○八戸市交通部運行管理規程

平成14年4月1日

交通部規程第5号

八戸市交通部運行管理規程(昭和45年八戸市交通部規程第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 運行管理の組織(第3条)

第3章 運行管理者(第4条―第6条)

第4章 点呼(第7条)

第5章 運行管理(第8条―第15条)

第6章 削除

第7章 異常気象時の措置(第21条)

第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る措置(第22条)

第9章 事故の場合の措置(第23条―第26条)

第10章 乗務員の教育指導(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の2の規定に基づき、運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項等について定めるものとする。

(運行の安全確保)

第2条 事業用自動車の運行に当たっては、運行管理者及び乗務員(運転者及び車掌をいう。以下同じ。)の知識及び技術並びに運転関係の設備を総合活用して、その安全の確保に努めなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程4号〕)

第2章 運行管理の組織

(組織)

第3条 運行管理の組織は、次のとおりとする。

(1) 営業所の所長(以下「所長」という。)は、運行管理者を監督指導し、重要事項が発生したときは、上司の指示を受けなければならない。

(2) 運行管理者は、所長の指示により運行管理全般について処理する。

(3) 補助者は、運行管理者を補助し、及び運行管理者の指示によりその権限に属する事務(第6条第2号第7号第11号及び第13号に掲げる事務を除く。)の全部又は一部を代行する。

(4) 乗務員は、服務規律に従い、運行管理者又は補助者の指示を守り、輸送の安全の確保を図るものとする。

(一部改正〔平成15年交通部規程4号・20年1号・24年4号〕)

第3章 運行管理者

(運行管理者等の選任)

第4条 運行管理者及び補助者は、管理者が任命する。

2 2人以上の運行管理者を選任した場合は、運行管理者のうちから、運行管理者の職務を統括する者(以下「統括運行管理者」という。)を定めなければならない。

(一部改正〔平成20年交通部規程1号・24年4号〕)

(運行管理者の勤務時間等)

第5条 運行管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則によるものとし、車両運行中は必ず運行管理者又は補助者が勤務していなければならない。

2 運行管理者又は補助者が勤務を交替するときは、引継簿により確実に引継ぎをしておかなければならない。

(一部改正〔平成20年交通部規程1号〕)

(運行管理者の職務権限)

第6条 運行管理者の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する必要な指示その他運行の安全のための措置を講ずること。

(2) 過労の防止を十分考慮して定めた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い乗務員を乗務させること。

(3) 乗務員が有効に利用することができるように休憩、睡眠又は仮眠のための施設を適切に管理し、及び保守すること。

(4) 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を乗務させないこと。

(5) 乗務員に対して点呼を行い、日常点検の実施等について報告を求め、運行の安全を確保するために必要な指示を与え、並びに点呼の内容について記録し、及びその記録を保存すること。

(6) 事故が発生した場合において、事故に係る事項を記録し、及びその記録を保存すること。

(7) 運転基準図を作成して営業所に備え、これにより乗務員に対し、適切な指導をすること。

(8) 運行指示表を作成し、これを乗務員に携行させること。

(9) 運転者として任命された者以外の者に運転をさせないこと。

(10) 運転者ごとに乗務員台帳を作成し、営業所に備えておくこと。

(11) 乗務員に対し、運行の安全を確保するために必要な指導監督を行い、及び適性診断を受診させること。

(12) 事業用自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えること。

(13) 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第5条の規定により定められた事故防止対策(以下「事故防止対策」という。)に基づき、運行の安全の確保について、乗務員に対する指導及び監督を行うこと。

(14) 車両運用の決定をすること。

(15) 遅延、事故等の応急的運行の措置及び乗務員に対する指示をすること。

(16) 車両を常に清潔に保持すること。

(17) 補助者に対する指導及び監督を行うこと。

2 統括運行管理者の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 運行管理者の職務を統括すること。

(2) 営業所の運行管理に関する業務計画を策定し、業務が的確に遂行されるように運行管理者及び補助者を指揮監督すること。

(3) 車両運行中は、必ず運行管理者又は補助者が営業所に勤務しているように勤務割を定めること。

(一部改正〔平成15年交通部規程4号・20年1号〕)

