○八戸市交通部職員職務乗車証貸与規程
昭和55年7月21日
交通部規程第7号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、職務乗車証(以下「乗車証」という。)の貸与及びその取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年交通部規程10号〕)
(乗車証の貸与等)
第2条 乗車証は、八戸市交通部職員(以下「職員」という。)に対し貸与する。
2 職員は、職務上乗車の際必ず係員に提示しなければならない。
(一部改正〔平成16年交通部規程10号〕)
(通用期間等)
第3条 乗車証の通用期間は1年以内とし、毎年4月に更新する。
(通用区間)
第4条 乗車証の通用区間は、全線とする。
(届出義務)
第5条 職員は、乗車証を紛失又は滅失したときは、その旨を速やかに課長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程22号・16年10号〕)
(譲渡等の禁止)
第6条 乗車証は、職員以外の者に貸与し、又は譲渡することができない。
(一部改正〔平成16年交通部規程10号〕)
(乗車証の無効等)
第7条 乗車証は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無効とする。
(1) 紛失又は滅失の届出があったとき。
(2) 汚損又はき損したとき。
(3) その他不正に使用したとき。
(一部改正〔平成15年交通部規程22号・16年10号〕)
(返納義務)
第8条 職員が退職し、又は転任したときは、直ちに課長に乗車証を返納しなければならない。
(一部改正〔平成15年交通部規程22号〕)
附則
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第22号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成元年交通部規程10号〕)
