○八戸市交通部安全衛生委員会規程

昭和42年5月29日

交通部規程第10号

(設置)

第1条 八戸市交通部企業職員(以下「職員」という。)の職場における安全及び衛生の維持向上を図るため、八戸市交通部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。

(4) 安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。

(5) 安全及び衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(6) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(7) 危険性又は有毒性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(8) 定期健康診断等の結果についての対策の樹立に関すること。

(9) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

(10) 労働者の精神的健康の保持促進を図るための対策の樹立に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか安全及び衛生に関し必要な事項に関すること。

(一部改正〔昭和52年交通部規程10号・平成2年15号・25年9号〕)

第3条 委員会は、審議した結果を管理者に答申しなければならない。この場合において、必要があるときは管理者に意見を具申することができる。

(組織)

第4条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、総括安全衛生管理者とする。

3 委員は、管理者が任命する。

(全部改正〔昭和52年交通部規程10号〕)

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(全部改正〔昭和52年交通部規程10号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(招集)

第7条 会議は、毎月1回以上、会長が招集するものとする。ただし、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(関係者の出席要求等)

第8条 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、事情又は意見を聞くことができる。

(秘密保持)

第9条 委員は、会議に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

(一部改正〔平成15年交通部規程16号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月10日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年7月20日交通部規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第16号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日交通部規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市交通部安全衛生委員会規程

昭和42年5月29日 交通部規程第10号

(平成25年7月5日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和42年5月29日 交通部規程第10号
昭和52年5月10日 交通部規程第10号
平成2年7月20日 交通部規程第15号
平成15年3月31日 交通部規程第16号
平成25年7月5日 交通部規程第9号