○八戸市交通部企業職員表彰規程
昭和32年1月12日
交通部規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員に市民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、公営企業の確立を図るため、信賞必罰の理念にそい、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する者と認めるときは、これを表彰する。
(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2) 業務上有益な研究、発明、改良、工夫、考案又は献策した者
(3) 業務上の災害、危険及び損害を未然に防止し、又は早期発見した者
(4) 無事故にして成績優秀な者
(5) 乗客取扱いの特に優秀な者
(6) 不正乗車の発見に努め、その成績顕著な者
(7) 職務について特に他の模範とするに充分な行為のあった者
(8) 職務上又は、職務外に関する事項で外部から賞讃を受け、そのため著しく交通部の名誉を高揚した者
(9) その他特に表彰することが適当と認めた者
2 前項の表彰基準は、管理者が別に定める。
(全部改正〔昭和33年交通部規程2号〕、一部改正〔昭和45年交通部規程8号・54年6号・令和2年4号〕)
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金
(3) 昇格又は昇給
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(表彰状の返納)
第5条 表彰を受けた者が、刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、これを返納させるものとする。
2 前項のほか、表彰を受けた者が、懲戒処分を受け又は被表彰者たるの体面をけがすような行為のあったときは、これを返納させることがある。
(表彰の時期)
第6条 第2条の表彰は、毎年10月1日に行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことがある。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月14日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月7日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。