○八戸市議会の同意を得るべき公営企業の職員の賠償責任の免除を定める条例

昭和41年12月26日

条例第51号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(一部改正〔令和2年条例61号・6年2号〕)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(令和2年11月4日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月9日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八戸市議会の同意を得るべき公営企業の職員の賠償責任の免除を定める条例

昭和41年12月26日 条例第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第51号
令和2年11月4日 条例第61号
令和6年2月9日 条例第2号