○八戸市交通部無料乗車券交付規程
昭和31年9月28日
交通部規程第2号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市自動車乗車運賃等条例(平成13年八戸市条例第44号)第11条に規定する無料乗車券の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和42年交通部規程8号・平成2年8号・11年7号・14年2号〕)
(無料乗車券の種類及び交付)
第2条 無料乗車券の種類は、優待乗車証、特別乗車証及び臨時乗車証とし、その交付は、無料乗車券の種類に応じて次に定めるもののうち、自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたものに対し行う。
(1) 優待乗車証 八戸市自動車運送事業の育成発展に寄与したもの
(2) 特別乗車証 当市の機関から無料乗車券を交付するよう要請があったもの
(3) 臨時乗車証 公共団体又は同業者の職員で交通部の視察見学のため来市した者その他臨時乗車証交付申請書(別記様式)を提出したもの
(全部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(通用期間)
第3条 無料乗車券の通用期間は、1年の範囲内で管理者が定める。
(一部改正〔昭和49年交通部規程10号・平成14年2号〕)
(通用区間)
第4条 優待乗車証及び特別乗車証の通用区間は全線とし、臨時乗車証の通用区間は券面に表示された区間とする。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(返還義務)
第5条 無料乗車券は、通用期間が満了したとき又は記名人若しくは記名団体が使用資格を失ったときは、直ちに返還しなければならない。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(記名人以外の者の使用禁止)
第6条 無料乗車券は、記名人以外の者が使用することはできない。ただし、団体名をもって交付するものにあっては、その所属員に限り使用することができる。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(売買等の禁止)
第7条 無料乗車券は、売買、貸借又は質入をすることができない。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(紛失等の場合における届出義務)
第8条 無料乗車券を紛失し、若しくは毀損したとき、又は券面の表示事項が不鮮明となったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(再発行)
第9条 無料乗車券は、同一期間内において、同一記名人又は同一団体に対して再発行しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(無料乗車券の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無料乗車券は、無効として回収する。
(1) 通用期間を経過したものを使用したとき。
(2) 通用区間以外の路線を使用したとき。
(3) 無料乗車券の交付を受けたものが、その使用資格を失った後に使用したとき。
(4) 記名人又は記名団体の所属員以外の者が使用したとき。
(5) 券面の表示事項を改変して使用したとき。
(6) 第7条の規定に違反したとき。
(一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
(無料乗車券の交付に係る負担金の徴収)
第11条 無料乗車券を交付する場合には、管理者が別に定める額の負担金を徴収することができる。
(追加〔平成14年交通部規程2号〕)
(その他の事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、無料乗車券の交付について必要な事項は、別に定める。
(追加〔昭和49年交通部規程13号〕、一部改正〔平成14年交通部規程2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日交通部規程第8号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月27日交通部規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月1日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日交通部規程第7号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日交通部規程第4号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にある用紙については、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(全部改正〔昭和54年交通部規程7号〕、一部改正〔平成元年交通部規程9号・5年7号・14年2号・17年4号〕)
