○八戸市スポーツ研修センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市スポーツ研修センター条例(平成3年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市スポーツ研修センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
2 前項の申請は、センターの使用開始期日前3箇月から8日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、センターの管理運営上支障がないと認めるとき、及び設備、器具等の使用については、この限りでない。
(1) 営業種目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類
(2) その他指定管理者が必要と認める書類
(使用の中止)
第8条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、スポーツ研修センター使用中止届(別記第11号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の納付)
第10条 センターの利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、食堂施設を利用する場合の利用料金及び自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、設備、器具等の利用料金及び暖房料については当該使用終了時までに納付することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、スポーツ研修センター利用料金還付申請書(別記第12号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 条例第11条の規定により減免する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 当市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額
(2) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、スポーツ研修センター利用料金減免申請書(別記第14号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第14条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) センターの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他センターの管理に支障がある行為
(一部改正〔令和2年規則70号〕)
(立入り)
第15条 センターを使用する者は、当該職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第91号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第48号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第70号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第66号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
設備、器具等利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
放送機器 | 1式1日 | 1,270円 |
視聴覚器具 | 1式1日 | 1,270円 |
備考 入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。
(一部改正〔平成25年規則91号・令和元年48号〕)
(全部改正〔令和3年規則66号〕)




(全部改正〔令和3年規則66号〕)












