○児童手当に係る事務の八戸市公営企業管理者への委任に関する規則
昭和47年2月4日
規則第2号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に規定する児童手当に係る市長の権限に属する事務を公営企業管理者に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和61年規則13号〕)
(委任事項)
第2条 公営企業管理者に、当該公営企業管理者に属する職員に係る次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
(1) 法第7条の規定による児童手当の認定に関すること。
(2) 法第8条の規定による児童手当の支給及び支払に関すること。
(3) 法第9条の規定による児童手当の額の改定に関すること。
(4) 法第10条及び第11条の規定による児童手当の支給の制限に関すること。
(5) 法第12条の規定による未支払の児童手当の支払に関すること。
(6) 法第13条の規定による児童手当の支払の調整に関すること。
(7) 法第14条の規定による児童手当の不正利得の徴収に関すること。
(8) 法第20条の規定による児童手当の寄附に関すること。
(9) 法第26条の規定による届出に関すること。
(10) 法第27条の規定による調査に関すること。
(11) 法第28条の規定による資料の提出等に関すること。
(一部改正〔平成24年規則30号・27年32号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。