○八戸市交通部自動車乗務員服務規程

昭和56年6月1日

交通部規程第6号

八戸市交通部自動車乗務員服務規程(昭和40年八戸市交通部規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の基本原則

第1節 心得(第3条)

第2節 服装及び礼儀(第4条・第5条)

第3節 勤務(第6条―第13条)

第4節 乗車券等の取扱い(第14条―第16条)

第5節 事故防止及び処置(第17条―第25条)

第6節 遺失物(第26条―第29条)

第3章 乗務員の業務

第1節 準備(第30条―第33条)

第2節 出庫(第34条―第37条)

第3節 運転(第38条―第60条)

第4節 旅客の取扱い及び案内(第61条―第68条)

第5節 入庫及び終業(第69条・第70条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、交通事業の基本計画に基づき安全かつ快適なる旅客輸送の使命を達成するため、八戸市自動車運送事業の一般乗合旅客自動車(以下「自動車」という。)の乗務員の服務に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において「乗務員」とは、自動車の運転者の職務に従事するものをいう。

(一部改正〔平成15年交通部規程20号・25年8号〕)

第2章 服務の基本原則

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

第1節 心得

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(服務の基本原則)

第3条 乗務員は、公務員の本分と公営企業の使命を自覚し、この規程及び関係諸法令並びに上司の指示、伝達を忠実に守り、安全、確実かつ迅速に業務を遂行しなければならない。

2 乗務員は、旅客に対して常に明朗かつ親切に応接しなければならない。

3 乗務員は、職務上必要な事項を熟知することに努め、業務の遂行に当たって誤りのないようにしなければならない。

4 乗務員は、常に自動車、機械器具、車内施設及び備品類を大切に取り扱うものとし、損傷又は紛失したときは、直ちに当該係員に報告しなければならない。

5 乗務員は、公金及び乗車券等の取扱いを適正かつ確実に行わなければならない。

6 乗務員は、常に市内及び近郊の地理に精通し、町名、名所、公共機関等の所在地を十分に把握しておかなければならない。

7 乗務員は、公務内外にかかわらず交通違反等により違反点数を付された場合は、直ちに八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第2節 服装及び礼儀

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(服装における厳守事項)

第4条 乗務員は、服装について、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 勤務中は、制服制帽及び職員章を正しく着用すること。

(2) 許可を受けないで制服制帽を改造し、又は所定の記章以外の記章を付けないこと。

(3) 許可を受けないで靴以外のはきものを用いないこと。

(4) 冬服の着用に際しては、ワイシャツを着用すること。

2 服装、頭髪、ひげ等は清潔にし、不体裁にならないように心がけなければならない。

3 服装検査によって金銭を所持していたことが判明した場合は、公金とみなすことがある。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号・28年7号・令和6年10号〕)

(礼儀)

第5条 乗務員は、常に品位ある態度を保ち、かつ礼儀を正しくしなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第3節 勤務

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(出勤時の厳守事項)

第6条 乗務員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、運行管理者に出勤報告をしなければならない。

2 乗務員は、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を運行管理者に申し出なければならない。

(一部改正〔平成5年交通部規程6号・25年8号〕)

(仕業点呼)

第7条 乗務員は、出勤後直ちに乗務準備を完了し、運行管理者の仕業点呼を受けなければならない。

2 予備勤務者は、仕業点呼を受けた後はいつでも乗務できる態勢を整え、所定の場所に常時待機していなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(遅刻等の事前手続)

第8条 乗務員は、病気その他やむを得ない理由により遅刻、早退又は欠勤するときは、所定の手続をし、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(禁止行為)

第9条 乗務員は、職務上の義務として、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 酒気を帯びて出勤すること。

(2) 許可を受けないで他人に代務を依頼し、又は他人の代務を引き受けること。

(3) 車内で喫煙すること。

(4) 乗務中みだりに旅客と会話すること。

(5) 旅客その他から贈物を受けること。

(6) 許可を受けないで不体裁な色めがねをかけ、又はげた、サンダル、ハイヒール等をはいて勤務すること。

(7) 運転中車外に物を捨てること。

(8) 乗務中新聞雑誌等を読み、又はラジオを聞くこと(災害時において情報収集のためにラジオを聞く場合を除く。)

