○八戸市交通部職員の職員章及び身分証に関する規程

昭和42年5月29日

交通部規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市交通部職員(以下「職員」という。)の職員章及び身分証に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年交通部規程5号〕)

(職員章の貸与)

第2条 職員には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため職員章(別記第1号様式)を貸与する。

2 職員は、勤務時間中、職員章を左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。

(一部改正〔平成28年交通部規程5号〕)

(身分証の交付)

第3条 職員には、その身分を証するため身分証(別記第2号様式)を交付する。

2 職員は、常にその身分証を携帯しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、すみやかに運輸管理課長にその訂正を求めなければならない。

4 身分証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(一部改正〔平成9年交通部規程7号・15年14号・28年5号〕)

(職員章等の譲渡等の禁止)

第4条 職員は、職員章及び身分証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はその訂正をしてはならない。

(一部改正〔平成28年交通部規程5号〕)

(職員章の再貸与等の手続)

第5条 職員は、職員章又は身分証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章(身分証)再貸与等申請書(別記第3号様式)及び損傷の場合はその現品を添えて運輸管理課長に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項により再貸与を受ける場合、損傷のときは無償とし、紛失のときは実費を納付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によるときは、その費用の免除を受けることができる。

(一部改正〔平成15年交通部規程14号・28年5号〕)

(職員章の貸与状況等の管理)

第6条 運輸管理課長は、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程14号・28年5号〕)

(職員章等の返還)

第7条 職員が退職し、又は転任したときは、直ちに運輸管理課長に職員章及び身分証を返還しなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程14号・28年5号〕)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に貸与又は交付している職員章・身分証及び胸章は、この規程の規定に基づいて貸与又は交付されたものとみなす。

(昭和47年4月24日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日交通部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第14号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日交通部規程第12号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成元年交通部規程8号〕、一部改正〔平成30年交通部規程4号〕)

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(一部改正〔平成元年交通部規程8号・16年12号・28年5号〕)

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(全部改正〔平成28年交通部規程5号〕)

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八戸市交通部職員の職員章及び身分証に関する規程

昭和42年5月29日 交通部規程第11号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和42年5月29日 交通部規程第11号
昭和47年4月24日 交通部規程第4号
昭和55年4月1日 交通部規程第4号
平成元年4月1日 交通部規程第8号
平成5年4月1日 交通部規程第3号
平成9年3月31日 交通部規程第7号
平成15年3月31日 交通部規程第14号
平成16年3月31日 交通部規程第12号
平成28年3月31日 交通部規程第5号
平成30年5月30日 交通部規程第4号