○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める企業職員の職に関する規則

平成11年3月31日

規則第17号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める企業職員の職に関する規則(昭和42年八戸市規則第2号)の全部を改正する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)に定める基準に従い、市長の定める職は、班長級以上の職とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める企業職員の職に関する規則

平成11年3月31日 規則第17号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第17号