○八戸市交通部整備管理者の服務に関する規程
昭和34年5月8日
交通部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定により自動車の点検及び整備並びに整備工場(以下「工場」という。)及び車庫の管理に関する事項を処理させるため選任する整備管理者の服務の範囲を定め、その責任を明らかにし、もって車両整備管理の完全を期するものとする。
(一部改正〔平成19年交通部規程9号〕)
(服務)
第2条 整備管理者は、法令及び規則によるほか、課長又は上司の命を受け、車両の保全と運行の安全を確保するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程21号・19年9号〕)
(相互の連絡)
第3条 整備管理者は、職務執行に際しては、関係上司の指示に従い、運行管理者と相互の連携を保ち、公正かつ合理的な運用を図らなければならない。
(一部改正〔平成19年交通部規程9号〕)
(権限の付与)
第4条 整備管理者の職務を完全に遂行させるため、次の権限を与えるものとする。
(1) 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 日常点検、法第48条第1項に規定する定期点検及び随時必要な点検を実施すること。
(4) 日常点検、定期点検及び随時点検の結果必要な整備を実施すること。
(5) 定期点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
(6) 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を作成し、及び管理すること。
(7) 車庫の管理及び設備の改善計画の進言をすること。
(8) その他管理者の命じた技術上の事項に関すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備管理者補助者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
(一部改正〔昭和45年交通部規程10号・平成19年9号〕)
(事故の場合の処置)
第5条 整備管理者は、車両の点検及び整備並びに工場及び車庫の管理等に関係のある事故が発生した場合は、その原因を詳細に調査の上自動車事故報告書に自ら意見を記入し、課長を通じて管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程21号・19年9号〕)
(燃料、部品等の品質管理)
第6条 整備管理者は、常に燃料及び部品の品質を検討し、使用状況を管理し、消費節約に必要な技術上の研究をしてその規正を図らなければならない。
(整備管理者補助者)
第7条 整備管理者の職務を補佐し、整備管理者の所掌業務のうち指示を受けた事項について分掌させるため整備管理者補助者を置くことができる。
(一部改正〔昭和45年交通部規程10号・平成19年9号〕)
(整備管理者補助者の復命等)
第8条 整備管理者補助者は、指示を受けた分掌事項につき処置したときは、その結果について整備管理者に復命しなければならない。
2 整備管理者補助者は、分掌業務の遂行に際して重大又は異常な事項を発見したときは、速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和45年交通部規程10号・平成19年9号〕)
(整備員)
第9条 整備管理者に所属する整備員は、整備管理者の指示を受けた自動車の整備その他の作業に従事する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この規程公布前の運行管理者の服務は、この規程により施行されたものとみなす。
附則(昭和45年9月28日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第21号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。