○八戸市公営企業の用に供する予算で定めるべき資産の取得及び処分を定める条例
昭和41年12月26日
条例第50号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により公営企業の用に供する資産の取得及び処分で予算で定めるべきものは、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が4,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(一部改正〔昭和61年条例43号・平成20年23号〕)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対するこの条例の適用については、本則中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により」と、「予算で定め」とあるのは「議会の議決を経」と読み替えるものとする。
附則(昭和61年9月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。