○八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例施行規則

平成20年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例(平成17年八戸市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により八戸市南郷カッコーの森エコーランド(以下「文化体育施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド使用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の申請書を受理した場合において、文化体育施設の使用を許可したときは、南郷カッコーの森エコーランド使用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(行為の禁止)

第4条 文化体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 文化体育施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) 文化体育施設の施設及び敷地内において喫煙すること。

(9) 所定の場所以外において火気を使用すること。

(10) 所定の場所以外に車両を乗り入れること。

(11) その他文化体育施設の管理に支障がある行為をすること。

(一部改正〔令和2年規則76号〕)

(有料施設の開場時間)

第5条 条例第2条第2項に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開場時間を変更することができる。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(有料施設の休場日)

第6条 有料施設の休場日は、11月中旬から翌年4月上旬までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休場日に開場し、又は臨時に休場日以外の日に開場しないことができる。

(追加〔平成22年規則51号〕)

(有料施設の使用許可の申請手続等)

第7条 条例第7条第1項の規定により有料施設の使用の許可を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用開始期日前3箇月から8日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、有料施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

第8条 前条の規定にかかわらず、有料施設内に売店を設置しようとする者は売店設置許可申請書(別記第4号様式)に、自動販売機を設置しようとする者は自動販売機設置許可申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 営業品目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

(追加〔平成22年規則51号〕)

(有料施設の使用許可書等の交付等)

第9条 指定管理者は、前2条の申請書を受理した場合において、有料施設の使用を許可したときは、第7条第1項の申請者には南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用許可書(別記第6号様式。以下「使用許可書」という。)を、前条の規定による売店の設置の申請者には売店設置許可書(別記第7号様式)を、自動販売機の設置の申請者には自動販売機設置許可書(別記第8号様式)を交付する。

2 前項の規定により有料施設の使用許可を受けた者(自動販売機の設置の許可を受けた者を除く。)は、有料施設の使用の際同項の規定により交付を受けた使用許可書又は売店設置許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(使用の変更)

第10条 前条第1項の規定により有料施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用変更承認申請書(別記第9号様式)に使用許可書、売店設置許可書又は自動販売機設置許可書(以下これらを「使用許可書等」という。)を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用変更承認書(別記第10号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(使用の中止)

第11条 使用者は、有料施設の使用を中止しようとするときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設使用中止届(別記第11号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(附属施設、設備の特別利用料金)

第12条 条例別表第1の規定により規則で定める特別利用料金は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(利用料金の納付)

第13条 有料施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第9条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、特別利用料金については当該使用終了時までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(利用料金の還付)

第14条 条例第10条ただし書の規定により還付する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第4号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日までに使用中止の届出があったとき。 既納の利用料金の5割の額

 陸上競技場、テニスコート及びエコーステージ 使用開始期日前2日

 バンガロー、相撲場及び茶室 使用開始期日前7日

2 利用料金の還付を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド有料施設利用料金還付申請書(別記第12号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の還付を決定したときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設利用料金還付決定書(別記第13号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成22年規則51号・31年28号〕)

(利用料金の減免)

第15条 条例第11条の規定により減額し、又は免除する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき。 利用料金の全額

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド有料施設利用料金減免申請書(別記第14号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号の規定による減免の場合は、当該手帳を提示して口頭により申請することができる。

3 指定管理者は、前項本文の申請書を受理した場合において、利用料金の減額又は免除を決定したときは、南郷カッコーの森エコーランド有料施設利用料金減免決定書(別記第15号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成22年規則51号・31年28号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第16条 条例第13条の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、南郷カッコーの森エコーランド特別設備設置等許可申請書(別記第16号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、南郷カッコーの森エコーランド特別設備設置等許可書(別記第17号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

(立入り)

第17条 文化体育施設を使用する者は、当該職員が施設の管理のため、その使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第51号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第95号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第52号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第76号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第72号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

南郷陸上競技場管理棟の特別利用料金 1時間につき 1,030円

(一部改正〔平成22年規則51号・25年95号・令和元年52号〕)

(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(全部改正〔令和3年規則72号〕)

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(全部改正〔平成22年規則51号〕)

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(追加〔平成22年規則51号〕)

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(全部改正〔令和3年規則72号〕)

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(追加〔平成22年規則51号〕)

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(追加〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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(一部改正〔平成22年規則51号〕)

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八戸市南郷カッコーの森エコーランド条例施行規則

平成20年3月31日 規則第57号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第57号
平成22年7月30日 規則第51号
平成25年12月27日 規則第95号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第52号
令和2年3月31日 規則第76号
令和3年6月28日 規則第72号