○八戸市交通部広告取扱規程

昭和36年4月1日

交通部規程第3号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、交通部(以下「部」という。)の車両、その他の施設に掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号〕)

(広告掲出の申込み等)

第2条 広告の掲出をしようとする者は、所定の申込書に見本を添えて管理者に提出しなければならない。

2 広告掲出の申込者が多数ある場合は、競争入札に付することができる。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号・51年5号〕)

(広告掲出の場所)

第3条 広告を掲出する場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動車の内部

(2) 自動車の外部

(3) 自動車の停留所

(4) 待合所

(5) その他

(広告掲出の承認)

第4条 管理者は、掲出する広告について必要な事項を審査のうえ、その掲出の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により広告の掲出を承認したときは、申込者に対して、その旨を通知しなければならない。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号〕)

(承認しない広告)

第5条 次の各号の一に該当する広告は、その掲出を承認してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるもの

(2) 著しく誇張し、又は不健全な内容と認められるもの

(3) 公衆に対して、不快の念を与えると認められるもの

(4) 特定の政治活動のためにすると認められるもの

(5) その他広告上不適当と認められるもの

(一部改正〔昭和51年交通部規程5号〕)

(広告料金)

第6条 広告の掲出を承認された者(以下「広告主」という。)は、管理者が、別に定める広告料金を納付しなければならない。

2 前項の広告料金は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号・平成元年12号・16年1号〕)

(料金の割引)

第7条 管理者は、前条の規定にかかわらず、必要と認める場合は、広告料金の割引をすることができる。

(無料の広告)

第8条 公共的かつ非営利的な広告の掲出に対しては、特に管理者の認めるものを無料とすることができる。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号〕)

(料金の還付)

第9条 次の各号の一に該当するときは、既納の広告料金の内、未掲出期間分を還付するものとする。

(1) 部の事業上の都合により広告の掲出の承認を取り消したとき。

(2) 法令等によって、広告の掲出を禁止されたとき。

(3) 広告主が掲出の承認の取り消しを申し出て、管理者がこれを認めたとき。

(一部改正〔昭和51年交通部規程5号〕)

(広告物件の提出)

第10条 広告主に対しては、あらかじめ期限を指定し、その期限までに広告物件を提出させなければならない。

2 管理者は、前項において指定した期限までに広告物件の提出がない場合は、当該広告の承認を取消すことができる。

(権利譲渡に対する承認の取消し)

第11条 第4条の規定により承認した広告の掲出について、広告主がその権利を他に譲渡した場合は、承認を取り消すものとする。ただし、管理者が特別の理由によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(広告物件の取替え)

第12条 掲出した広告物件が著しく変色又は汚損したときは、管理者は、当該広告主に対し、その取替えを命ずることができる。

(追加〔昭和44年交通部規程4号〕)

(広告物件の返還)

第13条 掲出した広告物件は、広告主があらかじめその返還を請求した場合を除くほか、掲出期間が終了しても返還しないものとする。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号〕)

(取扱業者の委託)

第14条 管理者が必要と認める場合は、広告の掲出及びその他の取扱業務を委託することができる。

(追加〔昭和51年交通部規程5号〕)

(施行細目)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和44年交通部規程4号・51年5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日交通部規程第5号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日交通部規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日交通部規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月1日交通部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市交通部広告取扱規程

昭和36年4月1日 交通部規程第3号

(平成16年3月1日施行)