○八戸市南郷屋内運動場条例
平成17年2月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツの普及振興及び市民の健康の維持増進を図るため、屋内運動場を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(屋内運動場の名称及び位置)
第2条 屋内運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市南郷屋内運動場
(2) 位置 八戸市南郷大字中野字高村5番地5
(一部改正〔平成27年条例1号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 八戸市南郷屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成22年条例30号〕)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場の使用の許可に関する業務
(2) 屋内運動場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(追加〔平成22年条例30号〕)
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、屋内運動場の管理を行わなければならない。
(追加〔平成22年条例30号〕)
(使用の許可及び条件)
第6条 屋内運動場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、屋内運動場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付けることができる。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(使用制限)
第7条 指定管理者は、屋内運動場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 屋内運動場の管理に支障があると認めるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成19年条例30号・20年4号・22年30号〕)
(使用条件の変更等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋内運動場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後前条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(利用料金)
第9条 屋内運動場の使用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表のとおりとする。
3 市長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(追加〔平成22年条例30号〕)
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、屋内運動場の施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(一部改正〔平成22年条例30号〕)
(特別設備の設置等の許可)
第13条 使用者が屋内運動場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(秩序保持)
第14条 使用者は、屋内運動場の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成22年条例30号〕)
(入場の拒否等)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 屋内運動場の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(損害賠償)
第17条 屋内運動場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成20年条例4号・22年30号〕)
附則
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村屋内運動場条例(平成10年南郷村条例第10号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧南郷村条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧南郷村条例の例による。
附則(平成19年6月25日条例第30号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年2月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和6年12月23日条例第69号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金
(1) 運動場を使用する場合(貸切使用 1時間当たり)
区分 | 金額 | ||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 円 | |
高校生以下 | 1,330 | ||
一般(大学生を含む。) | 1,670 | ||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 2,660 | |
一般(大学生を含む。) | 3,340 | ||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 5,330 |
一般(大学生を含む。) | 6,680 | ||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 16,030 | |
一般(大学生を含む。) | 20,040 | ||
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、運動場に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 運動場の半面を使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。
3 照明に係る電気料は、別に実費を徴収する。ただし、アマチュアスポーツに使用する場合で、入場料を徴収しないときは、実費の100分の50に相当する額とする。
4 前2項の規定に基づいて算出した利用料金等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 会議室を使用する場合(貸切使用 1時間当たり)
区分 | 金額 | |
入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 80円 |
一般(大学生を含む。) | 100円 | |
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 160円 |
一般(大学生を含む。) | 210円 | |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他いかなる名目にかかわらず、会議室に入場する者から使用者が徴収する金銭をいう。
2 照明に係る電気料及び冷暖房料は、別に実費を徴収する。ただし、入場料を徴収しない場合は、実費の100分の50に相当する額とする。
3 前項の規定に基づいて算出した電気料及び冷暖房料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 設備、器具等を使用する場合
市長が別に定める額
(4) 売店等を設置する場合
区分 | 金額 | |
売店を設置する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1m2までごとに1日 600円 |
その他に使用する場合 | 1m2までごとに1日 1,800円 | |
自動販売機を設置する場合 | 1台につき1月 3,720円 | |
備考
1 使用期間が1月に満たないときは、1月を30日とする日割計算により計算する。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 電気料は、別に実費を徴収する。
(全部改正〔平成22年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例55号・令和元年24号・6年69号〕)