○八戸市自動車乗車運賃等条例

平成13年12月26日

条例第44号

八戸市自動車乗車運賃等条例(昭和37年八戸市条例第23号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、本市の経営する自動車運送事業の運賃等に関し必要な事項を定めるものとする。

(運賃の支払)

第2条 一般乗合旅客自動車(以下「乗合自動車」という。)に乗車する者(以下「旅客」という。)は、この条例に定める運賃又は料金を支払わなければならない。ただし、旅客(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)の同伴する1歳から小学校就学の始期に達するまでの者については、当該旅客1人につき2人を無料とし、1歳未満の者については無料とする。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(運賃の形態)

第3条 乗合自動車の運賃(以下「運賃」という。)の制定形態は、対キロ区間制とし、基準賃率(運賃の額の算定の基準となる乗車1キロメートル当たりの運賃の額をいう。以下同じ。)は、47円50銭の範囲内で八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 運賃の区界、運賃区界停留所及び指定停留所は、管理者が定める。

3 管理者は、路線の態様その他特別の理由により必要があると認めるときは、別に運賃の制定形態を定めることができる。

(一部改正〔平成25年条例55号・令和元年6号・24号・6年55号〕)

(運賃及び料金の種類及び額並びにその適用範囲)

第4条 運賃及び料金の種類及び額は、次のとおりとし、その適用範囲は、管理者が定める。

(1) 普通旅客運賃

 片道普通旅客運賃 乗車距離(乗車した指定停留所の属する区界の運賃区界停留所から降車した指定停留所の属する区界の運賃区界停留所までの距離をいう。)に、次に定める区間ごとの賃率を乗じて得た額の合計額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

(ア) 2キロメートルまでの区間 基準賃率に2を乗じて得た賃率

(イ) 2キロメートルを超え、10キロメートルまでの区間 基準賃率

(ウ) 10キロメートルを超え、20キロメートルまでの区間 基準賃率の3割引の賃率

(エ) 20キロメートルを超え、30キロメートルまでの区間 基準賃率の4割引の賃率

(オ) 30キロメートルを超える区間 基準賃率の5割引の賃率

 特殊普通旅客運賃 800円以内で管理者が定める額

(2) 定期旅客運賃

 通勤定期旅客運賃 次に定める額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

(ア) 1箇月 前号アの規定により管理者が定める片道普通旅客運賃の額(以下「片道普通旅客運賃額」という。)に60を乗じて得た額の3割引の額

(イ) 3箇月 1箇月の通勤定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額

(ウ) 6箇月 1箇月の通勤定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額

 通学定期旅客運賃 次に定める額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

(ア) 1箇月 片道普通旅客運賃額に60を乗じて得た額の4割引の額

(イ) 1箇月及び端数の日数(30日未満の日数をいう。以下同じ。) 1箇月の通学定期旅客運賃の額と片道普通旅客運賃額に2を乗じて得た額に端数の日数を乗じて得た額の4割引の額(以下「端数運賃額」という。)との合算額

(ウ) 3箇月 1箇月の通学定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額

(エ) 3箇月及び端数の日数 1箇月の通学定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額と端数運賃額との合算額の5分引の額

(オ) 6箇月 1箇月の通学定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額

(カ) 6箇月及び端数の日数 1箇月の通学定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額と端数運賃額との合算額の1割引の額

(キ) 1箇年 1箇月の通学定期旅客運賃の額に12を乗じて得た額の3割引の額

 通勤通学定期旅客運賃 乗降区間の通勤定期旅客運賃の額と通学定期旅客運賃の額との合算額を、全区間往復乗車となる場合にあっては2で除して得た額、その他の場合は4で除して得た額を上限として、それぞれその範囲内で管理者が定める額

 特殊定期旅客運賃 次に定める額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

(ア) 1箇月 片道普通旅客運賃額に60を乗じて得た額の3割引の額

(イ) 3箇月 1箇月の特殊定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額の5分引の額

(ウ) 6箇月 1箇月の特殊定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額の1割引の額

(3) 団体旅客運賃

 普通団体旅客運賃 片道普通旅客運賃額の1割引の額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

 学生団体旅客運賃 片道普通旅客運賃額の2割引の額を上限として、その範囲内で管理者が定める額

(4) 小荷物運賃 管理者が定める額

(5) 手回品料金 管理者が定める額

2 小児(小学生以下の者をいう。以下同じ。)の普通旅客運賃及び定期旅客運賃の額は、前項第1号及び第2号の規定により管理者が定めるこれらの運賃の額を2で除して得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、別に運賃又は料金の種類又は額を定めることができる。

(一部改正〔令和3年条例67号・6年55号〕)

(運賃の最低額)

第5条 前条第1項第1号アの規定にかかわらず、片道普通旅客運賃の最低額は、次条の規定による割引を行う場合を除き、190円(小児にあっては、100円)とする。

(一部改正〔平成25年条例30号・令和元年6号・6年55号〕)

(身体障害者等に係る運賃の割引)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者の普通旅客運賃の額は、第4条に定める普通旅客運賃の額の5割引の額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者及びその介護人

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4又は第41条から第44条までに規定する施設で保護、養護、治療又は指導を受けている者及びその付添人

