○八戸市立市民病院条例
昭和33年11月1日
条例第53号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和41年条例57号〕)
(病院の位置)
第2条 病院の位置は、八戸市田向三丁目1番1号とする。
(一部改正〔昭和35年条例10号・36年26号・37年22号・40年33号・41年57号・52年47号・平成9年57号・30年2号〕)
(使用料及び手数料)
第3条 病院において診療を受ける者、病院若しくは駐車場を利用する者又は各種証明書の交付を受ける者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定にかかわらず、官公署その他の団体等に属する者に対する医師等の特別の診療又は診断については、別に使用料及び手数料を定めることができる。
3 管理者は、前2項に定めるもののほか、特殊薬を使用したとき又は特別の処置をしたときその他利用者の負担を適当と認めるときの費用については、別に定める額を徴収することができる。
(一部改正〔昭和35年条例10号・23号・36年26号・40年28号・41年57号・43年28号・46年6号・51年39号・55年14号・56年21号・58年1号・62年31号・平成元年25号・19年57号〕)
(使用料及び手数料の減免)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、別に定めるところにより使用料及び手数料を減免することができる。
(1) 使用料及び手数料を納付する資力がないと認められる者
(2) 学術研究上必要と認められる病症患者
(3) その他管理者が減免することを適当と認める者
(一部改正〔昭和41年条例57号・平成18年30号・19年57号〕)
(使用料及び手数料の納期)
第5条 使用料及び手数料は、診療その他の業務を行ったつど又は自動車を出場させるとき納付しなければならない。ただし、入院患者については、毎月末日までの分を翌月15日までに納付し、退院又は死亡の場合は、その当日納付しなければならない。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納期を延長することができる。
(一部改正〔昭和36年条例26号・38年18号・41年57号・52年31号・56年21号・平成19年3号・57号〕)
(債権の放棄)
第6条 管理者は、使用料及び手数料に係る債権が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
(6) 当該債権の消滅時効の起算日から5年を経過したとき。
(追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成19年条例57号〕)
(秩序保持)
第7条 病院の利用者及び出入者は、常に管理者の指示に従わなければならない。
2 前項の規定による指示に従わないときは、管理者は、退院を命じ又は診療を中止若しくは出入りを禁止することができる。
(一部改正〔昭和38年条例18号・41年57号・平成19年3号〕)
(損害賠償)
第8条 病院の利用者及び出入者が病院の施設又は設備若しくは備品を損傷又は滅失したときは、管理者の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔昭和41年条例57号・平成19年3号・57号〕)
(運営審議会)
第9条 病院の適正かつ円滑な運営を図るため、八戸市立市民病院運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、管理者の諮問により病院の運営について審議し、その結果を管理者に答申する。
3 審議会は、医師、歯科医師、薬剤師、医療を受ける立場にある者及び学識経験者のうちから管理者が任命した委員をもって組織する。
4 前項の委員の定数は、11人とする。
5 審議会の運営について必要な事項は、管理者が定める。
(追加〔昭和42年条例16号〕、一部改正〔平成6年条例28号・9年72号・19年3号・57号〕)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔昭和41年条例34号・57号・42年16号・平成19年3号・57号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和35年3月25日条例第10号)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 八戸市立臨港診療所条例(昭和27年八戸市条例第30号)は、廃止する。
3 八戸市職員特殊勤務手当支給条例(昭和33年八戸市条例第65号)の一部を次のように改正する。
第23条第1項中「八戸市立臨港診療所」を「八戸市立市民病院診療所」に改める。
附則(昭和35年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和36年7月11日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年9月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和38年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月5日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年10月規則第32号で、同40年11月1日から施行)
附則(昭和41年7月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第57号)抄
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日条例第28号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第41号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第25号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第39号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年6月25日条例第31号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月23日条例第27号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第23号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第1号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第37号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第31号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第22号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第43号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第36号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた食事の提供に係る診療料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月26日条例第71号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る入院室料、同日以後の分べんに係る分べん料及び同日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(平成9年3月27日条例第38号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る診療料、同日以後の使用に係る入院室料及び同日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(平成9年6月27日条例第57号)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る診療料、同日以後の使用に係る入院室料、同日以後の分べんに係る分べん料及び同日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(平成9年12月25日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第13号)
1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の初診に係る非紹介患者初診料について適用する。
附則(平成14年12月24日条例第51号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の初診に係る非紹介患者初診料、施行日以後の再診に係る再診加算料、施行日以後における健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第236号)第12号及び老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年厚生省告示第251号)第11号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別長期入院料並びに施行日以後の分べんに係る分べん料について適用する。