(9) 乗務中携帯電話、スマートフォン等の使用(業務目的のため安全な場所に停車させた後にするものを除く。)をし、又はそれらの画面を注視すること。

(10) 乗務中みだりに車両を離れること。

(11) 運転中他の乗務員に挨拶の挙手をすること。

(12) 私金を所持して乗務すること。

(13) 覚せい剤等禁止薬物の所持及び使用に係る検査を拒否すること。

(一部改正〔平成元年交通部規程2号・18年9号・25年8号・29年5号〕)

(旅客の制止行為)

第10条 乗務員は、旅客の次の行為を制止しなければならない。この場合、特に言葉及び応接に注意し、旅客の感情を損なわないように努めなければならない。

(1) 非常用の装置を操作すること。

(2) 顔、手、肘等を車外に出すこと。

(3) 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。

(4) 危険な物その他不潔な物を車外に捨てること。

(5) たん若しくはつばを吐き又は喫煙をすること。

(6) 他の旅客に迷惑となるような飲食をすること。

(7) 他の旅客に対して、寄附若しくは物品の購買を求め、又は演説、勧誘等をし、物品を配布すること。

(8) その他旅客の迷惑となるような行為をすること。

(9) 前各号のほか業務の遂行上支障となるような行為をすること。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(乗車謝絶)

第11条 乗務員は、次の者が乗車しようとするときは、前条の規定に準じて感情を損なわないように乗車を謝絶しなければならない。

(1) 正体をなくするほど酒に酔った者又は他の旅客に迷惑となるような不潔な服装をした者

(2) 付添人を伴わない重病者又は精神病者及び乗降に不自由と認められる者

(3) 感染性疾患があると認められる者

(4) 死体、悪臭物その他他人の迷惑となる物を携帯した者

(5) 動物を携帯した者。ただし、膝に乗せられる程度の愛玩用の小動物で、容器に入れた状態のものを除く。

(6) 火薬類、刃物その他危険のおそれがある物品を持った者

(7) 揮発油、油類その他引火しやすい物品を携帯した者。ただし、携帯用のものを除く。

(8) 車両を破損又は汚損するおそれがある物品を携帯した者

(9) 前各号のほか業務の遂行上支障となるような行為をする者

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(出退勤時における掲示の熟読)

第12条 乗務員は、出勤及び退勤の際は必ず所内の掲示等を熟読し、不明な点については当該係員の説明を求め、よく理解して職務の遂行上誤りのないよう努めなければならない。

(一部改正〔平成15年交通部規程20号・25年8号〕)

(終業点呼)

第13条 乗務員は、所定の勤務を終了したときは、終業点呼を受け、翌日の勤務を確認し、退勤報告をして退庁しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第4節 乗車券等の取扱い

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(運賃の収受等)

第14条 乗務員は、当該乗車区間の適正な運賃を収受しなければならない。

2 特別乗車証、定期券又は区間を指定された回数券については、区間、使用期間等を確認しなければならない。

3 運賃収入及び料金を手に取って収受してはならない。

4 整理券は、乗車区界を確認し、正確な乗車運賃を収受するためのものであるため、誤りのないように取り扱うものとし、また、旅客に対して当該区界の整理券を発行しなければならない。ただし、管理者が特別に認める者に対しては、この限りでない。

(一部改正〔平成元年交通部規程2号・22年6号・25年8号〕)

(運賃を持ち合わせない旅客の取扱い)

第15条 乗務員は、運賃を持ち合わせない旅客があった場合は、住所、氏名及び勤務先等を聞いて目的地まで乗車させ、入庫した際にその旨を係員に申し出なければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(乗車券等の不正使用における取扱い)

第16条 乗務員は、次に掲げる乗車券等の不正使用を発見したときは、その券を回収し、乗車区間に対応した運賃及びこれと同額の割増運賃を収受しなければならない。この場合において、乗車停留所を知ることができないときは、始発区間からの運賃及びこれと同額の割増運賃を収受しなければならない。

