○八戸市交通部会計年度任用職員就業規則

令和2年3月31日

交通部規程第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人事(第3条―第10条)

第3章 服務(第11条―第18条)

第4章 休暇(第19条―第24条)

第5章 給与(第25条―第38条)

第6章 旅費(第39条)

第7章 災害補償及び厚生(第40条―第44条)

第8章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年八戸市交通部規程第1号)(以下「規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、八戸市交通部(以下「交通部」という。)の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の就業について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 交通部における業務の円滑かつ効率的な運営を図るため、交通部に会計年度任用職員を置く。

2 会計年度任用職員の職種及び業務内容は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。

職種

業務内容

運転士(通常ダイヤ)

バスの運転業務(通常ダイヤ)及びこれに付随する業務

運転士(市内循環線専属)

バスの運転業務(市内循環線)及びこれに付随する業務

運転士(うみねこ号専属)

バスの運転業務(うみねこ号)及びこれに付随する業務

運転士(3勤2休)

バスの運転業務(通常ダイヤ)及びこれに付随する業務

整備士

バスの整備及びこれに付随する業務

運行管理士

バスの運行管理、乗務員指導及びこれに付随する業務

一般事務員(事務補助)

バス定期券等の販売及び業務に関する事務補助業務

一般事務員(電話受付)

電話受付及びこれに付随する業務

非常勤保健師

交通部職員の健康管理に関する相談及びこれに付随する業務

3 会計年度任用職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(一部改正〔令和4年交通部規程1号〕)

第2章 人事

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める要件を有すると認められる者のうちから、選考の上、任用する。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度又は当年度に設置された職に任用されていた者を、当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とするとき(当該者の勤務実績等に基づく能力の実証の結果が良好である場合に限る。)

(2) 職務の性質、任期、任用の緊急性その他の事情から、公募により難いとき。

(3) 応募者がいないとき又は応募者の中に任用に適した者がいないとき。

(条件付採用の期間の延長)

第4条 法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定による条件付採用の期間(以下「条件付採用の期間」という。)において、当該会計年度任用職員の実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまでの間、条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えることができない。

(任用期間)

第5条 任用期間は、1会計年度以内とする。

(公募によらない再度の任用)

第6条 一般事務員の公募によらない再度の任用については、4回を上限とする。

(退職)

第7条 会計年度任用職員は、その任用期間の満了によって当然に退職するものとする。

2 会計年度任用職員は、任用の中途で退職しようとするときは、あらかじめ文書により管理者に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。

3 会計年度任用職員は、退職を願い出た後においても、管理者が退職を承認する旨の通知があるまでは引き続き勤務に服さなければならない。

(免職)

第8条 管理者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、免職することができる。ただし、免職の場合には、30日前に予告をし、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金(以下単に「平均賃金」という。)の30日分を支払わなければならない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 予算の減少により過員を生じた場合

2 前項ただし書の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。

(休職)

第9条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、法第22条の2第2項の規定により管理者が定める任期の範囲内とする。

(制裁)

第10条 管理者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、制裁を行う。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあったとき。

2 制裁は、矯正処分と懲戒処分の2種類とし、管理者は、その情状により次に定める区分に従って処分を行う。

(1) 矯正処分

 厳重注意 口頭又は文書により注意する処分

 訓告 文書により訓諭をする処分

(2) 懲戒処分

 戒告 責任を確認し、その将来を戒しめる処分

 減給 1日以上6月以下の期間、平均賃金の10分の1以下を減ずる処分。ただし、その減給する1回の額は、平均賃金の1日分の半額を超えることができない。

 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分

 免職 労働基準法第20条に規定する予告期間を設けることなく会計年度任用職員としての地位を失わせる処分。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、平均賃金の30日分に相当する額の給与は支給しない。

第3章 服務

(兼職の承認)

第11条 会計年度任用職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合には、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(勤務時間)

第12条 会計年度任用職員の始業及び終業の時間、休憩時間並びに1週間当たりの勤務時間は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者は、業務その他の都合により所定の労働時間を超えない範囲で出勤及び退勤の時間を変更することができる。

(一部改正〔令和7年交通部規程3号〕)

(休憩時間)

第13条 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、業務の都合により他の時間と振り替えて勤務させることができる。

(一部改正〔令和4年交通部規程1号〕)

(時間外勤務)

第14条 管理者は、業務のため必要があるときは、会計年度任用職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じることができる。

