○八戸市南郷屋内温水プール条例施行規則
平成20年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷屋内温水プール条例(平成17年八戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 八戸市南郷屋内温水プール(以下「プール」という。)の開館時間は、午前10時から午後8時30分までとする。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(休館日)
第3条 プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(1) プールの貸切使用 使用開始期日前3箇月から8日まで
(2) プールの個人使用 使用当日
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(1) 営業種目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類
(2) その他指定管理者が必要と認める書類
(追加〔平成22年規則50号〕)
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(使用許可書等の再交付)
第7条 使用許可書、使用券等、売店設置許可書又は自動販売機設置許可書(以下これらを「使用許可書等」という。)は、再交付しない。ただし、定期券に限り、券面の記載事項が不鮮明となったとき、又は災害その他の事故により滅失し、その旨を証する官公署の証明書が提出されたときは、再交付することができる。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(使用の中止)
第9条 使用者は、プールの使用を中止しようとするときは、南郷屋内温水プール使用中止届(別記第12号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。ただし、個人使用にあっては、使用券等を提示して口頭によることができる。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(利用料金の納付)
第10条 プールの利用料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については、毎月末日までに当月分を納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(利用料金の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) 使用開始期日前7日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、南郷屋内温水プール利用料金還付申請書(別記第13号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(利用料金の減免)
第12条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき。 利用料金の全額
(3) 個人使用の場合の利用料金について、市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき。 利用料金の全額
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額
(一部改正〔平成22年規則50号・31年27号〕)
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
(行為の禁止)
第14条 プールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) プールの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) プールの施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他プールの管理に支障がある行為
(一部改正〔平成22年規則50号・令和2年75号〕)
(立入り)
第15条 プールを使用する者は、当該職員がプールの管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成22年規則50号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第50号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第94号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第75号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第71号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則71号〕)

(全部改正〔平成22年規則50号〕)

(追加〔平成22年規則50号〕)

(全部改正〔令和3年規則71号〕)

(全部改正〔平成25年規則94号〕)



(一部改正〔平成22年規則50号・25年94号〕)




(一部改正〔平成22年規則50号・31年27号〕)

(追加〔平成22年規則50号〕)

(追加〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)

(一部改正〔平成22年規則50号〕)
