○八戸市公営企業組織条例
昭和33年3月31日
条例第10号
八戸市公営企業組織条例(昭和27年八戸市条例第47号)の全部を改正する。
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、自動車運送事業に管理者を置かないものとする。
(追加〔平成16年条例13号〕)
第2条 地方公営企業法第14条の規定により、自動車運送事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、交通部を設ける。
(一部改正〔昭和42年条例10号・61年18号・平成16年13号〕)
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年4月規則第8号で、同年4月1日から施行)
附則(平成16年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(八戸市特別職の職員の給料等に関する条例の一部改正)
2 八戸市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和24年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中第4号を削り、第5号を第4号とする。
第13条中「、「750,000円」とあるのは「712,000円」と」を削る。
別表公営企業の管理者の項を削る。
(八戸市特別職の職員の退職手当支給条例の一部改正)
3 八戸市特別職の職員の退職手当支給条例(昭和35年八戸市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、公営企業の管理者」を削る。
第3条中第4号を削り、第5号を第4号とする。
(八戸市職員等の旅費支給条例の一部改正)
4 八戸市職員等の旅費支給条例(昭和28年八戸市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項第3号中「、公営企業の管理者」を削る。
別表第2中「・公営企業の管理者」を削る。
(八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
5 八戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和28年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「八戸市公営企業の管理者」を「収入役」に改める。