○八戸市自動車運送事業の設置及び経営の基本に関する条例
昭和41年12月26日
条例第54号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第4条の規定に基づき、自動車運送事業の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。
(自動車運送事業の設置)
第2条 当市及びその近郊の住民に対し、輸送機関を提供するため、八戸市自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第3条 自動車運送事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業とする。
(1) 事業区域 当市の区域内及びその隣接する町村の一部の区域内
(2) 運行路線の延長 220キロメートル以内
(3) 事業用自動車の数 150両未満
(一部改正〔昭和43年条例7号・54年21号・平成15年9号・16年14号〕)
附則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 八戸市自動車乗車運賃等条例(平成13年八戸市条例第44号)の一部を次のように改正する。
第14条を削り、第15条を第14条とする。
附則(平成16年3月23日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。