○八戸市交通部安全輸送委員会規程

昭和61年11月5日

交通部規程第8号

(名称)

第1条 この会は、八戸市交通部安全輸送委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、八戸市交通部職員(以下「職員」という。)の安全運転教育の充実及び交通事故防止対策の推進を図り、もって旅客輸送の安全を確保することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び副委員長各1人並びに委員若干人で組織し、職員のうちから管理者が任命する。

(職務)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 運行管理関係者に対する安全輸送教育の強化に関すること。

(2) 運転者に対する安全運転教育の強化充実に関すること。

(3) 運転適性診断の実施に関すること。

(4) 交通事故の防止対策に関すること。

(5) 「八戸市交通部輸送の安全に関する方針」に関すること。

(6) その他安全輸送の確保に関すること。

(一部改正〔平成24年交通部規程7号〕)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、又は出席を求めてその意見を聞くことができる。

(審議結果の周知徹底)

第7条 委員長は、審議の結果を職員に対し周知徹底させなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔平成15年交通部規程11号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第11号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交通部規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

八戸市交通部安全輸送委員会規程

昭和61年11月5日 交通部規程第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和61年11月5日 交通部規程第8号
平成15年3月31日 交通部規程第11号
平成24年3月29日 交通部規程第7号