○八戸市交通部会計規程

昭和44年4月21日

交通部規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳票及び勘定体系

第1節 帳票(第6条―第13条)

第2節 勘定体系(第14条・第15条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第16条―第28条)

第2節 収入(第29条―第41条)

第3節 支出(第42条―第59条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第60条―第64条)

第5節 振替(第65条・第66条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第67条―第70条)

第2節 たな卸資産(第71条―第87条)

第3節 たな卸資産以外の物品(第88条―第93条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第94条)

第2節 取得(第95条―第102条)

第3節 管理及び処分(第103条―第108条)

第4節 減価償却(第109条―第112条)

第6章 引当金(第113条)

第7章 リース会計(第114条)

第8章 決算(第115条―第118条)

第9章 雑則(第119条・第120条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、八戸市交通部(以下「交通部」という。)の会計事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

(適用範囲)

第2条 前条の会計事務の処理については、その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 管理者は、課長の職にある者を企業出納員に任命し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金、有価証券及びたな卸資産の出納保管

(2) 小切手の発行

(3) つり銭資金の保管

(4) 収入金の収納及び預入れ

(5) 前各号に掲げるもののほか、出納その他の会計事務

(全部改正〔昭和48年交通部規程7号〕、一部改正〔昭和51年交通部規程11号・59年7号・60年7号・63年6号・平成2年11号・7年7号・15年7号〕)

第4条 削除

(削除〔昭和48年交通部規程7号〕)

(善管注意義務)

第5条 企業出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 帳票及び勘定体系

第1節 帳票

(会計伝票の発行及び種類)

第6条 伝票は、取引のつど証拠となるべき書類に基づいて発行する。

2 前項の伝票は、収納伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

3 過誤その他の理由により伝票の取消し又は訂正をする場合は、当該取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票等の記載事項の訂正)

第7条 伝票並びに収支に関する証拠書類及び証票等の首標金額は、訂正をしてはならない。

2 前項以外のものの訂正については、赤で二線を引き、その上部に正書し、取扱者の認印をしなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(会計伝票等の整理保存)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

(帳簿)

第10条 会計事務を整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付ける。

(1) 収入支出予算整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 収益費用内訳簿

(4) 現金預金出納帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 一時借入金台帳

(8) 乗車券等出納簿

(9) 物品受払簿

(10) 貯蔵品受払簿

(11) 預り金整理簿

(12) 未払金整理簿

(13) 未収金整理簿

2 前項に掲げるもののほか、必要な整理簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号・15年7号・令和6年9号〕)

(帳票の記載)

第11条 帳簿、伝票等の記載は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 必要に応じて各口座に索引を付けること。

(2) 収入及び支出については、伝票その他正当な証拠書類に基づいて記載すること。

(3) 首標金額は、算用数字を用い、その頭書に¥の文字を表示し、又は取扱者の印を押し、訂正はしないこと。

(4) 一度記載した事項又は金額の誤記の訂正は、金額については全数字を、事項訂正については誤記部分に赤で二線を引き、その上部に正書し、取扱者の印を押すこと。

(5) 残額欄に記載すべき金額がないときは、円位に0を記載すること。

(6) 毎月末日に月計及び累計を付けること。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号・26年5号〕)

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号〕)

第2節 勘定体系

(勘定科目の区分)

第14条 勘定科目の区分は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とする。

(勘定科目)

第15条 前条に規定する勘定科目は、別に定める。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の意義)

第16条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便振替証書及び金銭に代わるべき証書をいう。

(現金取扱員)

第17条 現金取扱員は、次に掲げる職員のうちから、管理者が命ずる。

(1) 経理グループリーダー及び経理グループの事務を担当する職員

(2) 営業グループリーダー及び営業グループの事務を担当する職員

(3) 営業所長及び営業所において精算業務に従事する職員

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる職員以外の職員のうちから現金取扱員を命ずることができる。

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・58年8号・63年6号・平成7年7号・9年5号・15年7号・18年4号・24年2号〕)