2 前項の勤務時間外の労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た労働組合の代表と締結した時間外労働協定の範囲とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって、臨時に勤務時間を超えて勤務をさせる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第15条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限は、常勤の職員の例による。

(週休日の勤務及び振替)

第16条 週休日は、勤務を割り振らない日とし、運転士及び運行管理士については3週間に7回(65歳以上の運転士が希望する場合であって、管理者が業務上支障がないと認めるときは、5日間ごとに2回)設けることを原則とする。整備士及び一般事務員については、1週間に2回を原則とする。

2 管理者は、第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、常勤の職員の例により週休日を振り替えることができる。

(一部改正〔令和7年交通部規程3号〕)

(休日)

第17条 会計年度任用職員(運転士及び運行管理士を除く。)は、次に掲げる日には、交替制勤務等に従事する職員で当日勤務を要する者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日(前号に規定する休日を除く。)まで)

(一部改正〔令和7年交通部規程3号〕)

(休日の代休日)

第18条 管理者は、会計年度任用職員に第12条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定、手続等については、常勤の職員の例による。

第4章 休暇

(年次有給休暇)

第19条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の勤務によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年度の勤務日が217日以上であるものを、新たに任用した場合 10日

(2) 前号に規定する職員が任用の日から1年以上継続して勤務した場合 次の表の左欄に掲げる継続勤務期間(最初の任用の日から継続して勤務した期間の通算をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表右欄に定める日数

継続勤務期間

日数

1年以上2年未満

11日

2年以上3年未満

12日

3年以上4年未満

14日

4年以上5年未満

16日

5年以上6年未満

18日

6年以上

20日

(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上である職員を除く。)及び週以外の勤務によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年度の勤務日が216日以下であるものの場合 管理者が別に定める日数

2 当該年度の任用期間の月数(当該任用期間に15日未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた月数とし、15日以上の端数が生じた場合は、その端数を1月に切り上げた月数とする。)が12月に満たない会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員を除く。)の年次有給休暇の日数は、次の表の左欄に掲げる任用期間の月数の区分に応じ、同表右欄に定める日数とする。

任用期間の月数

日数

1月未満

1日

1月以上2月未満

2日

2月以上3月未満

3日

3月以上4月未満

4日

4月以上5月未満

5日

5月以上6月未満

6日

6月以上

10日

3 前2項の年次有給休暇のうち、その年度に使用しなかった日数がある会計年度任用職員は、一の年度における年次有給休暇の20日を越えない範囲内の残日数を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日ごとの勤務時間に定める時間数をもって1日とする。

6 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、当該時季においてこれを与えることが業務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。

(一部改正〔令和4年交通部規程1号〕)

(特別休暇)

第20条 会計年度任用職員の有給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日以内

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族が死亡したとき 規則別表3に掲げる期間

(7) 会計年度任用職員が結婚するとき 7日以内

(8) 夏季における会計年度任用職員(非常勤保健師を除く。)の保健及び元気回復のために与えるとき 5日以内で管理者が別に定める日数

(9) 会計年度任用職員が公務による負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(10) 会計年度任用職員が公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 3日以内

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

(12) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

(13) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間

(14) 妊娠中の女子の会計年度任用職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は捕食するために必要と認められる期間

(15) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(16) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) 会計年度任用職員の妻が出産した場合 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日

(18) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(規則第27条の2第1項の規定において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(19) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(規則第27条の2第1項の規定において親に含まれるものとされる者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(20) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(21) 要介護者(規則第29条の3第1項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)

(22) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 会計年度任用職員の無給の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 次の区分に応じ、次に掲げる期間(前項第10号の規定により与えた期間を除く。)

 結核性疾患 2年

 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は悪性新生物による疾病 180日

 精神若しくは神経に係る疾病又はその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めたもの 180日

 肝疾患、心疾患その他管理者が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90日

 からまでに掲げるもの以外の負傷又は疾病 90日

3 第1項第11号第18号第20号及び第21号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(一部改正〔令和3年交通部規程8号・4年5号・8号・5年5号・7年3号・8年3号〕)

(介護休暇)

第21条 介護休暇は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、管理者が、当該会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該要介護者を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任用の期間が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないこと。

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであること。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する会計年度任用職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 会計年度任用職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を管理者に申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(一部改正〔令和4年交通部規程5号〕)

第22条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護休暇は、無給の休暇とする。

(一部改正〔令和7年交通部規程12号〕)

(介護時間)

