○八戸市交通部契約事務規程
昭和42年1月9日
交通部規程第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、交通部の業務に係る売買、貸借、請負、その他の契約を結ぶ場合における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(入札保証金及び契約保証金の率)
第2条 交通部の業務に係る地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14の規定に基づく入札保証金及び契約保証金の率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札保証金 当該者の見積る入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 当該契約金額の10分の1以上
(一部改正〔昭和49年交通部規程3号・令和2年3号・6年8号〕)
(八戸市財務規則の準用)
第3条 前条に規定するもののほか、交通部の業務に係る契約を結ぶ場合における事務処理については、八戸市財務規則(昭和54年八戸市規則第1号)第7章の規定を準用する。
(一部改正〔昭和54年交通部規程3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和49年2月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日交通部規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。