(現金取扱員の取扱い限度額)

第18条 法第28条第4項の規定に基づく現金取扱員の取り扱うことのできる現金の限度額は、1日につき次の当該各号に定める額とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 前条第1項第1号の職にある現金取扱員 100万円

(2) 前条第1項第2号の職にある現金取扱員 300万円

(3) 前条第1項第3号の職にある現金取扱員 500万円

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・58年8号・平成15年7号〕)

(金銭の出納)

第19条 金銭の出納は、証拠書類を添えた会計伝票によるもののほか、これをすることができない。

(出納取扱金融機関等の出納事務の取扱い)

第20条 管理者は、その業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八戸市自動車運送事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを八戸市自動車運送事業収納取扱金融機関とする。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号〕)

(現金の保管)

第21条 現金は、管理者が保管できる場合を除き、出納取扱金融機関に預け入れて保管しなければならない。

(現金及び預金の現在高の照合)

第22条 現金は、毎日、その現在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎日、出納取扱金融機関の収支日計表と預金出納帳と照合しなければならない。

(事故処理)

第23条 企業出納員及び現金取扱員は、その保管に係る金銭を亡失したときは、直ちに当該所属長を経て管理者にその旨を報告しなければならない。

第24条 削除

(削除〔令和6年交通部規程9号〕)

(出納取扱金融機関等に対する検査)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項の規定による検査は、定期検査にあっては9月30日現在で11月30日まで及び翌年3月31日現在で5月31日までにそれぞれ行い、臨時検査にあっては必要のつど行うものとする。

2 前項の検査を行う職員は、必要に応じて検査を受ける者に対し、帳簿書類等の提出若しくは報告を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。

3 第1項の検査を行った職員は、その結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号・令和6年9号〕)

(現金取扱員のつり銭)

第26条 現金取扱員は、収納金の徴収上つり銭を必要とする場合は、管理者の定める額の現金を保管することができる。

(乗車券等の出納及び保管)

第27条 乗車券及びICカード(八戸市自動車乗車運賃等条例(平成13年八戸市条例第44号)第9条第1項に規定するICカードをいう。以下同じ。)は、金庫又はこれに準ずるものに保管しなければならない。

2 営業グループリーダーの職にある現金取扱員は、乗車券等出納簿を備え付け、出納の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・58年8号・平成9年5号・15年7号・18年4号・令和6年9号〕)

(出納取扱金融機関への収納金の納入)

第28条 経理グループリーダー、営業グループリーダー及び営業所長の職にある現金取扱員は、当日の収納金を翌日(その日が日曜日、休日等に当たるときは、その翌日)の午後3時までに出納取扱金融機関に納入しなければならない。

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・58年8号・63年6号・平成7年7号・9年5号・15年7号・18年4号〕)

第2節 収入

(収入の調定)

第29条 収入の調定をしようとするときは、課長は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収納伝票)を発行し、その根拠、金額、納入義務者の住所及び氏名、収入科目並びに所属年度等を明記しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号・15年7号・18年4号〕)

(調定の変更)

第30条 収入の調定をした後において、当該調定額を増額又は減額すべき事実が生じたときは、課長は、直ちに増額又は減額の調定をしなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(納入通知書の送付)

第31条 課長は、収入を調定し、又はその変更をしたときは、直ちに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入の通知を要しない収入については、この限りではない。

(納入期限)

第32条 納期の定めがない収入について納入の通知をする場合は、調定の日から15日以内において適宜納入期限を定めるものとする。

(収納伝票の記載)

第33条 収納伝票には、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を明記しなければならない。

2 年度契約による分割収入又は月割極めによる収入等については、収納伝票にその旨を明記しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号〕)

(現金以外の金銭による収納)

第34条 収入金の収納は、現金以外の金銭により行うことができる。ただし、乗車料収入又は管理者が指定する収入については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(収納金の取扱い)

第35条 現金取扱員は、自己の収納した現金を毎日1回又は数回、現金取扱員である所属長に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎを受けた現金取扱員である所属長は、直ちに当該収納金を企業出納員に引き継ぐものとし、企業出納員は、速やかにこれを出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(領収書の交付)