第23条 介護時間は、第21条第1項第2号に該当する会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該要介護者を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合(当該1日の勤務時間が6時間15分以上である場合に限る。)における休暇とする。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 労働基準法第67条第1項の育児時間又は規則第29条の4第2項において準用する八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)第22条第1項に規定する第1号部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間は、1日につき2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。ただし、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間が7時間45分未満である場合は、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

4 介護時間は、無給の休暇とする。

(一部改正〔令和4年交通部規程5号・7年12号〕)

(休暇の承認等)

第24条 特別休暇の承認、休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

第5章 給与

(支給日)

第25条 給料を月額で定める会計年度任用職員(以下「月額の会計年度任用職員」という。)の給料は、この規程の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 給料を時間額で定める会計年度任用職員(以下「時間額の会計年度任用職員」という。)の給料は、この規程の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、管理者が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰り上げ支給する。

(給料表)

第26条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表第2のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第27条 管理者は、新たに任用する会計年度任用職員を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第28条 会計年度の初日に任用する会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職務に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用する会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定するものとする。

(給料)

第29条 月額の会計年度任用職員の給料の額は、前3条の規定により決定された給料表の号給に定める給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該職員について定められた1週間あたりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)に達しない場合における同法第14条第2項の規定による当該地域別最低賃金の決定又はその改正の決定の発効日(以下「発効日」という。)以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。

2 時間額の会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を、7時間45分に21を乗じて得た時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額とする。

(一部改正〔令和4年交通部規程8号〕)

(通勤手当)

第30条 会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の対象範囲、支給額、支給方法等は、常勤の職員の例によるものとする。ただし、時間額の会計年度任用職員の通勤手当の額については、管理者が別に定める。

(時間外勤務手当等)

第31条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。ただし、会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の時間外勤務加算額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第34条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、第16条第2項の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第34条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務加算額として支給する。ただし、当該会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(一部改正〔令和6年交通部規程3号〕)

(休日勤務手当等)

第32条 第17条の規定による休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 運転士及び運行管理士には、1月1日に正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

3 第1項及び第2項に規定する休日勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

(一部改正〔令和7年交通部規程3号〕)

(夜間勤務手当等)

第33条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定による会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第34条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の会計年度任用職員 第29条第1項の規定による給料の額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、第17条の規定による休日の日数に7時間45分を乗じた時間数を減じたもので除して得た額とする。

(2) 時間額の会計年度任用職員 第29条第2項の規定による給料の額

(期末手当)

第35条 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

4 時間額の会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するほか、任用期間及び在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和3年交通部規程5号・4年5号・6年3号・14号・7年15号〕)

(勤勉手当)

第35条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第25条第2項及び第4項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の勤勉手当の例による。

4 時間額の会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(追加〔令和6年交通部規程3号〕、一部改正〔令和6年交通部規程14号・7年15号〕)

(会計年度任用職員の給料の減額)

第36条 月額の会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、第17条の規定による休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第29条第1項の規定による給料の額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 時間額の会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、第17条の規定による休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第29条第2項の規定による給料の額を減額して給料を支給する。

(休職者の給与)

第37条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(給与からの控除に関する準用)

第38条 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第21条第1号第4号及び第5号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(一部改正〔令和4年交通部規程8号・13号〕)

第6章 旅費

(公務に係る旅費)

第39条 会計年度任用職員が公務により旅行した場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額、支給方法等については、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定を準用する。

第7章 災害補償及び厚生

(災害補償)

第40条 会計年度任用職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(健康診断)

第41条 会計年度任用職員に、常勤の職員の例により健康診断を実施する。

(社会保険)

第42条 会計年度任用職員に係る社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(一部改正〔令和4年交通部規程8号〕)

(被服の貸与)

第43条 会計年度任用職員に、常勤職員の例により被服を貸与する。

(表彰)

第44条 会計年任用職員は、常勤の職員の例により表彰する。

第8章 雑則

(補則)

第45条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の就業に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の規定に基づく会計年度任用職員の任用等に関し必要な準備行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の日から令和2年4月30日までの間に設置される会計年度任用の職で、同年3月1日から同月31日までの間に設置されている職(以下「令和2年3月の職」という。)と同一の職務内容であると認められるものへの任用を行う場合は、第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該令和2年3月の職に任用されていた者を、選考の上で任用することができる。