(1) 乗車券指定の通用区間外において使用したとき。

(2) 乗車券の表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。

(3) 他人名義の乗車券を使用したとき。

(4) 通用期間経過後の乗車券を使用したとき。

(5) 偽りの申請により発行を受けた乗車券を使用したとき。

(6) 資格喪失後その乗車券を使用したとき。

(7) その他乗車券を不正に使用したとき。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

第5節 事故防止及び処置

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(事故防止等)

第17条 乗務員は、常に健康及び家庭の円満に留意し、乗務中は精神を統一して安全運転に努め、事故防止に万全を期さなければならない。

2 交通法規及びこの規程を遵守し、路線及び交通の現況を常に把握しておかなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(事故発生時の留意事項)

第18条 乗務員は、事故が発生したときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 冷静、機敏に行動すること。

(2) 相手側に責任がある場合でも、ののしったり、口論しないこと。

(3) 第三者から事故の原因、過失の有無又は損害等について質問された場合に、不用意な言動は慎むこと。

(4) 事故の発生状況及び現場の状況を正確に記録し、及び記憶しておくこと。

(5) 付近にいる目撃者(旅客又は公衆)に事情を説明し証人になってもらうよう依頼し、住所、氏名、年齢、職業等を記録しておくこと。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(事故発生時の処置)

第19条 乗務員は、事故が発生したときは直ちに停車し、速やかに次の処置をとらなければならない。

(1) 最寄りの警察署及び営業所へ連絡し、その指示に従うこと。

(2) 負傷者があったときは、救急車等をもって最寄りの病院へ搬送し、前号の処置をとること。

(3) 軽傷事故で関係者が手当を辞退したときは、次の事項を記録し、自己の所属、氏名を伝え、現場から速やかに警察署及び営業所に報告すること。

 負傷の程度

 住所、氏名及び年齢

 電話番号

 職業

 その他必要な事項

(4) 軽度の物件事故の場合は、損害の程度、相手の住所、氏名を聞きとるとともに自己の所属及び氏名を伝え、現場から速やかに警察署及び営業所へ連絡し、その指示に従うこと。

2 前項の場合において、乗務員は、現場の保存、危険防止及び連絡に当たるものとする。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(運行中止時における処理)

第20条 乗務員は、故障又は事故のため運行を中止した場合は、旅客にその理由を説明して陳謝し、後続車へ乗換えさせるか、又は営業所へ代替車を要請した後その結果を案内し、輸送に支障のないよう努めなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(急病人等の発生時における処置)

第21条 乗務員は、旅客に急病人が発生したときは直ちにその旨を他の旅客に伝えて最寄りの病院に搬送し、自己の所属及び氏名を告げて手当を依頼するとともに、後程係員がくることを伝え、病院から運行管理者へ急報した後速やかに運行を続けなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(非常用器具の確認)

第22条 乗務員は、自動車の乗降ドアのエアーコック、消火器、発煙筒、赤旗の位置及び非常口の使用方法をよく把握しておかなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(火災事故発生時における処置)

第23条 乗務員は、出火等により旅客の避難を必要とする場合は直ちに停車し、乗降ドア及び非常口を開いて大声をもって旅客を誘導して混乱を防ぎ、消火に努めるとともに旅客の安全を第一として敏速適切な処置をとらなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(犯罪行為の発生時における処置)

第24条 乗務員は、車内において犯罪行為が発生し、犯人が車内にいると思われるときは、直ちに警察署及び営業所に連絡してその指示に従わなければならない。ただし、既に数個所の停留所を通過し、かつ若干の降車客があり、犯人が逃走していることが予想されるときは、その旨を被害者に伝え、特に警察官の調査を希望するかどうかを確め、その希望に従うものとする。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号・28年10号〕)

(事故発生の報告義務)

第25条 乗務中発生した事故については、その種別、大小に関係なく全て入庫後もれなく所定の事故報告書により報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

第6節 遺失物

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(遺失物の防止)

第26条 乗務員は、旅客の遺失物について車内案内をもって防止に努め、旅客の降車時及び終点到着時などには遺失物の有無を確認しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(遺失物の報告)

第27条 乗務員は、遺失物があったときは、入庫後速やかに所定のカードに拾得の日時、ダイヤ記号、氏名等を記入して当該係員に申し出なければならない。

2 乗務員は、旅客から拾得の届出を受けたときは、その旅客の住所及び氏名を聞き取り、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(遺失物返還の申出に対する処置)