第4章 点呼

第7条 運行管理者は、乗務員に対し、次により点呼を執行しなければならない。

(1) 点呼は、輸送の安全及び旅客の利便を確保するために行うものであるので、この執行に当たっては、輸送の重大性を自覚し、運行管理者が乗務員と対面して厳正かつ確実に行うこと。

(2) 営業所の定められた場所において行うこと。

(3) 点呼は、仕業点呼、中間点呼及び終業点呼とし、次項から第4項までにより行うこと。

2 仕業点呼は、次により行う。

(1) 乗務員に出勤と同時にその旨を報告させ、出勤の確認をすること。

(2) 乗務員の制服制帽等の着用を確認すること。

(3) 仕業ダイヤの確認をすること。

(4) 乗務員に車両の点検結果を報告させること。

(5) 乗務員の時計を正確な時刻に修正させ、必要携行品及び車両の備付け品を確認すること。

(6) アルコール検知器により、乗務員の酒気帯びの有無を確認すること。

(7) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運行に支障をきたすおそれのある乗務員は、直ちに交替させること。

(8) 指示、通達類の確認及び運行路線の道路状況等の注意を具体的に与えること。

3 中間点呼は、道路及び運行状況、車両の異常の有無等について報告させなければならない。

4 終業点呼は、次により行う。

(1) 帰庫後直ちに自動車、道路及び運行の状況等の報告をさせること。

(2) 車両の点検、清掃終了後異常の有無を報告させること。

(3) 翌日の勤務交替の確認をさせること。

5 前3項の規定により点呼を行ったときは、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を点呼簿に記録し、その記録を1年間保存しなければならない。

(1) 点呼を行った者及び点呼を受けた乗務員の氏名

(2) 点呼を受けた乗務員が乗務する車両の登録番号その他当該車両を識別できる表示

(3) 点呼の日時

(4) 点呼の方法

(5) その他必要な事項

(一部改正〔平成15年交通部規程4号・18年3号・20年1号・24年4号〕)

第5章 運行管理

(運行路線の状況把握)

第8条 運行管理者は、運行路線の道路状況、交通状況、異常気象等における危険箇所等について、十分に調査し、把握しておかなければならない。

(運転基準図)

第9条 運行管理者は、前条に掲げる事項を記載した運転基準図を作成し、及びその加除訂正をし、常に現況と合致させておかなければならない。

(指示等の徹底)

第10条 運行管理者は、乗務員が安全に運行するために必要な指示、通達類を一定の箇所に掲示し閲覧させ、その周知徹底を図らなければならない。

(勤務の割当て)

第11条 運行管理者は、次の事項を考慮し、乗務員の乗務割及び配車計画を作成し、これに従って乗務員を乗務させなければならない。

(1) 乗務割は、乗務時間及び勤務時間帯を考慮し、過労の防止及び疲労の回復を図ること。

(2) 配車に当たっては、道路及び運行状況等を考慮し、車両を選定すること。

第12条 削除

(削除〔平成15年交通部規程4号〕)

(事業計画等の変更及び掲示)

第13条 運行管理者は、天災その他の事故によりあらかじめ定められた事業計画又は運行計画に定めるところに従って運行することができなくなったときは、直ちにその旨を所長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、応急の処置をとった後、速やかに所長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、旅客の利便を阻害するおそれがあるときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を関係のある営業所その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

(1) 事故の発生した日時及び場所

(2) 事故の概要

(3) 復旧の見込み

(4) 臨時の計画により運行しようとするときは、その概要

(5) 運行することができなくなった運行系統に代えて利用できる運行系統があるときは、その概要

(続行便)

