○八戸市交通部安全輸送委員会規程
昭和61年11月5日
交通部規程第8号
(名称)
第1条 この会は、八戸市交通部安全輸送委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、八戸市交通部職員(以下「職員」という。)の安全運転教育の充実及び交通事故防止対策の推進を図り、もって旅客輸送の安全を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長各1人並びに委員若干人で組織し、職員のうちから管理者が任命する。
(職務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 運行管理関係者に対する安全輸送教育の強化に関すること。
(2) 運転者に対する安全運転教育の強化充実に関すること。
(3) 運転適性診断の実施に関すること。
(4) 交通事故の防止対策に関すること。
(5) 「八戸市交通部輸送の安全に関する方針」に関すること。
(6) その他安全輸送の確保に関すること。
(一部改正〔平成24年交通部規程7号〕)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めてその意見を聞くことができる。
(審議結果の周知徹底)
第7条 委員長は、審議の結果を職員に対し周知徹底させなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(一部改正〔平成15年交通部規程11号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第11号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交通部規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。