○八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例施行規則
平成20年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例(平成17年八戸市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(行為の禁止)
第4条 文化体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 文化体育施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(8) 文化体育施設の施設及び敷地内において喫煙すること。
(9) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(10) 所定の場所以外に車両を乗り入れること。
(11) その他文化体育施設の管理に支障がある行為をすること。
(一部改正〔令和2年規則76号〕)
(有料施設の開場時間)
第5条 条例第2条第2項に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更することができる。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(有料施設の休場日)
第6条 有料施設の休場日は、11月中旬から翌年4月上旬までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休場日に開場し、又は臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。
(追加〔平成22年規則51号〕)
2 前項の申請は、使用開始期日前3箇月から8日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、有料施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(1) 営業品目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類
(2) その他指定管理者が必要と認める書類
(追加〔平成22年規則51号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(使用の中止)
第11条 使用者は、有料施設の使用を中止しようとするときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用中止届(別記第11号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(利用料金の納付)
第13条 有料施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第9条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、特別利用料金については当該使用終了時までに納付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(利用料金の還付)
第14条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額
(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額
ア 陸上競技場、テニスコート及びエコーステージ 使用開始期日前2日
イ バンガロー、相撲場及び茶室 使用開始期日前7日
2 利用料金の還付を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド有料施設利用料金還付申請書(別記第12号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則51号・31年28号〕)
(利用料金の減免)
第15条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき。 利用料金の全額
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額
(一部改正〔平成22年規則51号・31年28号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
(立入り)
第17条 文化体育施設を使用する者は、当該職員が施設の管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(一部改正〔平成22年規則51号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第51号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第95号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第52号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第76号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第72号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第12条関係)
南郷陸上競技場管理棟の特別利用料金 1時間につき 1,030円
(一部改正〔平成22年規則51号・25年95号・令和元年52号〕)
(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(全部改正〔令和3年規則72号〕)

(全部改正〔平成22年規則51号〕)

(追加〔平成22年規則51号〕)

(全部改正〔令和3年規則72号〕)

(追加〔平成22年規則51号〕)

(追加〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)