第36条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、乗車券その他領収書に類するものを交付するときは、これをもって領収書に代えるものとする。

(口座振替による収入の納付の請求手続)

第37条 令第21条の2の規定による収入金の納入義務者の当該金融機関への請求は、口頭でその旨を申し出て納入通知書を提示して行う。ただし、分割又は継続して収入金を納付しようとするときは、口座振替納付申出票をあらかじめ提出することによって行う。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(証券による収入の納付)

第38条 企業出納員及び現金取扱員は、令第21条の3第1項各号に掲げる証券による収入の納付を受けたときは、収納伝票及び領収書に「証券納付」の旨を明示しなければならない。

2 令第21条の3第1項第1号の規定により管理者が定める区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年交通部規程9号〕)

(支払拒絶があった証券の払戻し)

第39条 納付された証券で支払の拒絶があったときは、企業出納員は、当該証券を納付した者に先に交付した領収書と引換えに当該証券を払戻ししなければならない。

第40条 削除

(削除〔令和6年交通部規程9号〕)

(不足金の徴収)

第41条 企業出納員及び現金取扱員は、自己の取り扱った金額に不足があるときは、直ちにその徴収の手続をしなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為の手続)

第42条 課長は、経費の支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書により、管理者の決裁を受けなければならない。

(全部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(支払伝票の作成)

第43条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難なときは、支払額調書をもって代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払をする場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払金額を明らかにした書類を添付しなければならない。

(請求書及び支払額調書の記入事項等)

第44条 支払伝票に添付する請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分によって要件を記入し、支払の基礎を明かにすべき書類を添付しなければならない。

(1) 給与に関するもの

 給料、諸手当、報償費等については、月の区分、職名、氏名、支給額等

 死亡給与金等については、死亡者の旧職名、氏名、支給額並びに受取人の住所、氏名及び死亡者との続きがら

 旅費については、用務、行き先、旅行期間、概算額又は精算額、職名、氏名等

(2) 工事請負代金に関するものについては、工事名、工事箇所、着工及び完工年月日、工事検査証等

(3) 労務に関するものについては、工事名、就労場所及び期間、氏名、支給額等

(4) 物件の購入及び修繕代金に関するものについては、用途、名称、種類、規格、単価、数量、金額等

(5) 土地及び建物買収費、物件移転料並びに損害賠償に関するものについては、件名、所在地、名称、面積、単価、金額、不動産消除登記年月日、物件移転承諾及び完了年月日、損害の発生理由等

(6) 企業債及び一時借入金に関するものについては、名称、記号、借入先、元金、利率、期間等

(7) 土地、物件、借受料及び使用料に関するものについては、所在地、地目、期間、用途、面積、単価、金額等

(8) 補助金、交付金及び負担金に関するものについては、理由、文書番号、期日、金額等

(9) 前号以外のものについては、計算の基礎及び支出の正当を証するに足りる事項

(請求書の割印)

第45条 数葉をもって1通とする請求書には、そのつづりめに債権者の割印を押させなければならない。

(資金前渡の範囲)

第46条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 各種行事、会議等の諸費で直接支払を要する経費

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 事故費

(4) 直接支払をしなければならない通信運搬費、保険料、使用料、賃借料、手数料及び委託料

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(一部改正〔平成11年交通部規程6号・26年5号・令和6年9号〕)

(資金前渡取扱者)

第47条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡取扱者」という。)は、課長又はグループリーダーの職にある者とする。ただし、課長又はグループリーダーに事故があるとき、又は管理者が必要と認めるときは、管理者の承認する職員に資金を前渡することができる。

2 前項ただし書の規定により資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について管理者の承認を得なければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員の職名及び氏名

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 支出科目及び資金(概算)

(4) 資金の取扱期間

(5) その他必要な事項

(全部改正〔令和6年交通部規程9号〕)

(前渡資金の請求及び保管)

