○八戸市立市民病院運営審議会規程
平成20年3月31日
市民病院規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院条例(昭和33年八戸市条例第53号)第9条第5項の規定に基づき、八戸市立市民病院運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和3年市民病院規程11号〕)
(会長及び副会長)
第3条 審議会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成28年市民病院規程10号〕)
(会議)
第4条 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、この規程の施行後最初に招集すべき審議会又は新たに任命が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、病院事業管理者が行う。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(追加〔令和元年市民病院規程6号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、八戸市立市民病院事務局において処理する。
(一部改正〔令和元年市民病院規程6号〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔令和元年市民病院規程6号〕)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日市民病院規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日市民病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日市民病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。