○八戸市交通部遺失物取扱規程
昭和36年8月1日
交通部規程第7号
第1条 この規程は、八戸市交通部の乗合自動車内(以下「車内」という。)並びに部の占有する建築物及び用地内(以下「構内」という。)における遺失物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年交通部規程9号・19年11号〕)
第2条 乗務員は、車内において遺失物を拾得したときは、速やかに担当係員に届け出るとともに、拾得の日時、便名及び品名を報告しなければならない。
2 乗務員は、旅客から拾得物の届出を受けたときは、その旅客の住所及び氏名を聴取し、前項の規定に準じて届け出なければならない。
3 乗務員は、前2項の規定による届出前、遺失者から遺失物返還の申出を受けたときは、遺失者に対し所定の手続きをする旨を告げ、届出の際その旨を係員に報告するものとし、みだりにこれを還付してはならない。
4 構内における遺失物の取扱いについては、前3項の規定を準用する。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
第3条 係員が遺失物を受理したときは、遺失物台帳(別記第1号様式)に拾得の日時、品名、員数その他必要な事項を記入しなければならない。
2 係員は、遺失物拾得者に対し、拾得物預り書(別記第2号様式)を交付しなければならない。
3 係員は、遺失物1件ごとに付せんをつけ、紛れないように整理し、特に貴重品は金庫に収納する等適切な保管方法を講じなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
第4条 次に掲げる遺失物は、直ちに警察署長に引き渡す等臨機の処置をとらなければならない。
(1) 爆発物その他危険を生ずるおそれのあるもの
(2) 犯罪者の置き去ったものと推定されるもの
(3) その他臨機の処置を必要とするもの
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
第5条 係員は、遺失物を遺失者に返還するときは、現品の特徴、内容等を聴取し、正当な権利者であることを確認のうえ遺失物台帳の受領者記入欄に住所及び氏名を記入し、受領印を徴して返還するものとする。
2 係員は、遺失者に遺失物を返還したときは、拾得者に対しその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
第6条 係員は、遺失物拾得の日から2週間以内(遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項ただし書及び法第13条第1項ただし書に規定する物件並びに法第17条前段の政令で定める高額な物件にあっては、1週間以内)に遺失物目録(別記第3号様式)に所定の事項を記入し、現品を添えて所轄警察署長へ引き渡さなければならない。
2 係員は、遺失物のうち遺骨、位はい等で取引き価値のないものは、法第30条の規定により一切の権利を放棄する旨あらかじめ申告して、警察署長に引き渡さなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
第7条 係員は、前条の規定による引渡し後、民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により当該遺失物の所有権を取得したときは、遅滞なく当該遺失物の返還を請求しなければならない。
2 前項の規定により還付を受けた遺失物が、現金であるときは、直ちに収納の手続きをし、その他の物件であるときは不用品として処分し、収納の手続きをしなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第9号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日交通部規程第11号)
この規程は、平成19年12月10日から施行する。
(一部改正〔平成19年交通部規程11号〕)

(一部改正〔平成元年交通部規程7号・19年11号〕)

(一部改正〔平成元年交通部規程7号・19年11号〕)