第48条 資金前渡取扱者は、前渡資金を必要とするときは、資金前渡請求書により請求し、前渡資金を受けたときは、現金出納簿を備え、出納を明らかにしなければならない。ただし、管理者が指定するもの又は直ちに支払をするもの若しくは少額の前渡資金については、これらの手続の全部又は一部を省略することができる。

2 前項の規定により資金の前渡を受ける限度額は、毎月必要とする経費にあっては毎1月分以内、随時の費用に係るものにあっては所要の予定金額とする。

(全部改正〔令和6年交通部規程9号〕)

(前渡資金の支払原則)

第48条の2 資金前渡取扱者は、債権者からの支払の請求を受けたときは、法令、契約書等に基づき、その請求が正当であるかどうか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、領収書と引換えに現金の支払をしなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

2 資金前渡取扱者は、管理者が特に認めたものについては、隔地払又は口座振替の方法により支払うことができる。

(追加〔令和6年交通部規程9号〕)

(前渡資金の精算)

第49条 資金前渡取扱者は、毎月必要とする経費にあっては翌月の10日までに、随時の費用に係るものにあっては当該事務完了後速やかに精算しなければならない。

2 前項の規定による精算が困難な前渡資金にあっては、管理者と協議の上、別に定める方法により精算することができる。

3 前渡資金の精算残金は、納入通知書兼領収書により直ちに納付しなければならない。

4 資金前渡取扱者が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。ただし、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、管理者は、別に職員を指定し、精算させなければならない。

(全部改正〔令和6年交通部規程9号〕)

(概算払の精算)

第50条 概算払を受けた職員は、当該事務完了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(前金払の範囲)

第51条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 社会保険料以外の保険料

(2) 会議、講習、研修会等に参加するために要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費(当該公共工事の請負代金額又は委託料が500万円以上のものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(一部改正〔平成26年交通部規程5号・令和6年9号〕)

(繰替払)

第52条 令第21条の8第3号の規定に基づく繰替払をすることができる経費は、乗車券販売手数料とする。

(全部改正〔平成11年交通部規程6号〕、一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(繰替払の手続き)

第52条の2 令第21条の8の規定に基づく繰替払をしたときは、領収書その他支払の証拠となるべき書類を添えて企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前項の書類の提出を受けたときは、直ちに公金振替の方法により繰替払に係る収入金に相当する金額の補てん手続きをしなければならない。

(追加〔平成11年交通部規程6号〕)

(支出事務の委託)

第53条 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の6第3項の規定による報告は、当該事務完了後直ちに管理者が定める報告書により報告しなければならない。

(全部改正〔令和6年交通部規程9号〕)

(特例払の表示)

第54条 概算払、前金払、繰替払又は前条の委託払をしたときは、伝票にその旨の表示をしなければならない。

(一部改正〔平成3年交通部規程4号〕)

(隔地払)

第55条 企業出納員は、隔地の債権者に支払しようとするときは、支払通知票に送金振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、当該債権者に対して送金済通知票により通知しなければならない。この場合において、支払伝票の余白に「隔地払」の表示をするものとする。

(口座振替による支出)

第56条 令第21条の10の管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 企業出納員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に当座振込依頼書を交付して口座振替の手続をさせなければならない。

3 前項の口座振替をしたときは、出納取扱金融機関の振替通知書をもって債権者に対する支払済証として整理する。

(一部改正〔令和6年交通部規程9号〕)

(債権者の領収印)

第57条 債権者の領収印は、支払請求印及び契約書のあるものはその契約書に押印したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

(小切手の振出し)

第58条 企業出納員は、小切手を振り出すときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 小切手に付ける番号は、一会計年度を通ずる一連番号とすること。

(2) 書き損じ等により廃棄した小切手の番号は、使用しないこと。

(3) 小切手の券面金額は、チェックライターにより印字すること。

(4) 小切手の記載事項を訂正するときは、第7条第2項に規定する方法に準じて行うこと。

2 小切手を振り出したときは、企業出納員は、直ちに出納取扱金融機関に小切手振出通知書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号・26年5号〕)

