○八戸市交通部防火管理規程
昭和42年4月1日
交通部規程第9号
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、八戸市交通部における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的・人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。
第2章 防火管理機構
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に火元責任者その他の責任者を置く。
2 管理者は、消防用設備、避難施設その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し、その者をして点検検査を行わせるものとする。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(自衛消防組織)
第4条 火災その他事故発生時の被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊を設置する。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
第3章 火災予防
(点検検査基準)
第5条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表第3のとおりとする。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(改善措置及び記録の保存)
第6条 前条に基づき防火管理上改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 前条の点検検査の結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(臨時火気使用)
第7条 交通部の建物内外において、臨時に火気を使用する(たき火、ストーブ、火ばち、電熱器、その他)場合は、火元責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(建築物及び施設の変更)
第8条 交通部において建築物(仮設を含む。)を建築し、若しくは特殊な作業を実施しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設等の新設、移転若しくは改修をするとき等は、あらかじめその旨を防火管理者に連絡して行わなければならない。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(警報伝達及び火気使用の規制)
第9条 防火管理者は、交通部内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めるときは、その旨を部内全般に伝達しなければならない。
2 前項の場合において、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
第4章 災害防御
第10条 交通部内外に火災その他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第4条に定める自衛消防組織により担当任務の遂行に当たるものとする。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第11条 防火管理者は職員に対し、別表第4に定める教育訓練計画により、防火教育訓練を実施しなければならない。
2 職員は、防火に関しての教育を積極的に受け、防火管理の万全を期するよう努力するものとする。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(消防訓練)
第12条 防火管理者その他の職員は、有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練により技術の錬磨を図るものとする。
2 前項の消防訓練の実施基準は、次による。
(1) 基本訓練 月各1回以上
(2) 総合訓練 年間1回以上
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
第6章 消防機関との連絡
(連絡事項)
第13条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するように努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理について必要な事項
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
(立入検査の立会い)
第14条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立ち会うものとする。
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
第7章 夜間防火処置
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
附則
この規程は、昭和42年4月1日から実施する。
附則(昭和46年1月28日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月20日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第15号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交通部規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
防火管理組織編成表

(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
別表第2(第4条関係)
自衛消防組織編成表

(全部改正〔平成26年交通部規程4号〕)
別表第3(第5条関係)
火災予防点検検査基準表
1 自主検査
区分 | 検査内容 | 回数 |
防火上の設備 | 全般事項 | 随時 |
整理清掃状況 | 屋内外全般 | 終業後1回以上 |
たき火喫煙管理状況 | 屋内外全般 | 随時、終業後 |
火気使用施設 | 機械器具の管理状況 | 毎週1回以上 |
電気設備 | 絶縁抵抗測定等 | 3月に1回以上 |
危険物関係 | 全般事項 | 随時 |
2 消防用設備点検
区分 | 外観的事項 | 作動・性能機能事項 | 精密検査 |
消防用設備等 | 3月に1回 | 1年に1回 | 4年に1回 |
警報避難設備 | 3月に1回 | 1年に1回 | 4年に1回 |
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)
別表第4(第11条関係)
教育訓練計画
計画事項 | 計画内容 | 実施回数 |
職員等に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 防火管理に関する職員各自の任務並びに責任の周知徹底 4 その他防火管理業務遂行上必要な事項 | 年2回以上 |
自衛消防訓練 | 1 通報訓練 2 消火訓練 3 避難誘導訓練 4 防護訓練 5 その他の訓練 | 部分訓練 月各1回以上 総合訓練 年1回以上 |
(一部改正〔平成24年交通部規程5号〕)