○八戸市交通部事故審議会規程
昭和37年2月21日
交通部規程第4号
第1条 八戸市交通部職員(以下「職員」という。)の業務上の交通事故の原因等を調査するため交通部内に事故審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(一部改正〔昭和48年交通部規程4号〕)
第2条 審議会は、八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、事故の発生原因を究明し、その防止対策を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定するもののほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく点数制度による職員の救済対策を審議する。
(一部改正〔昭和48年交通部規程4号〕)
第3条 審議会は、調査審議の結果をすみやかに管理者に答申しなければならない。
第4条 審議会には、委員15人以内、補欠委員5人以内を置き、管理者がそれぞれ任命する。
2 管理者は、委員の中から委員長及び副委員長各1人を指名する。
(一部改正〔平成21年交通部規程4号〕)
第5条 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 補欠委員は、委員に事故あるとき委員に代り会議に出席し、その職務を代行する。
第6条 会議は、委員長が招集し、委員全員の出席をもって成立する。
第7条 会議の議事は、原則として全会一致をもって決するものとする。
第8条 委員及び補欠委員は、自己またはその親族にかかわる会議に出席することができない。
第9条 会議が必要と認めるときは、当事者のほか参考人の出席を求め、事情又は意見を聴取することができる。
第10条 審議会の委員は、会議に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
第11条 会議の議事録は、委員長及び他の委員2人がこれを確認し、記名押印する。
第12条 この規程に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議にはかって定める。
(一部改正〔平成15年交通部規程10号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月15日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月8日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日交通部規程第9号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。