(小切手帳の保管等)

第59条 企業出納員は、小切手帳を安全かつ確実な方法で保管しなければならない。

2 使用済の小切手帳は、原符とともに保管しなければならない。

3 書き損じ等による小切手は、斜線を赤で引き、廃棄と記入し、そのまま小切手帳に残して置かなければならない。

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第60条 企業出納員は、保証金その他事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第61条 預り金の受入れ及び払出しは、第2節収入及び第3節支出の例により行わなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(預り有価証券)

第62条 交通部の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法で保管するほか、出納取扱金融機関に保護預りすることができる。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第63条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は領収書をとらなければならない。

(利札の還付請求)

第64条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、領収書をとらなければならない。

第5節 振替

(振替伝票の作成)

第65条 課長は、主管事項につき勘定振替の理由発生後遅滞なく振替伝票を作成し、企業出納員に送付しなければならない。ただし、貯蔵物品を払出しするときは、同日又は同月の同一勘定科目のものを集計して振替伝票を作成することができる。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(振替伝票の記載)

第66条 振替伝票には、振替理由、事実発生の時期その他必要な事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号〕)

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品の意義)

第67条 この規程において「物品」とは、固定資産及び金銭を除く動産をいう。

(物品の区分)

第68条 物品の区分は、次に掲げるところによる。

(1) たな卸資産

 貯蔵品 貯蔵物品勘定で取り扱う次の物品をいう。

(ア) ICカード

(イ) 乗車券(こども探検エコパスポート、J・エコパスポート及び親子DE探検エコパスポート)

(ウ) 消耗品 1回の使用で消耗し、又は機械器具備品等の構成部分となる物品をいう。

 再用品 撤去その他により取得した物品で再使用できるものをいう。

 不用品 撤去その他により取得した物品で修繕又は加工しても再使用できないものをいう。

(2) たな卸資産以外の物品 費用科目で直接購入後直ちに使用する物品をいう。

(一部改正〔平成元年交通部規程15号・11年6号・26年5号・令和6年9号〕)

(物品取扱員)

第69条 企業出納員の事務を補助執行させるため物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、職員のうちから管理者が命ずる。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(物品取扱員の職務等)

第70条 物品取扱員は物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 物品取扱員の作成する書類は、すべて課長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

第2節 たな卸資産

(たな卸資産の貯蔵)

第71条 企業出納員は、常に業務の執行上必要な最少限の量のたな卸資産を貯蔵し、適正に管理しなければならない。

(評価額)

第72条 貯蔵品の価額には、購入又は製作に要した手数料、運賃等を含み、検収、保管等に要した経費は含まないものとする。

2 前項に掲げる以外のたな卸資産の価額については、時価を考慮のうえ管理者が定める。

(購入)

第73条 課長は、貯蔵品を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・平成15年7号・26年5号〕)

(検収)

第74条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(一部改正〔昭和51年交通部規程11号・平成15年7号〕)

(受入れ)

第75条 企業出納員は、貯蔵品を受け入れたときは、貯蔵品請求、購入兼振替伝票(控)と納品書と照合のうえ、貯蔵品受払簿に受入れの記入をしなければならない。

(払出し価額)

第76条 貯蔵品の払出し価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第77条 課長は、貯蔵品を使用するときは、貯蔵品請求(返納)伝票を発行し、企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により払出ししたときは、貯蔵品請求(返納)伝票により貯蔵品受払簿に払出しの記入をしなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(もどし入れ)

第78条 課長は、払出しを受けた物品をもどし入れるときは、貯蔵品請求(返納)伝票を添えて企業出納員に返納しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(減耗損)

第79条 貯蔵品の保管中に破損、陳腐化等により使用不能となったときは、管理者の決裁を受けて不用品とし、営業費用資産減耗費に計上して処理する手続をしなければならない。

(貯蔵品の整理)

