○八戸市多目的アリーナ条例
令和2年3月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ、レクリエーション、展示会その他イベントの開催の場を提供することにより、スポーツの普及振興、市民の健康の維持増進及び地域経済の活性化を図るため、多目的アリーナを設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(多目的アリーナの名称及び位置)
第2条 多目的アリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 フラット八戸
(2) 位置 八戸市大字尻内町字三条目7番地7
(開場の期間等)
第3条 フラット八戸の開場の期間及び時間は、年度ごとに市長が定める。
(使用の許可)
第4条 フラット八戸の施設のうち有料で使用させるもの(以下「フラットアリーナ」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、フラットアリーナの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
3 市長は、フラットアリーナの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) フラットアリーナの管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(行為の制限)
第5条 フラット八戸(フラットアリーナを除く。以下この条において同じ。)で次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行その他これに類するものを行うこと。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのためフラット八戸の全部又は一部を独占的に使用すること。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後第4条第3項各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、フラット八戸の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の許可)
第11条 使用者がフラット八戸の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(秩序保持)
第12条 使用者及びフラット八戸の入場者は、フラット八戸の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及びフラット八戸の入場者は、常に係員の指示に従わなければならない。
(入場の拒否等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) フラット八戸の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第15条 フラット八戸の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年5月規則第80号で、同2年5月25日から施行。ただし、第3条の規定の施行期日は、公布の日から施行)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
1 フラットアリーナの使用料
区分 | 金額 | ||||
スケートリンクとして使用する場合 | 円 | ||||
貸切使用の場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間当たり | 17,930 | |
入場料を徴収する場合 | 1時間当たり | 53,790 | |||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1時間当たり | 21,520 | ||
入場料を徴収する場合 | 1時間当たり | 64,560 | |||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 1時間当たり | 89,650 | |||
教育活動を目的として使用する場合 | 市内の小学校・中学校 | 無料 | |||
その他の学校等 | 50人までごとに1時間当たり | 4,460 | |||
個人使用の場合 | 滑走料 | 一般(大学生を含む。) | 1人1回 | 580 | |
高校生 | 1人1回 | 360 | |||
中学生 | 1人1回 | 250 | |||
小学生以下 | 1人1回 | 150 | |||
アリーナとして使用する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1日につき | 215,160 | |
入場料を徴収する場合 | 1日につき | 645,480 | |||
催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1日につき | 258,240 | ||
入場料を徴収する場合 | 1日につき | 774,720 | |||
興行又はこれに類するものに使用する場合 | 1日につき | 1,075,800 | |||
設備、器具等 | 市長が定める額 | ||||
備考
(1) 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、フラットアリーナに入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
(2) 営利を目的とする催物に使用する場合は、入場料を徴収する場合の規定を適用する。
(3) 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にアマチュアスポーツ以外に貸切使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の120に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 フラットアリーナに売店を設置する場合の使用料
区分 | 金額 |
フラットアリーナをアマチュアスポーツに使用する場合 | 1m2までごとに1日 600円 |
フラットアリーナをその他に使用する場合 | 1m2までごとに1日 1,800円 |
3 第5条第1項各号に掲げる行為のためフラット八戸(フラットアリーナを除く。)を使用する場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1件 1日につき | 10,000円以内で市長が定める額 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 写真機又は撮影機1台 1日につき | |
興行その他これに類する行為 | 1m2 1日につき | 15円 |
集会、展示会その他これらに類する行為 | 1m2 1日につき | 1円 |
備考
(1) 使用料の額は、この表に基づき算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 使用する面積が1m2未満であるとき又はその面積に1m2未満の端数があるときは、1m2とする。