○八戸市公営企業の主要職員を定める規則
昭和33年3月31日
規則第8号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、任免する場合において市長の同意を要する八戸市公営企業の主要な職員は、課長補佐級以上の者とする。
(一部改正〔昭和41年規則41号〕)
附則
1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
2 八戸市交通部の主要職員を指定する規則(昭和28年八戸市規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月26日規則第41号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。