○八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例
昭和41年12月26日
条例第57号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、病院事業の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年条例56号〕)
(病院事業の設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、八戸市立市民病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。
(追加〔平成19年条例56号〕)
(組織)
第4条 法第14条の規定により、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、市民病院を置く。
(追加〔平成19年条例56号〕)
(経営の基本)
第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、小児外科、形成外科、呼吸器外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、耳鼻いんこう科、眼科、精神科、神経内科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科
3 病床数は、次のとおりとする。
病床名 | 病床数 |
一般病床 | 572床 |
精神病床 | 30床 |
感染症病床 | 6床 |
(一部改正〔昭和42年条例27号・43年27号・49年31号・52年19号・54年14号・56年20号・40号・平成9年56号・10年29号・11年9号・17年110号・165号・19年56号・26年17号・令和2年24号・6年63号〕)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2 八戸市立市民病院条例(昭和33年八戸市条例第53号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条の見出しを「(病院の位置等)」に改め、同条第2項中「市民病院(以下「病院」という。)」を「病院」に改め、同条第1項を次のように改める。
病院の位置は、八戸市大字糠塚字古常泉下7番地とする。
第3条を削り、第4条を第3条とし、以下1条ずつ繰り上げる。
附則(昭和42年7月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(〔昭和49年8月規則第34号で、同49年9月1日から施行〕)
附則(昭和52年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月25日条例第14号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日条例第56号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日条例第29号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第110号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項を次のように改める。
特殊病棟勤務手当は、病院の精神病棟において精神病患者を救護する業務に直接従事する職員(当該病棟に勤務することにより給料の調整額を受ける職員を除く。)に支給する。
附則(平成17年6月24日条例第165号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(八戸市立市民病院等の衛生試験及び衣類消毒手数料条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 八戸市立市民病院等の衛生試験及び衣類消毒手数料条例(昭和24年八戸市条例第89号)
(2) 八戸市立市民病院の会計及び決算の事務取扱に関する条例(昭和33年八戸市条例第52号)
(八戸市情報公開条例の一部改正)
3 八戸市情報公開条例(平成14年八戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「自動車運送事業管理者」の次に「、病院事業管理者」を加える。
(八戸市個人情報保護条例の一部改正)
4 八戸市個人情報保護条例(平成17年八戸市条例第175号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「自動車運送事業管理者」の次に「、病院事業管理者」を加える。
(八戸市情報公開条例等の一部改正に伴う経過措置)
5 前2項の規定による改正前の八戸市情報公開条例又は八戸市個人情報保護条例の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもののうち病院事業に係るものは、これらの規定による改正後の八戸市情報公開条例又は八戸市個人情報保護条例の相当規定により病院事業管理者が行った処分その他の行為又は病院事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(八戸市職員定数条例の一部改正)
6 八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表中「
市民病院の職員 | 620 | |
計 | 1,796 |
」を「
計 | 1,176 |
」に、「
自動車運送事業管理者の事務部局の職員 | 158 |
」を「
自動車運送事業管理者の事務部局の職員 | 158 |
病院事業管理者の事務部局の職員 | 620 |
」に改める。
(八戸市職員の定年等に関する条例の一部改正)
7 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書中「八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第5条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける」を「病院又は診療所において医療業務に従事する」に改める。
(八戸市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第18条の表中「第33条」を「第17条」に改める。
第25条中「交通部企業職員」の次に「及び市民病院企業職員」を加える。
(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
9 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「通り」を「とおり」に改める。
第3条第1項中「通り」を「とおり」に改め、同項第1号中「あらたに」を「新たに」に改める。
別表第1及び別表第2中「市民病院運営審議会の委員」を削る。
(八戸市職員の給与に関する条例の一部改正)
10 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「こえては」を「超えては」に改める。
第10条第2項中「うけている」を「受けている」に改める。
第19条の2第1項中「(医師又は歯科医師にあっては30,000円、市民病院において医療技術業務及び看護業務に従事する職員にあっては5,300円)」を削る。
第21条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。
別表第2アの備考中「病院、診療所等」を「診療所」に改め、同表イの備考を次のように改める。
備考 この表は、診療所等に勤務し、栄養管理又はその他の医療技術業務に従事する栄養士及び歯科衛生士である職員に適用する。
別表第2ウの備考中「、病院」及び「、助産師」を削る。
(八戸市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
11 八戸市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第3条中第9号から第12号までを削り、第13号を第9号とし、第14号から第17号までを削り、第18号を第10号とし、第19号を第11号とし、第20号を第12号とし、第21号を削り、第22号を第13号とする。
第11条を削り、第12条を第11条とする。
第13条から第18条までを削る。
第19条第2項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」を「勤務1月につき278,000円」に改め、同項各号を削り、同条第3項及び第4項を削り、同条を第12条とする。
第20条から第23条までを削り、第24条を第13条とする。
第25条を削り、第26条を第14条とする。
第27条を削り、第28条を第15条とする。
第29条を削り、第30条を第16条とする。
第31条及び第32条を削り、第33条を第17条とし、第34条を第18条とする。
附則(平成26年3月25日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第24号)
この条例は、令和2年5月27日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第63号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。