場合


3,300

選手ラウンジ

入場料を徴収しない場合


450

入場料を徴収する場合


1,350

ナショナルトレーニングセンター室

入場料を徴収しない場合


450

入場料を徴収する場合


1,350

ホワイエ(交流サロンを含む。)

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合


2,300

入場料を徴収する場合


6,900

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合


2,750

入場料を徴収する場合


8,250

興行又はこれに類するものに使用する場合


11,000

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、この表に掲げる施設に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(3) 1の表に掲げる施設をアマチュアスポーツに使用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)において会議室を使用するときは入場料を徴収しない場合の規定を、1の表に掲げる施設をアマチュアスポーツに使用する場合(入場料を徴収する場合に限る。)、催物に使用する場合又は興行若しくはこれに類するものに使用する場合において会議室を使用するときは入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(4) 高校生以下の者が使用する場合の使用料(設備、器具等の使用料を除く。)は、当該使用料の100分の80に相当する額とする。

(5) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

(6) 前2号の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(7) 冷暖房料は、別に実費を徴収する。

4 1から3までの表に掲げる施設の全部を使用する場合

区分

金額(1時間当たり)

整氷期間において使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合


入場料を徴収しない場合

36,000

入場料を徴収する場合

108,000

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

46,000

入場料を徴収する場合

138,000

興行又はこれに類するものに使用する場合

188,000

解氷期間において使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

21,000

入場料を徴収する場合

63,000

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

41,000

入場料を徴収する場合

123,000

興行又はこれに類するものに使用する場合

165,000

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、1から3までの表に掲げる施設に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(3) 整氷期間及び解氷期間は、市長が別に定める。

(4) 高校生以下の者が使用する場合の使用料(設備、器具等の使用料を除く。)は、当該使用料の100分の80に相当する額とする。

(5) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。

(6) 前2号の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(7) 3の表に掲げる施設の冷暖房料は、別に実費を徴収する。

5 サテライト施設等を使用する場合

区分

金額

サテライト施設

月額 110,000円

厨房施設

月額 42,700円

備考

(1) 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(2) 電気料、水道料等は、別に実費を徴収する。

6 売店を設置する場合

区分

金額

屋内スケート場をアマチュアスポーツに使用する場合

1m2までごとに1日 600円

屋内スケート場をその他に使用する場合

1m2までごとに1日 1,800円

(追加〔平成30年条例72号〕、一部改正〔令和元年条例24号〕)

別表第2(第12条関係)

利用料金

1 スケートリンク等を使用する場合

区分

金額

貸切使用の場合

アマチュアスポーツに使用する場合


入場料を徴収しない場合

1時間当たり

14,940

入場料を徴収する場合

1時間当たり

44,820

催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間当たり

10,460

入場料を徴収する場合

1時間当たり

31,380

興行又はこれに類するものに使用する場合

1時間当たり

74,700

教育活動を目的として使用する場合

市内の小学校・中学校

無料

その他の学校等

50人までごとに1時間当たり

3,720

個人使用の場合

滑走料

一般(大学生を含む。)

1人1回

580

高校生

1人1回

360

中学生

1人1回

250

小学生以下

1人1回

150

回数券

一般(大学生を含む。)

6回券

2,900

高校生

6回券

1,800

中学生

6回券

1,250

小学生以下

6回券

750

定期券

一般(大学生を含む。)

1箇月券

5,800

高校生

1箇月券

3,600

中学生

1箇月券

2,500

小学生以下

1箇月券

1,500

設備、器具等

市長が定める額

備考

(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、リンクに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。

(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。

(3) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の120に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(4) 貸切使用する場合の暖房料は、市長が定める額を別に徴収する。

2 売店を設置する場合

区分

金額

インドアリンクをアマチュアスポーツに使用する場合

1m2までごとに1日 600円

インドアリンクをその他に使用する場合

1m2までごとに1日 1,800円

(全部改正〔平成15年条例40号〕、一部改正〔平成17年条例132号・20年4号・25年55号・30年72号・令和元年24号〕)

八戸市屋内スケートリンク条例

昭和59年3月30日 条例第11号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和61年12月24日 条例第52号
平成元年6月20日 条例第37号
平成6年12月26日 条例第49号
平成9年3月27日 条例第13号
平成15年12月24日 条例第40号
平成16年3月23日 条例第1号
平成17年6月24日 条例第132号
平成19年6月25日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第55号
平成30年12月25日 条例第72号
令和元年9月27日 条例第24号
令和8年3月24日 条例第9号