○八戸市多賀多目的運動場条例
平成27年12月15日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ及びレクリエーション活動を推進するとともに、地域住民の交流の場を提供することにより、市民の健康の維持増進及び地域住民の連帯感の醸成を図るため、多目的運動場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(多目的運動場の名称及び位置)
第2条 多目的運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市多賀多目的運動場
(2) 位置 八戸市大字市川町字市川後55番地1
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市多賀多目的運動場(以下「運動場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 運動場の使用の許可に関する業務
(2) 運動場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、運動場の管理を行わなければならない。
(使用の許可及び条件)
第6条 運動場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(使用制限)
第7条 指定管理者は、運動場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 運動場の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(利用料金)
第9条 運動場の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表のとおりとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成30年条例8号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成30年条例8号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、運動場の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者が運動場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(秩序保持)
第14条 使用者は、運動場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(入場の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 運動場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(使用者の原状回復義務)
第16条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第8条第1項第4号の場合において、指定管理者がその義務を免除したときは、この限りでない。
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第17条 運動場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年2月規則第2号で、同28年10月1日から施行)
附則(平成30年3月29日条例第8号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月26日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金
(1) 天然芝球技場を使用する場合
区分 | 金額 (1時間当たり) | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 | |
入場料を徴収しない場合 | 2,750 | |
入場料を徴収する場合 | 8,250 | |
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 13,750 |
入場料を徴収する場合 | 41,250 | |
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 82,500 | |
設備、器具等 | 市長が定める額 | |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、天然芝球技場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
3 高校生以下の者が使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。
4 照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。
(2) 人工芝球技場を使用する場合
区分 | 金額 (1時間当たり) | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 半面 | 1,100 | |
全面 | 2,200 | ||
入場料を徴収する場合 | 全面 | 6,600 | |
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 11,000 |
入場料を徴収する場合 | 全面 | 33,000 | |
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 全面 | 66,000 | |
設備、器具等 | 市長が定める額 | ||
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、人工芝球技場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
3 高校生以下の者が使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。
4 照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。
(3) 多目的広場を使用する場合
区分 | 金額 (1時間当たり) | ||
多目的広場1 | 円 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1,650 | ||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,750 | |
入場料を徴収する場合 | 8,250 | ||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 16,500 | ||
多目的広場2 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 430 |
入場料を徴収する場合 | 1,310 | ||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,190 | |
入場料を徴収する場合 | 6,570 | ||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 13,130 | ||
設備、器具等 | 市長が定める額 | ||
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、多目的広場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
3 高校生以下の者が使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。
(4) 管理棟を使用する場合
区分 | 金額 (1時間当たり) | ||
会議室1 | 円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 550 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,650 | ||
会議室2 | 入場料を徴収しない場合 | 820 | |
入場料を徴収する場合 | 2,470 | ||
調理室 | 入場料を徴収しない場合 | 550 | |
入場料を徴収する場合 | 1,650 | ||
更衣室 | 1室につき | 1,100 | |
審判員控室 | 550 | ||
設備、器具等 | 市長が定める額 | ||
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、会議室1、会議室2又は調理室(以下「会議室等」という。)に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 会議室等について、営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
3 天然芝球技場をアマチュアスポーツに使用する場合(入場料を徴収しない場合に限る。)において会議室等を使用するときは入場料を徴収しない場合の規定を、天然芝球技場をアマチュアスポーツに使用する場合(入場料を徴収する場合に限る。)、催物に使用する場合又は興行若しくはこれに類するものに使用する場合において会議室等を使用するときは入場料を徴収する場合の規定を適用する。
4 天然芝球技場をアマチュアスポーツに使用する場合(入場料を徴収する場合に限る。)、催物に使用する場合又は興行若しくはこれに類するものに使用する場合において更衣室又は審判員控室を使用するときの利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。
5 高校生以下の者が使用する場合の利用料金(設備、器具等の利用料金を除く。)は、当該利用料金の100分の80に相当する額とする。
6 冷暖房料は、別に実費を徴収する。
(5) 売店等を設置する場合
区分 | 金額 | ||
売店を設置する場合 | 円 | ||
運動場をアマチュアスポーツに使用する場合 | 1m2までごとに1日 | 600 | |
運動場をその他に使用する場合 | 1m2までごとに1日 | 1,800 | |
自動販売機を設置する場合 | 1台につき1月 | 3,720 | |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 電気料は、別に実費を徴収する。
(一部改正〔平成30年条例8号・令和元年24号・3年9号〕)