第14条 運行管理者は、旅客の状況等により続行便を必要とするときは、旅客の輸送に支障が生じないように処置しなければならない。

(運行状況の連絡及び遅延等の処置)

第15条 運行管理者は、運行状況の把握に努めなければならない。

2 運行があらかじめ定められた運行時刻より30分以上遅延しているとき、又は運行のたびに30分以上遅延しているときは、原因及び場所の把握に努め、必要に応じて代車等旅客の輸送の手配をするとともに、営業所その他公衆の見やすい場所にその旨を掲示しなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程4号〕)

第6章 削除

(削除〔平成15年交通部規程4号〕)

第16条から第20条まで 削除

(削除〔平成15年交通部規程4号〕)

第7章 異常気象時の措置

第21条 運行管理者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、速やかに乗務員に対する必要な指示その他安全のために次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 異常気象時又は異常気象が予想される場合は、必要に応じて上司の指示を受け、必要な措置を講ずること。

(2) 気象予報その他により風速が25メートル以上になることが予想されるとき又は豪雨、濃霧、風雪等によって運行の安全を確保することが困難と認められるときは、乗務員に対し運行の一時休止又は退避、防護等の指示を与えること。

(一部改正〔平成24年交通部規程4号〕)

第8章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る措置

(追加〔平成18年交通部規程10号〕)

第22条 運行管理者は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る措置については、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第6条の規定に基づき別に定める対策計画により措置しなければならない。

(追加〔平成18年交通部規程10号〕、一部改正〔平成24年交通部規程4号・令和4年6号〕)

第9章 事故の場合の措置

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

(事故の場合の措置)

第23条 運行管理者は、天災、事故その他により運行を中断したときは、次に掲げる事項に関して適切な措置をとらなければならない。

(1) 旅客の運送を継続すること。

(2) 旅客を出発地まで送還すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

(4) 直ちにその詳細を所長に報告すること。

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

(事故による死傷者に関する措置)

第24条 運行管理者は、天災その他の事故により旅客が死亡し、又は負傷したときは、次に掲げる事項について措置しなければならない。

(1) 死傷者のあるときは、速やかに医師に連絡をする等必要な措置を講ずること。

(2) 死者又は重傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。

(3) 死傷者の住所、氏名等必要な事項を調査すること。

(4) 遺留品を保管すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

(事故の記録)

第25条 運行管理者は、事故が発生した場合は、乗務員の氏名、事故の概要等を記録し、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程10号・24年4号〕)

(非常時の対策)

第26条 所長は、天災その他の災害に対応する出動体制を確立するとともに、常に訓練し、事故等の発生時に備えなければならない。

2 関係機関から事故警報等が発せられた場合は、直ちに事故防止対策に基づき、これに対処しなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

第10章 乗務員の教育指導

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

(乗務員の指導)

第27条 運行管理者は、乗務員に対して運行路線及び運行経路の状況その他運行の安全の確保に必要な運転技術及び法令に定める自動車の運転について、常に適切な指導監督を行わなければならない。

2 運行管理者は、必要に応じて教育計画を策定し、課長に提出しなければならない。

3 課長は、常に乗務員に対する教育指導に留意し、前項の規定に基づき計画的に教育を行わなければならない。

(一部改正〔平成16年交通部規程11号・18年10号〕)

(非常口及び消火器の取扱い指導)

第28条 運行管理者は、乗務員に対し、非常口及び消火器等の非常用器具の取扱いについて、常に適切な指導を行い、熟知させなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程10号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日交通部規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年8月18日から適用する。

(平成20年1月29日交通部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日交通部規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市交通部運行管理規程

平成14年4月1日 交通部規程第5号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
平成14年4月1日 交通部規程第5号
平成15年3月31日 交通部規程第4号
平成16年3月31日 交通部規程第11号
平成18年3月31日 交通部規程第3号
平成18年9月27日 交通部規程第10号
平成20年1月29日 交通部規程第1号
平成24年3月29日 交通部規程第4号
令和4年7月13日 交通部規程第6号