第28条 乗務員は、前条の規定による申出前に遺失者から遺失物返還の申出を受けたときは、当該遺失者であることを確認できるとき以外は、所定の手続をする旨を告げ、入庫後係員にその旨を報告するものとし、みだりにこれを返還してはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(爆発物等の遺失物の処置)

第29条 乗務員は、次に掲げる遺失物は直ちに警察署又は駐在所等に引き渡すなど臨機の処置をとらなければならない。

(1) 爆発物その他危険を生ずるおそれのあるもの

(2) 犯罪者が置き去ったと推定されるもの

(3) その他臨機の処置を必要とするもの

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

第3章 乗務員の業務

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

第1節 準備

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(業務における原則)

第30条 乗務員は、自動車の運転操縦、車両の安全、旅客への対応、乗車運賃の収受及び乗車券等の取扱いに従事するものであるため、関係法令を熟知し、これを厳守して旅客の安全輸送を期さなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(仕業点検)

第31条 乗務員は、出勤手続後直ちに仕業点検を実施し、その結果を仕業点検報告書に記入して運行管理者の点呼を受けなければならない。

2 乗務員は、仕業点検の結果故障又は不良箇所を発見したときは、速やかに運行管理者を経て整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(乗務準備)

第32条 乗務員は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項を準備しなければならない。

(1) 運賃箱金庫を車両の所定の位置に取り付けること。

(2) 仕業ダイヤ番号、案内放送装置等を設定し、運賃表示器、行先表示器等を正しく表示すること。

(3) 当該車両の検査証及び自動車損害賠償責任保険証を確認すること。

(一部改正〔平成15年交通部規程20号・24年6号・25年8号・令和5年6号〕

(携行品)

第33条 乗務員は、乗務に際しては、運転免許証、運行指示表等乗務に関し必要なものを携行しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第2節 出庫

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(定時出庫)

第34条 乗務員は、乗務に際しては時計を標準時間に合わせ、運行指示表を確認し、定時出庫しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(出入庫時の申告)

第35条 乗務員は、出庫及び入庫時には一運行ごとに運行管理者にその旨を申告し、運行しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(中休み後の点呼)

第36条 乗務員は、中休み後の運行に際しては、出勤と同時に運行管理者の点呼を受けるとともに第32条の規定に準じて乗務準備をしなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(乗務交替)

第37条 乗務員は、乗務交替の際は、交替者に車両の状況を、仕業点検報告書をもって、確実に引継ぎをし、その旨を運行管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第3節 運転

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(姿勢)

第38条 乗務員は、乗務中常に姿勢を正しくし、危険に際して臨機の処置をとることができるようにしなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(運転時間等の遵守)

第39条 乗務員は、輸送の円滑を図るため所定の運転時間及び途中通過時刻を守るように努めなければならない。この場合において、遅れた運転時間を回復するためあせり、粗暴な運転を行うようなことがあってはならない。

2 乗務員は、いかなる理由があっても所定の運行時刻より早く発車してはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(自動車の異常処置)

第40条 乗務員は、運転中適宜計器等に注意し、自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあるときは、直ちに運行を中止して点検を行わなければならない。この場合においては、他の交通の妨げにならないように道路の左側端に寄って停車しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(運行中止等の報告)

第41条 乗務員は、運行中故障、事故、道路状態等により運行を中止し、又は運行が遅れた場合は、車載無線機等により速やかに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(発車)

第42条 乗務員は、発車に際しては、旅客の安全並びに前方後方及び側方の安全を確認し、方向指示器により合図して第1速から静かに発進しなければならない。

2 発車時の急激な加速は、旅客に対し不安を与えるばかりでなく事故の原因ともなり、また車両の諸機構に悪影響を与えるため、厳に慎まなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(停車)

第43条 乗務員は、停留所に停車するときは、あらかじめできる限り道路の左側端に寄って徐行し、方向指示器により合図して正規の停車位置に停車しなければならない。この場合において、左側方の通行人又は待合客に危険性を認めたときは、車外マイクを使用して注意を与えなければならない。

