○八戸市議会の議決を経るべき条例で定める公営企業の業務に関する条例

昭和41年12月26日

条例第52号

公営企業の業務に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 1件2,000万円(物件については、その評価額)以上の負担附きの寄附又は贈与の受領をすること。

(2) 法律上の義務に属する1件50万円以上の損害賠償の額(交通事故に係るものは、1件3,000万円を超える損害賠償の額)を決定すること。

(一部改正〔昭和42年条例33号・44年43号・48年48号・50年48号・53年34号・60年17号・平成3年33号〕)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月10日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

八戸市議会の議決を経るべき条例で定める公営企業の業務に関する条例

昭和41年12月26日 条例第52号

(平成3年6月28日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第52号
昭和42年9月30日 条例第33号
昭和44年12月22日 条例第43号
昭和48年12月25日 条例第48号
昭和50年7月10日 条例第48号
昭和53年9月25日 条例第34号
昭和60年6月25日 条例第17号
平成3年6月28日 条例第33号