○八戸市交通部職員の職名に関する規程
昭和32年10月1日
交通部規程第6号
第1条 この規程は、八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)第2条に規定する自動車運送事業管理者の事務部局の職員の職名について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成8年交通部規程1号〕)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、次長、副理事、課長、参事、専門監、副参事、所長、副所長、整備総括専門員、主幹、運輸主幹、整備主幹、運輸主任専門員、整備主任専門員、主査、技査、運輸主査、整備技査、整備主任、運輸指導主任、主事、運輸指導員、運転技師、技師及び整備技師
(全部改正〔平成19年交通部規程5号〕、一部改正〔平成25年交通部規程5号・27年6号・令和6年5号・8年5号〕)
第3条 前条に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。
(一部改正〔平成3年交通部規程5号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、職員で現にこの規程に定める職名にある者は別に辞令を用いないで、それぞれこの規程によってその職に任用されたものとする。
附則(昭和33年5月21日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日より適用する。
附則(昭和34年3月31日交通部規程第1号)
この規程は、昭和34年4月1日より施行する。
附則(昭和38年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月22日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月15日交通部規程第8号)
1 この規程は、昭和41年8月15日から施行する。
2 この規程施行の際、現にこの規程に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規程によってその職に、次表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職に任用されたものとみなす。
左欄 | 右欄 |
書記 | 主事補 |
技手 | 技師補 |
運転技手、車掌 | 雇 |
3 八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和35年交通部規程第8号)の一部を次のように改正する。
別表1中「係長」の下に「、所長」を、「主事」の下に「、運輸主事」を、「技師」の下に、「、運転技師」を加え、「書記」を「主事補、運輸主事補」に、「技手」を「技師補、運転技師補」に改める。
附則(昭和44年6月13日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月26日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月1日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月10日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日交通部規程第8号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日交通部規程第8号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日交通部規程第5号)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に事務員又は技術員の身分にある者は、別に辞令を用いないで、事務吏員又は技術吏員に任用されたものとする。この場合において、職名が主事補又は運転技師補である者は、併せて主事又は運転技師に任用されたものとする。
附則(平成6年3月30日交通部規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月31日交通部規程第1号)
この規程は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交通部規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日交通部規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第12号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日交通部規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日交通部規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日交通部規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日交通部規程第5号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。