2 停留所において2台以上が同時に停車し、正規の停留所の手前で乗降客を取り扱った場合は、正規の停留所において再び停車し、乗降客を取り扱わなければならない。

3 停留所に待合客があるときは、乗車しないものと安易に判断して通過してはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(乗降ドアの取扱い)

第44条 乗務員は、乗降ドアの取扱いをするときは、乗降客が完全に乗り降りした後でなければ閉じてはならない。

2 乗務中は、いかなる理由があっても乗降ドアを開いてはならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(冬期の運転)

第45条 乗務員は、冬期の運行においては、次に掲げる事項に注意し安全な運転に努めなければならない。

(1) 積雪、凍結時の路面状態等の的確な判断を誤らないこと。

(2) 積雪、凍結時には、車間距離を十分にとること。

(3) 降雪等路面がスリップする状態であるときは、スリップ防止のためのタイヤチェーンを装着すること。

(4) 降坂路では、特に危険度が倍加するため、降坂路手前で一旦停止したうえで路面に応じたギヤ(第1速又は第2速)を使用し、エンジンブレーキ、排気ブレーキを併用し、フットブレーキは継続的に使用すること。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(踏切における運転)

第46条 乗務員は、踏切を通過するときは、必ず一旦停止した上安全を確認し、通過しなければならない。

2 踏切を通過するときは、ギヤの変速を行ってはならない。

3 踏切前方に自車の入る余地がないときは、踏切内に入ってはならない。

4 警報装置の設備のない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過するときは、指差し確認を行った上で、十分注意して通過しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(踏切内における列車防護)

第47条 乗務員は、自動車が故障のため踏切内で停車したときは、速やかに旅客を避難させ、踏切警手のいる踏切においては踏切警手の協力を求め、次の処置を講じなければならない。

(1) 自動車を踏切外に移動させる余裕がないときは、直ちに防護手配をすること。

(2) 時間的余裕があるときは、旅客の協力を得て自動車を踏切外に移動させること。ただし、移動させることができないときは、直ちに防護手配をすること。

2 前項の規定により列車を停止させた場合は、その理由を踏切警手及び列車乗務員に知らせ、入庫後は当該係員にその旨を詳細に報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(異常気象時の運転)

第48条 乗務員は、砂じん、濃霧、風雨雪等のため見通しのきかないとき、又は橋りょう、曲路等見通しの悪い場所を通過するときは、視界の範囲内で停車できるよう徐行しなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(異常気象時及び異常災害時の処置)

第49条 乗務員は、天災その他異常気象の状態を予知し、運転の安全確保が難しいと考えられるときは、適切な処置をとるとともに運行管理者にその旨を連絡し、その指示を受けなければならない。

2 濃霧、吹雪等のため見通しの悪いときは、速度を減じ、前照灯をつけ、必要なときは警音器を使用し、危険を防止するよう十分注意して運転しなければならない。

3 異常気象時等において運行を中止する場合は、一時的なときは、その地域で最も安全と考えられる地帯へ待避し、長時間にわたるときは定められた場所へ避難し、運行管理者にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(火災現場における運転)

第50条 乗務員は、運転中火災現場にさしかかったときは、う回その他適宜の処置をとらなければならない。ただし、運転を続けられないときは、速やかに運行管理者へ連絡し、その指示に従わなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(その他の状況における運転)

第51条 乗務員は、曲路又は悪路においては、粗暴運転が旅客に不安と不快の念を与えるとともに、事故の原因となるため、必ず徐行しなければならない。

2 道路の路肩においては、運転してはならない。ただし、運転に支障がない箇所でやむを得ない場合は、一旦停止の上、安全を確認し、場合によっては旅客を降車させる等の処置をとり、運転することができる。

3 降坂路においては、誤運転が重大な事故の原因となるため、その状態に適合する速度に調節し、あらかじめ空気圧計の確認及びブレーキテストを行う等十分注意し、運転しなければならない。

4 前項の場所においては、ギヤの使用は必ずその坂を上るときと同速のギヤを使用し、場合によっては、第1速又は第2速のギヤを使用し、エンジンブレーキ及び排気ブレーキを併用し、いつでも停止できるように運転しなければならない。