第80条 企業出納員は、貯蔵品受払簿に品名、規格別口座を設けて貯蔵品の受払いを記録し、常時残高を明らかにしておかなければならない。

(流用の禁止)

第81条 払出しをしたたな卸資産は、もどし入れ及び払出しの手続を経なければ他にこれを流用してはならない。

(再用品)

第82条 企業出納員は、再用品が生じたときは、直ちに貯蔵品として受入れの手続をしなければならない。

(不用貯蔵品の処分)

第83条 企業出納員は、不用品が生じたときは、管理者の決裁を受けて売却するものとする。ただし、売却価額が売却に要する費用に満たないとき又は買受人のないとき、その他売却を不適当と認めるときは、これを廃棄処分することができる。

(貯蔵品の出納状況の報告)

第84条 企業出納員は、毎月末日をもって貯蔵品の出納状況を翌月の15日までに管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号〕)

(実地たな卸)

第85条 企業出納員は、9月末日及び3月末日をもって実地たな卸を行い、その結果に基づいてたな卸明細表を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により減失した場合及びその他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(実地たな卸の立会い)

第86条 前条の規定による実地たな卸の実施にあたっては、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の出納及び保管に直接関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の修正)

第87条 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と在庫数との間に過不足があったときは、管理者の決裁を受けて、たな卸明細表に基づき修正を行わなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

第3節 たな卸資産以外の物品

(購入)

第88条 第73条の規定は、たな卸資産以外の物品購入について準用する。

(物品の管理)

第89条 企業出納員は、第68条第1号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は同条第2号により直接当該科目の支出として購入された物品を適正に管理しなければならない。

2 物品取扱員は、物品受払簿を備え付けて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(物品の請求及び交付)

第90条 職員は、第68条第2号に規定するたな卸資産以外の物品の交付を受けようとするときは、課長の決裁を受けて、物品請求(返納)伝票を物品取扱員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(保管換え)

第91条 物品取扱員は、保管している備品の保管換えをしようとするときは、あらかじめ企業出納員に備品異動通知書により報告しなければならない。

(事故報告)

第92条 企業出納員は、物品が天災その他の理由により亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

2 物品取扱員は、当該物品が天災その他の理由により亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその旨を当該所属長を経て企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年交通部規程4号〕)

(不用物品の処分)

第93条 第83条の規定は、たな卸資産以外の物品の処分について準用する。

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第94条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 車両及び附属装置

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上、かつ、取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース資産がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(一部改正〔昭和46年交通部規程7号・50年7号・平成3年4号・11年6号・26年5号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第95条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の取得価額は、その取得に要した直接費及び間接費の合計額とする。ただし、無償で譲り受けた固定資産の価額は、時価及び経過年数を考慮して算出した価額とする。

(2) 建設仮勘定の取得価額は、建設改良に要した直接費及び間接費の合計額とする。

(3) 投資の取得価額は、支払又は出資等をした額とする。

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

(購入)

第96条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

(交換)

第97条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

(無償譲受け)

第98条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価格(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

(工事の施行)

第99条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成11年交通部規程6号・15年7号・26年5号〕)

(検収)

第100条 第74条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得報告)

第101条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(建設仮勘定)

第102条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号〕)

第3節 管理及び処分

(管理)

第103条 固定資産の管理は、課長が行う。

(全部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(事故報告)

第104条 課長は、天災その他の理由により固定資産が亡失し、又は損傷を受けた場合は、直ちにその原因及び現状を調査し、その旨を管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(売却等)

第105条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

(固定資産の用途廃止)

第106条 機械器具等の固定資産で著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができないものについては、課長は、管理者の決裁を受けて再使用できるものと使用不能のものとに区分し、再使用できるものは、たな卸資産に振り替えしなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(固定資産明細書の作成)

第107条 課長は、毎年3月末日現在において、固定資産明細書を作成し、翌年度の5月10日までに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号〕)

(除却費)

