○八戸市交通部組織規程
昭和28年2月12日
交通部規程第1号
(部の内部組織)
第1条 八戸市公営企業組織条例(昭和33年八戸市条例第10号)第1条に規定する交通部に次の課、グループ及び営業所を置く。
運輸管理課 管理グループ 経理グループ 営業グループ 旭ヶ丘営業所
(全部改正〔平成7年交通部規程5号・9年3号〕、一部改正〔平成12年交通部規程1号・13年2号・15年1号・18年1号・24年1号〕)
(職制)
第2条 部に部長を置く。
2 部に次長を置くことができる。
3 課及び営業所にそれぞれ長を、グループにグループリーダーを置く。
4 課に主幹、主査、技査、主事及び技師を置くことができる。
5 営業所に副所長、整備総括専門員、運輸主幹、整備主幹、運輸主査、整備技査、運輸指導主任、整備主任、運輸指導員、運転技師及び整備技師を置くことができる。
6 前項に定めるもののほか、部に副理事、課に参事、副参事を置くことができる。
(全部改正〔昭和58年交通部規程2号〕、一部改正〔昭和60年交通部規程3号・61年4号・63年2号・平成2年1号・3年2号・6年3号・7年5号・8年4号・9年3号・10年1号・11年2号・12年1号・13年2号・15年1号・16年2号・18年1号・19年2号・25年4号・令和6年6号〕)
(職務)
第3条 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受けて部長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて事務を掌理し、当該職員を指揮監督する。
4 グループリーダー及び営業所長は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
5 副所長は、上司の命を受けて営業所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
6 副理事、参事、専門監、副参事、主幹、運輸主幹及び整備主幹は、上司の命を受けて部、課又はグループの事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指導監督する。
7 整備総括専門員は、上司の命を受けて当該分掌事務につき営業所長又は副所長を補佐し、同事務に従事する。
8 運輸主任専門員及び整備主任専門員は、上司の命を受けて課の事務に関する特定の事務に従事し、当該職員を指揮監督する。
9 主査、技査、運輸主査及び整備技査は、上司の命を受けて当該分掌事務につきグループリーダー又は副所長を補佐し、当該職員を指揮監督する。
10 運輸指導主任又は整備主任は、上司の命を受けて当該分掌事務につき運輸主査又は整備技査を補佐し、同事務に従事する。
11 その他の職員は、上司の命を受けて当該分掌事務に従事する。
(全部改正〔昭和58年交通部規程2号〕、一部改正〔昭和60年交通部規程3号・61年4号・63年2号・平成2年1号・3年2号・6年3号・7年5号・8年4号・9年3号・10年1号・11年2号・12年1号・13年2号・15年1号・16年2号・18年1号・19年2号・25年4号・令和6年6号・8年4号〕)
(訓令及び通達)
第4条 課長は、その所掌事務のうち、八戸市交通部事務取扱規程(昭和40年交通部規程第8号)第3章の規定により、専決する事務について、命令又は示達するため、それぞれの所管の職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(全部改正〔昭和40年交通部規程7号〕、一部改正〔昭和44年交通部規程16号・63年2号・平成7年5号・16年2号〕)
附則
この規程は、昭和28年2月12日から施行する。
附則(昭和30年10月1日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年6月1日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月10日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年5月30日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年5月21日から適用する。
附則(昭和39年8月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月22日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年4月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月21日交通部規程第9号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月27日交通部規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月26日交通部規程第20号)
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和46年1月28日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日交通部規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月10日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日交通部規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月1日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日交通部規程第7号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日交通部規程第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日交通部規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日交通部規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月9日交通部規程第9号)
この規程は、平成7年8月10日から施行する。
附則(平成8年3月29日交通部規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交通部規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日交通部規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交通部規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日交通部規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日交通部規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日交通部規程第4号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。