○八戸市交通部職員の子ども手当に関する規程

平成22年5月27日

交通部規程第7号

八戸市交通部の職員に対する平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)の規定に基づく子ども手当の支給等については、同法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、八戸市職員の子ども手当に関する規則(平成22年八戸市規則第37号)の例による。

(一部改正〔平成23年交通部規程6号・9号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日交通部規程第9号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

八戸市交通部職員の子ども手当に関する規程

平成22年5月27日 交通部規程第7号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
平成22年5月27日 交通部規程第7号
平成23年4月1日 交通部規程第6号
平成23年9月30日 交通部規程第9号