○八戸市交通部職員被服貸与規程

昭和35年8月23日

交通部規程第2号

(この規程の趣旨)

第1条 八戸市交通部職員(以下「職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより被服を貸与する。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号〕)

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表による。ただし、休職、停職、組合専従等により勤務しなかった期間は含まないものとする。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・63年11号・平成28年9号〕)

(貸与期間の計算)

第3条 貸与品の貸与期間は、年をもって計算する。

2 貸与品は、中古品を貸与することができる。

3 前項の場合の貸与品の貸与期間は、管理者の定める期間とする。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(貸与期間の延長等)

第4条 管理者は、勤務の実状によりその必要がないと認める者には、貸与品の貸与期間を延長し、又は貸与品の一部を貸与しないことができる。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(貸与品の保全)

第5条 貸与品は、良好な常態に保持しなければならない。

2 貸与品の補修、せんたく等保存に要する費用は、被貸与者において負担するものとする。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(貸与品の返納等)

第6条 職員が退職し、又は他に転出したときは、貸与品を返納するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを有償で払い下げることができる。

2 貸与品の返納があった場合は、管理者は、検査のうえ、これに残存期間を定めて収納しなければならない。

3 使用期間中の貸与品で、次の各号の一に該当するときは、当該被貸与者に無償で払い下げることができる。

(1) 在職中死亡したとき。

(2) 天災地変、その他不可抗力の原因により返納できなくなったとき。

(3) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条に掲げる病気により退職したとき。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・52年11号・平成28年9号〕)

(貸与期間の満了)

第7条 貸与期間の満了した貸与品は、無償で払い下げることができる。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(着用期間)

第8条 季節の区分のある貸与品の着用期間を次のとおり定める。ただし、管理者が気候の状況により、これを延長し、又は短縮することができる。

夏服 6月1日から9月30日まで

冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(貸与品の検査)

第9条 貸与品は、課長により年1回以上検査を行なわなければならない。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成15年23号・28年9号〕)

(貸与品の権利譲渡等の禁止)

第10条 職員は、貸与品を売買、質入れ、転貸又は無断変造等その他これに類する処分をしてはならない。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(事故の報告)

第11条 貸与品を、損傷し、又は亡失したときは、直ちに別記様式による貸与品事故届を提出しなければならない。

2 前項の場合においては、その者に代品を貸与する。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

(貸与品の弁償)

第12条 職員が、故意怠慢又は重大な過失により貸与品を損傷し、又は亡失したときは、管理者が定める金額をもって弁償しなければならない。

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成28年9号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服等は、この規程によって貸与されたものとみなす。

(昭和43年7月1日交通部規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に職員に貸与されている被服は、この規程によって貸与されたものとみなす。

(昭和44年4月1日交通部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日交通部規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日交通部規程第8号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日交通部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月31日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月13日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第23号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日交通部規程第9号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日交通部規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日交通部規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

種類

数量

貸与期間

(年)

備考

乗務員

制帽

1

5


ワイシャツ(夏用)

3

2

男性職員のみ開襟シャツ選択可

ワイシャツ(冬用)

2

3


上衣(冬用)

1

3


ズボン

2

3

夏冬兼用又は夏用選択可

防寒衣

1

5


ベスト

1

3

女性職員のみ

整備工

作業帽

1

1


作業衣

2

1

夏冬兼用

防寒衣

1

2


安全靴

2

2


事務員

作業衣(夏用)

1

3

上下一式

作業衣(冬用)

1

3

上下一式

防寒衣

1

5


事務服

1

3


備考 この表の規定にかかわらず班長級以上の職員については、事務服を貸与しないものとする。

(全部改正〔平成28年交通部規程9号〕、一部改正〔令和3年交通部規程2号・6年2号〕)

(一部改正〔昭和43年交通部規程9号・平成元年11号・5年8号〕)

画像

八戸市交通部職員被服貸与規程

昭和35年8月23日 交通部規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和35年8月23日 交通部規程第2号
昭和43年7月1日 交通部規程第9号
昭和44年4月1日 交通部規程第5号
昭和46年6月1日 交通部規程第6号
昭和47年4月1日 交通部規程第3号
昭和52年6月1日 交通部規程第11号
昭和54年3月31日 交通部規程第8号
昭和55年4月1日 交通部規程第5号
昭和55年5月31日 交通部規程第6号
昭和57年7月13日 交通部規程第6号
昭和63年6月1日 交通部規程第11号
平成元年4月1日 交通部規程第11号
平成5年4月1日 交通部規程第8号
平成10年3月31日 交通部規程第6号
平成15年3月31日 交通部規程第23号
平成20年5月30日 交通部規程第6号
平成28年3月31日 交通部規程第9号
令和3年3月30日 交通部規程第2号
令和6年3月28日 交通部規程第2号