5 照明設備のないトンネルにおいては、必要に応じて前照灯をつけ、危険の防止上必要があるときは、警音器を使用して運転しなければならない。

6 水たまり又はぬかるみのある場所においては、通行人等に迷惑をかけないよう注意して運転しなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(特殊な状況における安全運転)

第52条 乗務員は、小児、高齢者、身体の不自由な旅客等に対して、その動作に注意し、徐行、一旦停止等その状況に応じた処置をとらなければならない。特に幼児の場合は、近親者及び遊び相手の呼声等によって不測の行動をとることがあるため、注意しなければならない。

2 児童及び園児の登下校の時間において、小学校及び幼稚園の付近を通過するときは、細心の注意をもって徐行しなければならない。

3 学生その他の隊列の進行に出合ったときは、必ず徐行し、これを横断するときは、状況により隊列の指導者の指示によらなければならない。

4 雨天、吹雪等の天候不良の場合は、特に通行人及び自転車が前方に対する注意を欠いて、自動車の進路に進入することがあるため、必ず徐行し、警音器を適切に使用して事故防止に努めなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(運転速度の調節)

第53条 乗務員は、常に事故防止、燃料節約に心がけ、停留所、天候、道路、交通の状態、明暗の度合い等によって安全な速度に調節して運転しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(粗暴運転の禁止)

第54条 粗暴運転は、旅客に不安感を与えるばかりでなく危険に際し臨機の処置がとれないので、厳に慎まなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(警音器の使用)

第55条 乗務員は、次に掲げる場合においては、警音器を使用しなければならない。

(1) 見通しの悪い交差点、曲り角及び上り坂の頂上付近

(2) 山間部の道路その他曲折が多い道路

(3) 発車直前に安全の確認ができないとき。

(4) その他危険を防止するためやむを得ないとき。

2 警音器は、挨拶又は前車の発車を促す等便宜的なものに使用してはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(追越し運転)

第56条 乗務員は、他の自動車に後続して運転するときは、安全な車間距離を保ち、みだりに追い越してはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(緊急自動車に対する進路の譲歩)

第57条 乗務員は、交差点又はその付近において緊急自動車が接近したときは、交差点を避け、左側(一方通行の道路で、左側に寄ることが緊急自動車の進行を妨げるときは、道路の右側。次項においても同じ。)に寄って一時停止をしなければならない。

2 前項以外の場所においては、道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(自動車を離れる場合の措置)

第58条 乗務員は、乗務中やむを得ない理由で運転台又は自動車を離れる場合は、エンジンを止め、完全にブレーキをかける等停止の状態を保つため必要な処置を講じなければならない。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(駐車時の安全処置)

第59条 乗務員は、駐車のときは、次に掲げる安全処置をとらなければならない。

(1) サイドブレーキをしっかりかけること。

(2) 道路に勾配があるときは、左右の後輪に必ず歯止めをすること。

(3) 必ずエンジンを停止し、上り勾配ではギヤを第1速に、下り勾配ではギヤを後退に入れておくこと。

(4) メーンスイッチを切り、スターターキーを携帯すること。

(5) 乗降ドアを完全に閉め、必要に応じ、誘導又は看視等他の交通機関に対する防護措置をとること。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(後退運転の禁止)

第60条 乗務員は、指定された場所以外では後退運転を行ってはならない。ただし、やむを得ず後退運転をする場合は、次の処置によらなければならない。

(1) 誘導員の配置されている場所にあっては、その誘導員の指示に従うこと。

(2) 誘導員の配置されていない場所では、僚車の乗務員又は旅客等に誘導を依頼するとともに、乗務員は下車して後方の状況を確かめた上、誘導者と次の事項を打ち合わせ、静かに後退しなければならない。

 後退、停止、後退方向、合図の方法等

 危険箇所では旅客を降車させ、誘導者の指示によること。

(3) 前2号により難いときは、安全を確認の上、静かに後退しなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

第4節 旅客の取扱い及び案内

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(乗降客の取扱い)

第61条 乗務員は、乗降客の取扱いをする場合は、必ず停留所で行い、信号待ち、一時停止箇所等では乗降客の取扱いをしてはならない。ただし、やむを得ない事情で停留所以外の場所で乗降客を取り扱うときは、自動車の側方、前方及び後方の安全を確認した上で取り扱わなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(待合客の取扱い)