2 前項各号のいずれかに該当する者(小児を除く。)の定期旅客運賃の額は、第4条第1項第2号の規定により管理者が定める定期旅客運賃の額の3割引の額とする。

(一部改正〔平成16年条例15号・20年13号・28年21号〕)

(端数計算)

第7条 運賃の額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の端数を四捨五入する。

(乗車券の発行等)

第8条 乗車券は、旅客に当該運賃と引換えに発行する。

2 乗車券の種類、発行場所等は、管理者が定める。

(ICカードの発行等)

第9条 管理者は、管理者が指定する運賃又は料金の支払に使用するICカード(以下「ICカード」という。)を発行することができる。

2 ICカードの取扱いについて必要な事項は、管理者が定める。

(追加〔令和3年条例67号〕)

(運賃等の払戻し)

第10条 乗車券又はICカードの利用可能金額について払戻しの請求があったときは、1枚又は1冊子につき500円以内で管理者が定める額の手数料を徴収して、管理者が定める額の運賃又はICカードの利用可能金額の払戻しをする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、手数料を徴収しないで払戻しをし、又は払戻しをしないことができる。

(一部改正〔令和2年条例50号・3年67号〕)

(乗車券等の再発行)

第11条 乗車券は、再発行しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、再発行することができる。

2 ICカード(管理者が定めるものに限る。)について再発行の請求があったときは、1枚につき500円以内で管理者が定める額の手数料を徴収して当該ICカードを再発行する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、手数料を徴収しないで再発行することができる。

(追加〔令和3年条例67号〕)

(無料乗車券の発行)

第12条 管理者は、必要があると認めるときは、無料乗車券を発行することができる。

(一部改正〔令和3年条例67号〕)

(乗車券の無効等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。

(1) 通用期間又は通用期日の表示のある乗車券で、その通用期間又は通用期日を経過したもの

(2) 券面の表示事項が不明となった乗車券又は券面の表示事項を塗り消し、若しくは改変した乗車券

(3) 使用資格の定められた乗車券で、その記名人が使用資格を失ったもの

(4) 偽りの申請その他不正の手段により発行を受けた乗車券

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車券を一時預かることができる。この場合において、当該乗車券の使用者に悪意があると認めたときは、当該乗車券を無効とする。

(1) 通用区間の表示のある乗車券をその通用区間以外の区間に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券(管理者が定める乗車券を除く。)をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券を不正に使用したとき。

3 管理者は、前2項の規定により無効とされた乗車券を、別に定めるところにより、回収することができる。

(一部改正〔令和3年条例67号〕)

(割増運賃の徴収)

第14条 旅客が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該旅客が乗車した区間に対応する片道普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 係員が乗車券の点検のためその提示を求めた際、有効な乗車券を提示せず、かつ、係員の請求に応じて運賃の支払いをしなかったとき。

(2) 係員が乗車券の引き渡しを求めた際、これを拒んだとき。

(3) 乗車券を不正乗車の手段として利用したとき。

(4) 所定の運賃を支払わないで乗車したとき。

(5) 前条の規定により乗車券を無効とされたとき。

2 前項の規定にかかわらず、定期旅客運賃と引換えに発行する乗車券により乗車する旅客が、前条の規定により当該乗車券を無効とされた場合は、当該乗車券の通用区間を次に掲げる日からその事実を発見した日までの期間中片道普通旅客運賃により毎日2回乗車したものとして計算した運賃の額の合計額及びこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 通用期間開始前に使用したとき。 当該乗車券の発行日

(2) 通用期間満了後に使用したとき。 通用期間満了の日の翌日

(3) 使用資格喪失後に使用したとき。 使用資格を失った日

(4) その他の場合 通用期間開始の日

(一部改正〔令和3年条例67号〕)

(施行規程)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔平成15年条例9号・令和3年67号〕)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(一部改正〔平成23年条例40号・25年30号〕)

(平成15年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第15号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にあおもりウェルカムカード運営協議会が発行したあおもりウェルカムカードは、その有効期間内に限り、改正後の第6条第1項の規定の適用については、北東北国際観光テーマ地区推進協議会が発行した北東北ウェルカムカードとみなす。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第40号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年6月17日条例第30号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月22日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(令和2年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第67号)

1 この条例は、企業管理規程で定める日から施行する。ただし、第9条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年2月交通部規程第2号で、同4年2月26日から施行)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発行されたこの条例による改正前の八戸市自動車乗車運賃等条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項第3号アに規定する普通回数乗車券、同号イに規定する通学回数乗車券又は同号ウに規定する特殊回数乗車券に係る回数旅客運賃については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日前に発行された旧条例第10条に規定する定期乗車券の再発行については、なお従前の例による。

(令和6年6月19日条例第55号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

八戸市自動車乗車運賃等条例

平成13年12月26日 条例第44号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
平成13年12月26日 条例第44号
平成15年3月25日 条例第9号
平成16年3月23日 条例第15号
平成20年3月28日 条例第13号
平成23年6月29日 条例第40号
平成25年6月17日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第55号
平成28年3月22日 条例第21号
令和元年6月28日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年6月23日 条例第50号
令和3年12月24日 条例第67号
令和6年6月19日 条例第55号