○八戸市交通部職員被服貸与規程
昭和35年8月23日
交通部規程第2号
(この規程の趣旨)
第1条 八戸市交通部職員(以下「職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号〕)
(貸与品及び貸与期間)
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表による。ただし、休職、停職、組合専従等により勤務しなかった期間は含まないものとする。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・63年11号・平成28年9号〕)
(貸与期間の計算)
第3条 貸与品の貸与期間は、年をもって計算する。
2 貸与品は、中古品を貸与することができる。
3 前項の場合の貸与品の貸与期間は、管理者の定める期間とする。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(貸与期間の延長等)
第4条 管理者は、勤務の実状によりその必要がないと認める者には、貸与品の貸与期間を延長し、又は貸与品の一部を貸与しないことができる。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(貸与品の保全)
第5条 貸与品は、良好な常態に保持しなければならない。
2 貸与品の補修、せんたく等保存に要する費用は、被貸与者において負担するものとする。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(貸与品の返納等)
第6条 職員が退職し、又は他に転出したときは、貸与品を返納するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを有償で払い下げることができる。
2 貸与品の返納があった場合は、管理者は、検査のうえ、これに残存期間を定めて収納しなければならない。
3 使用期間中の貸与品で、次の各号の一に該当するときは、当該被貸与者に無償で払い下げることができる。
(1) 在職中死亡したとき。
(2) 天災地変、その他不可抗力の原因により返納できなくなったとき。
(3) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条に掲げる病気により退職したとき。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・52年11号・平成28年9号〕)
(貸与期間の満了)
第7条 貸与期間の満了した貸与品は、無償で払い下げることができる。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(着用期間)
第8条 季節の区分のある貸与品の着用期間を次のとおり定める。ただし、管理者が気候の状況により、これを延長し、又は短縮することができる。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(貸与品の検査)
第9条 貸与品は、課長により年1回以上検査を行なわなければならない。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成15年23号・28年9号〕)
(貸与品の権利譲渡等の禁止)
第10条 職員は、貸与品を売買、質入れ、転貸又は無断変造等その他これに類する処分をしてはならない。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(事故の報告)
第11条 貸与品を、損傷し、又は亡失したときは、直ちに別記様式による貸与品事故届を提出しなければならない。
2 前項の場合においては、その者に代品を貸与する。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
(貸与品の弁償)
第12条 職員が、故意怠慢又は重大な過失により貸与品を損傷し、又は亡失したときは、管理者が定める金額をもって弁償しなければならない。
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服等は、この規程によって貸与されたものとみなす。
附則(昭和43年7月1日交通部規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規程によって貸与されたものとみなす。
附則(昭和44年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月1日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月31日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月13日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日交通部規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第23号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日交通部規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日交通部規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日交通部規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 種類 | 数量 | 貸与期間 (年) | 備考 |
乗務員 | 制帽 | 1 | 5 | |
ワイシャツ(夏用) | 3 | 2 | 男性職員のみ開襟シャツ選択可 | |
ワイシャツ(冬用) | 2 | 3 | ||
上衣(冬用) | 1 | 3 | ||
ズボン | 2 | 3 | 夏冬兼用又は夏用選択可 | |
防寒衣 | 1 | 5 | ||
ベスト | 1 | 3 | 女性職員のみ | |
整備工 | 作業帽 | 1 | 1 | |
作業衣 | 2 | 1 | 夏冬兼用 | |
防寒衣 | 1 | 2 | ||
安全靴 | 2 | 2 | ||
事務員 | 作業衣(夏用) | 1 | 3 | 上下一式 |
作業衣(冬用) | 1 | 3 | 上下一式 | |
防寒衣 | 1 | 5 | ||
事務服 | 1 | 3 |
備考 この表の規定にかかわらず班長級以上の職員については、事務服を貸与しないものとする。
(全部改正〔平成28年交通部規程9号〕、一部改正〔令和3年交通部規程2号・6年2号〕)
(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成元年11号・5年8号〕)