第62条 乗務員は、待合客の取扱いについては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 運行が遅れていた場合は、必ずその理由を説明すること。

(2) 乗り残しのないようにすること。特に雨天の日及び厳寒期等の場合には、乗客に協力を求めできるだけ乗車させるよう努めること。

(3) 満員のため乗車させることができない場合は、その旨を丁寧に案内し、後車に乗車を願うようにすること。

(4) 満員のため停留所を通過する場合は、最徐行し、マイクを車外に切替え、所定の用語を用いて待合客に対し案内すること。

(5) 満員のため停留所を通過した場合は、車載無線機等により係員に通過した停留所名及び待合客の数を速やかに報告すること。

(6) 停留所以外で乗車しようとする待合客には、親切に停留所の位置を案内すること。

(7) 待合客から質問を受けたときは、親切に対応すること。

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(不正乗車の場合における取扱い)

第63条 乗務員は、不正乗車を発見した場合でも、公衆の前で旅客を不正呼ばわりし、又は辱めるような言動は慎まなければならない。

2 不正乗車をした旅客が逃走した場合は、その旅客の性別、推定年令、容姿、着衣などを記憶しておき、入庫後当該係員に報告するものとし、その場で大声を出したり、又は追跡などをしてはならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(マイクの使用)

第64条 乗務員は、マイクは事故防止及び接客上必要なものであるため、必ず指定の箇所につけて使用しなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(インターホンの使用)

第65条 乗務員は、インターホンは運行に際し旅客に応答できるよう常時スイッチを入れておかなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(停留所の案内)

第66条 乗務員は、停留所の案内において、発車後間もなく次の停留所を案内放送装置で案内し、旅客から降車の合図があったときは、降車客の不安をなくするため所定の用語を用いてマイクで応答しなければならない。

(一部改正〔昭和58年交通部規程10号・平成15年20号・25年8号〕)

(乗違いの防止)

第67条 乗務員は、停留所で乗降客を取り扱うときは、外部放送をするとともにマイクを車外に切り換え、行先及び経由地を案内し、乗違いの防止に努めなければならない。

(一部改正〔平成24年交通部規程6号・25年8号〕)

(車内整理)

第68条 乗務員は、乗降口付近が混雑しているときは、所定の用語を用いて旅客を整理するとともに座席には高齢者、幼児、身体の不自由な旅客等ができるだけ着席できるよう適時マイクを用いて車内整理をしなければならない。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

第5節 入庫及び終業

(追加〔平成25年交通部規程8号〕)

(入庫)

第69条 乗務員は、乗務を終えて入庫したときは、燃料の補給、終業点検及び車両の清掃手入れを行い、所定の位置に格納しなければならない。

2 乗務員は、乗務終了後次の事項を実施しなければならない。

(1) 車内の遺留品の有無を調べること。

(2) 運賃箱金庫を車両から取り外し、投入された運賃を精算機で精算し、空金庫を所定の場所に納めること。

(3) 運行指示表等は、所定の場所に納めること。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

(終業点呼)

第70条 乗務員は、入庫後乗務記録を記入して運行状況及び車両の状態等を運行管理者に報告し、終業点呼を受けた後退勤報告をして退勤するものとする。

(一部改正〔平成25年交通部規程8号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日交通部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第20号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日交通部規程第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日交通部規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交通部規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年8月10日交通部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日交通部規程第6号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年5月20日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

八戸市交通部自動車乗務員服務規程

昭和56年6月1日 交通部規程第6号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和56年6月1日 交通部規程第6号
昭和58年6月1日 交通部規程第10号
平成元年2月1日 交通部規程第2号
平成5年4月1日 交通部規程第6号
平成15年3月31日 交通部規程第20号
平成18年3月31日 交通部規程第9号
平成22年3月31日 交通部規程第6号
平成24年3月29日 交通部規程第6号
平成25年7月5日 交通部規程第8号
平成28年3月31日 交通部規程第7号
平成28年6月17日 交通部規程第10号
平成29年8月10日 交通部規程第5号
令和5年9月29日 交通部規程第6号
令和6年5月20日 交通部規程第10号