○八戸市交通部公印規程

昭和32年7月20日

交通部規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八戸市交通部の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の登録)

第2条 公印は、公印台帳に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、課長が別記様式に準じて作成した公印台帳により行わなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程5号〕)

(公印の種類等及び管理)

第3条 公印の種類、様式、寸法は別表の通りとする。

2 公印は、課長が管理しなければならない。

3 課長は、必要と認めるときは、公印取扱者を所属職員のうちから命ずることができる。

(一部改正〔平成15年交通部規程5号・16年4号・19年4号〕)

(公印の使用)

第4条 職員は、公印を使用する場合においては、当該文書に決裁文書を添えて当該職員に提示し、その承認を得なければならない。

2 交通部の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、前項の規定にかかわらず、課長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月1日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月22日交通部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日交通部規程第9号)

この規程は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年4月8日交通部規程第11号)

この規程は、昭和60年4月11日から施行する。

(平成元年4月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年11月1日交通部規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日交通部規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日交通部規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表

公印の種類

様式

寸法(方ミリメートル)

摘要

八戸市交通部印

八戸市交通部之印

45


八戸市交通部印

八戸市交通部

24


八戸市交通部印

八戸市交通部

15

定期券の預り書に刷り込むもの

八戸市長印

八戸市長

21


八戸市交通部長印

八戸市交通部長之印

17


八戸市自動車運送事業企業出納員印

八戸市自動車運送事業企業出納員之印

18


八戸市自動車運送事業企業出納員印

八戸市自動車運送事業企業出納員之印

15

定期券・回数券代金の領収書に刷り込むもの

(全部改正〔昭和57年交通部規程9号〕、一部改正〔昭和60年交通部規程11号・平成9年13号・16年4号〕)

(一部改正〔平成元年交通部規程6号〕)

画像

八戸市交通部公印規程

昭和32年7月20日 交通部規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和32年7月20日 交通部規程第4号
昭和33年11月1日 交通部規程第8号
昭和34年11月1日 交通部規程第7号
昭和36年4月1日 交通部規程第4号
昭和41年1月22日 交通部規程第3号
昭和57年12月25日 交通部規程第9号
昭和60年4月8日 交通部規程第11号
平成元年4月1日 交通部規程第6号
平成9年11月1日 交通部規程第13号
平成15年3月31日 交通部規程第5号
平成16年3月31日 交通部規程第4号
平成19年3月30日 交通部規程第4号