○八戸市交通部職員の賠償責任に関する規程

昭和42年1月9日

交通部規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8の規定に基づく八戸市交通部職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年交通部規程5号・6年1号〕)

(賠償責任を有する補助職員の範囲)

第2条 地方公営企業法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する賠償責任を有する補助職員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める者とする。

区分

補助職員

支出負担行為支出命令

当該事務について専決又は代決をすることができる職にある者

支出負担行為の確認支出又は支払

企業出納員を補助するグループリーダー(グループリーダー相当のものを含む。)以上の職にある者

契約の履行の確認をするための監督又は検査

当該事務の執行を命ぜられた者

(一部改正〔平成5年交通部規程9号・令和2年5号・6年1号〕)

(現金、物品等の亡失等の事故報告)

第3条 企業出納員又は次の各号に掲げる職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、当該職員又はその所属長は、すみやかに現金物品(支出)等事故報告書(別記様式)により管理者に報告しなければならない。

(1) 現金取扱員

(2) 資金前渡を受けた職員

(3) 占有動産を保管している職員

(4) 物品を使用している職員

(違法な支出等の行為の事故報告)

第4条 所属長は、当該予算執行職員又は予算執行補助職員が故意又は重大な過失により法令又は予算に違反して支出等の行為をしたこと又は怠ったことにより当部に損害を与えた事実があると認めるときは、遅滞なく現金物品(支出)等事故報告書により管理者に報告しなければならない。

(違法な支出等の行為の意見の表示)

第5条 予算執行職員又は予算執行補助職員は、その上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもってその理由を明らかにし、当該上司を経由して管理者にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(平成5年4月1日交通部規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第24号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日交通部規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日交通部規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成5年交通部規程9号・15年24号・令和2年5号〕)

画像

八戸市交通部職員の賠償責任に関する規程

昭和42年1月9日 交通部規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和42年1月9日 交通部規程第3号
平成5年4月1日 交通部規程第9号
平成15年3月31日 交通部規程第24号
令和2年3月27日 交通部規程第5号
令和6年3月28日 交通部規程第1号