3 施行日から平成16年3月31日までの間における特別長期入院料に関する改正後の別表の規定の適用については、同表中「1,810円」とあるのは「1,210円」と、「1,390円」とあるのは「930円」とする。
附則(平成18年3月30日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「1,810円」を「2,330円」に改める部分は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は平成19年4月1日から、別表の改正規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第57号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第57号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。(後略)
(八戸市国民健康保険直営診療所条例等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第45条の規定による改正後の八戸市国民健康保険直営診療所条例別表及び第46条の規定による改正後の八戸市立市民病院条例別表の規定は、施行日以後の診療に係る診療料、同日以後の初診に係る非紹介患者初診料、同日以後の再診に係る再診加算料、同日以後における健康保険法第63条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年厚生省告示第236号)第12号及び老人保健法第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養(平成6年厚生省告示第251号)第11号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別長期入院料、同日以後の使用に係る入院室料並びに同日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(平成26年12月22日条例第45号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第44号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の初診に係る非紹介患者初診料及び同日以後の再診に係る再診加算料について適用する。
附則(平成28年9月28日条例第90号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別表再診加算料の項の規定は、この条例の施行の日以後の再診に係る再診加算料について適用する。
附則(平成30年2月9日条例第2号)
この条例は、平成30年2月10日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第68号)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の再診に係る再診加算料について適用する。
附則(令和元年9月27日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(八戸ブックセンター条例等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正後の八戸ブックセンター条例別表及び第30条の規定による改正後の八戸市種差海岸休憩施設条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
(八戸市国民健康保険直営診療所条例等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第52条の規定による改正後の八戸市国民健康保険直営診療所条例別表及び第53条の規定による改正後の八戸市立市民病院条例別表の規定は、施行日以後の診療に係る診療料、施行日以後の初診に係る非紹介患者初診料、施行日以後の再診に係る再診加算料、施行日以後における厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第7号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る特別長期入院料、施行日以後の使用に係る入院室料並びに施行日以後の申請に係る文書料について適用する。
附則(令和2年9月24日条例第60号)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の再診に係る再診加算料について適用する。
附則(令和4年6月27日条例第28号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表診療料の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表(診療料に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後の初診に係る非紹介患者初診料及び同日以後の再診に係る再診加算料について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 | ||||
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により保険給付として行われる診療 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表及び別表第二歯科診療報酬点数表並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)並びに保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)(以下「算定方法等」という。)により算定した額とする。 | |||
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療 | 算定方法等により算定した額の倍額 | ||||
その他の診療 | 算定方法等により算定した額 | ||||
非紹介患者初診料 | 他の病院又は診療所からの文書による紹介がない場合において行われる初診 | 医科 | 1回につき | 7,000円 | |
歯科 | 1回につき | 5,000円 | |||
再診加算料 | 他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行った後において行われる再診 | 医科 | 1回につき | 3,000円 | |
歯科 | 1回につき | 1,900円 | |||
特別長期入院料 | 入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護 | 1日につき、算定方法等に定める入院基本料の点数に100分の15を乗じて得た点数に10円を乗じて得た額。ただし、10円未満の端数については、これを切り捨てる。 | |||
入院室料 | 特別の療養環境の提供 | 市内居住者 | 1日につき18,000円の範囲内で管理者が定める額 | ||
市外居住者 | 1日につき20,700円の範囲内で管理者が定める額 | ||||
分べん料 | 市内居住者 | 1件につき230,000円の範囲内で管理者が定める額 | |||
市外居住者 | 1件につき250,000円の範囲内で管理者が定める額 | ||||
文書料 | 証明書 | 1通につき5,000円の範囲内で管理者が定める額 | |||
診断書・検案書 | 1通につき10,000円の範囲内で管理者が定める額 | ||||
駐車料 | 管理者が定める額 | ||||
備考
1 診療料中その他の診療に係る診療料(助産に係る診療の場合を除く。)並びに非紹介患者初診料(助産に係る初診の場合を除く。)、再診加算料(助産に係る再診の場合を除く。)、特別長期入院料(助産に係る入院及びその療養に伴う世話その他の看護の場合を除く。)、入院室料(助産に係る入院の場合を除く。)及び文書料の額は、この表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数については、これを切り捨てる。
2 非紹介患者初診料は、この表に掲げる初診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該初診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるときその他管理者が別に定めるときは、この限りでない。
3 再診加算料は、この表に掲げる再診が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。ただし、当該再診が行われたことについて緊急その他やむを得ない事情があると認められるときその他管理者が別に定めるときは、この限りでない。
4 特別長期入院料は、この表に掲げる入院及びその療養に伴う世話その他の看護が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。
5 入院室料は、患者がその申込みによりこの表に掲げる室を使用した場合に、診療料に加算して徴収する。
6 この表において「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。
7 双胎以上の分べんに係る分べん料の額は、この表に定める額に2胎目以降の1胎につき、この表の管理者が定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
(全部改正〔平成9年条例57号〕、一部改正〔平成10年条例13号・14年51号・18年30号・71号・19年3号・57号・20年28号・57号・25年55号・26年45号・28年44号・90号・30年68号・令和元年24号・2年60号・4年28号〕)