第108条 譲渡、廃棄、撤去又は取りこわしにより固定資産を減額したときは、その減じた価額を費用勘定の除却費に計上しなければならない。ただし、売却したときは、当該資産の帳簿価額とその売却代金とに差額がある場合は、その差益又は差損を特別利益又は特別損失に計上するものとする。

(一部改正〔昭和58年交通部規程1号〕)

第4節 減価償却

(有形固定資産等の減価償却の方法)

第109条 有形固定資産の減価償却は、定額法又は定率法(平成10年4月1日以後に取得した建物にあっては、定額法)によって行うものとする。

2 減価償却は、固定資産を取得した翌年度から行う。

(一部改正〔昭和55年交通部規程9号・平成11年6号〕)

(減価償却累計額の整理)

第110条 課長は、固定資産の減少、異動等をしたときは、次の各号により整理しなければならない。

(1) 帳簿価額を減額するときは、当該固定資産に対応する減価償却累計額をそれぞれの割合で減額し、その他の場合は、これを減額してはならない。

(2) 固定資産の保管転換により所属を変更し、又は用途変更により勘定科目を変更したときは、当該固定資産に対応する減価償却累計額を移動先に振り替えること。

(3) 固定資産を喪失又は建設改良工事により一部撤去したときは、固定資産の減少額に対応する減価償却累計額を減額すること。

(一部改正〔昭和58年交通部規程1号・平成15年7号〕)

(特別償却率)

第111条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(一部改正〔平成24年交通部規程2号〕)

(減価償却の特例)

第112条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号・24年2号〕)

第6章 引当金

(追加〔平成26年交通部規程5号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第113条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年交通部規程5号〕)

第7章 リース会計

(追加〔平成26年交通部規程5号〕)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第114条 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、規則第55条第1項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができる。

(追加〔平成26年交通部規程5号〕)

第8章 決算

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

(決算の調製)

第115条 決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号・26年5号〕)

(決算整理)

第116条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号・26年5号〕)

(帳簿の締切り)

第117条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・18年4号・26年5号〕)

(決算報告書等の提出)

第118条 課長は、毎事業年度5月15日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

第9章 雑則

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

(計理状況の報告)

第119条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成15年交通部規程7号・26年5号〕)

(帳票等の様式)

第120条 この規程に定める諸帳票の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成26年交通部規程5号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行前に旧八戸市交通部会計規程等に基づいてなされた手続その他の行為は、法令に別段の定めがある場合のほか、この規程の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

4 八戸市交通部分課規程(昭和28年交通部規程第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「等」を削る。

第10条及び第11条を削る。

(昭和46年7月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日交通部規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸市交通部会計規程の規定は、昭和55年度以後に取得した固定資産から適用する。

(昭和58年1月31日交通部規程第1号)

1 この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸市交通部会計規程の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年4月1日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日交通部規程第7号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日交通部規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日交通部規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日交通部規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日交通部規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交通部規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日交通部規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸市交通部会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和4年10月17日交通部規程第9号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年3月28日交通部規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

八戸市交通部会計規程

昭和44年4月21日 交通部規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和44年4月21日 交通部規程第9号
昭和46年7月1日 交通部規程第7号
昭和48年4月1日 交通部規程第7号
昭和50年4月1日 交通部規程第7号
昭和51年4月1日 交通部規程第11号
昭和55年12月25日 交通部規程第9号
昭和58年1月31日 交通部規程第1号
昭和58年4月1日 交通部規程第8号
昭和59年3月31日 交通部規程第7号
昭和60年3月29日 交通部規程第7号
昭和63年4月1日 交通部規程第6号
平成元年7月1日 交通部規程第15号
平成2年7月20日 交通部規程第11号
平成3年3月30日 交通部規程第4号
平成7年3月31日 交通部規程第7号
平成9年3月31日 交通部規程第5号
平成11年3月31日 交通部規程第6号
平成15年3月31日 交通部規程第7号
平成18年3月31日 交通部規程第4号
平成24年3月29日 交通部規程第2号
平成26年4月1日 交通部規程第5号
令和4年10月17日 交通部規程第9号
令和6年3月28日 交通部規程第9号