(令和3年11月30日交通部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日交通部規程第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月4日交通部規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第13条及び第19条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日交通部規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日交通部規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日交通部規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日交通部規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日交通部規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市交通部会計年度任用職員就業規則(以下「改正後の規程」という。)別表第2の規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の規程第35条第2項及び第35条の2第2項の規定 令和6年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規程別表第2の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和6年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部会計年度任用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月31日交通部規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月29日交通部規程第12号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年12月22日交通部規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市交通部会計年度任用職員就業規則(以下「改正後の規程」という。)別表第2の規定 令和7年4月1日

(2) 改正後の規程第35条第2項及び第35条の2第2項の規定 令和7年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規程別表第2の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和7年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和7年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部会計年度任用職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和8年3月30日交通部規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

職別

勤務形態

所定労働時間

1週間当たりの勤務時間

始業時間

終業時間

運転士(通常ダイヤ)

交替制

5:00

24:00

36時間10分

運転士(市内循環線専属)

34時間37分

運転士(うみねこ号専属)

30時間6分

運転士(3勤2休)

32時間33分

整備士

日勤制

8:30

16:30

35時間

運行管理士

交替制

5:00

24:00

36時間10分

一般事務員(事務補助)

交替制

8:00

18:15

35時間

一般事務員(電話受付)

交替制

7:30

19:30

20時間

22時間

35時間

非常勤保健師

日勤制

9:00

15:00


備考

1 一般事務員(電話受付)の1週間当たりの勤務時間は、任用時に20時間、22時間又は35時間のいずれかに定めるものとする。

2 休憩時間は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間とする。

(一部改正〔令和4年交通部規程1号・7年3号〕)

別表第2(第26条関係)

ア 会計年度任用職員企業職給料表(1)


職務の級

1級

号給

給料月額


1

179,200

2

180,200

3

181,200

4

182,200

5

183,200

6

184,200

7

185,200

8

186,200

9

187,300

10

188,300

11

189,300

12

190,400

13

191,500

14

192,500

15

193,600

16

194,700

17

195,800

18

196,900

19

198,100

20

199,200

21

200,300

22

202,000

23

203,600

24

205,200

25

206,700

26

208,400

27

210,000

28

211,600

29

213,100

30

214,800

31

216,500

32

218,200

33

219,400

34

221,000

35

222,600

36

224,100

37

225,600

38

227,200

39

228,800

40

230,400

41

232,000

備考 この表は、一般事務員である会計年度任用職員に適用する。

イ 会計年度任用職員企業職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

179,000

240,400

2

180,200

241,200

3

181,300

242,000

4

182,400

242,700

5

183,700

243,400

6

184,900

244,100

7

186,100

244,900

8

187,300

245,600

9

188,300

246,400

10

189,500

247,100

11

190,800

247,800

12

192,000

248,400

13

193,100

249,100

14

194,300

249,500

15

195,600

250,000

16

196,900

250,400

17

198,200

250,900

18

199,900

251,300

19

201,600

251,800

20

203,300

252,200

21

205,000

252,500

22

206,700

252,800

23

208,300

253,100

24

209,900

253,400

25

211,500

253,900

26

213,000

254,400

27

214,500

254,800

28

215,900

255,300

29

217,300

255,800

30

218,800

256,300

31

220,300

256,700

32

221,800

257,100

33

223,200

257,400

34

224,600

257,900

35

226,000

258,400

36

227,400

258,800

37

228,800

259,200

38

229,800

259,700

39

230,900

260,100

40

232,000


41

233,000


42

233,800


43

234,700


44

235,500


45

236,400


46

237,200


47

238,000


48

238,800


49

239,600


50

240,100


51

240,600


52

241,100


53

241,700


54

242,200


55

242,700


56

243,200


57

243,700


58

244,000


59

244,300


備考 この表は、運転士、整備士及び運行管理士である会計年度任用職員に適用する。

(全部改正〔令和7年交通部規程15号〕)

八戸市交通部会計年度任用職員就業規則

令和2年3月31日 交通部規程第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
令和2年3月31日 交通部規程第6号
令和3年11月30日 交通部規程第5号
令和3年12月27日 交通部規程第8号
令和4年2月4日 交通部規程第1号
令和4年3月28日 交通部規程第5号
令和4年9月30日 交通部規程第8号
令和4年12月23日 交通部規程第13号
令和5年3月31日 交通部規程第5号
令和6年3月28日 交通部規程第3号
令和6年12月23日 交通部規程第14号
令和7年3月31日 交通部規程第3号
令和7年9月29日 交通部規程第12号
令和7年12月22日 交通部規程第15号
令和8年3月30日 交通部規程第3号