○八戸市交通部予算規程
昭和44年7月31日
交通部規程第14号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、八戸市交通部(以下「交通部」という。)の予算事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(予算要求書の提出)
第2条 課長は、管理者が事業計画に基づく予算原案作成方針を決定したときは、これに基づいて予算要求書を作成し、翌年の1月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。
(全部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
第3条 削除
(削除〔平成16年交通部規程5号〕)
(一部改正〔平成15年交通部規程6号・16年5号〕)
(予算の配当)
第5条 課長は、予算が成立したときは、予算配当要求書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(追加〔平成15年交通部規程6号〕)
(収入予算の執行)
第6条 課長は、収入すべき理由が生じたときは、その収入について、所属年度、収入科目及び金額その他について誤りがないか等を審査しなければならない。
(全部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
(支出予算の執行)
第7条 課長は、予算の配当額をこえて支出負担行為をしてはならない。
2 課長は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為が法令、条例、規程及び契約等に適合しているか、予算執行上適切かどうか、支出科目及び金額その他について誤りがないか等を審査のうえ、管理者の決裁を受けた後でなければこれをすることができない。
(一部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
(予算の流用及び予備費使用の手続)
第8条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記入した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。
(一部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
(予算超過の支出)
第9条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用するときは、その経費の名称、金額及び理由等を記入した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の使用をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に報告する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
(予算の繰越し)
第10条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合に準用する。
3 前2項の規定により予算を繰越したときは、課長は、当該繰越額の使用に関する計画をすみやかに市長に報告する手続をしなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
(帳票の様式)
第11条 この規程に規定する帳票の様式は、別に定める。
(一部改正〔平成15年交通部規程6号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。