○八戸市立市民病院公印規程

平成20年3月31日

市民病院規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立市民病院の公印の種類、管理その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の登録)

第2条 公印は、公印台帳(別記第1号様式)に登録したものでなければ使用してはならない。

2 公印の登録は、管理課長(以下「公印管理者」という。)が公印台帳により行わなければならない。

(一部改正〔令和6年市民病院規程3号〕)

(公印の種類等及び管理)

第3条 公印の種類、刻印文字、寸法、取扱責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 別表に定める公印の取扱責任者(以下「公印取扱責任者」という。)は、その保管中における当該公印に関する事務を行い、公印管理者は、その事務を総括する。

3 公印取扱責任者は、必要と認めるときは、公印の取扱補助者(以下「公印取扱補助者」という。)を所属職員のうちから命ずることができる。

(一部改正〔令和6年市民病院規程3号〕)

(刷込式公印の届出等)

第4条 同一内容の文書で公印を使用するものを多量に印刷する場合において、公印取扱責任者が必要があると認めるときは、当該文書に押印すべき公印を刷込式とすることができる。

2 前項の公印の形状は正方形とし、寸法は15ミリメートルとする。ただし、公印管理者が必要があると認めるときは、その形状及び寸法を変更することができる。

3 第1項の規定により公印を刷込式とするときは、刷込式公印届(別記第2号様式)により公印管理者に届け出なければならない。

4 公印を刷込式とした印刷物は、当該課長(八戸市立市民病院組織規程(平成20年八戸市市民病院規程第3号)第2条第2項に規定する課長をいう。)が厳重に管理しなければならない。

(追加〔令和6年市民病院規程3号〕)

(公印の使用)

第5条 職員は、公印を使用するときは、当該文書に決裁文書を添えて当該公印取扱責任者又は公印取扱補助者に提示し、その承認を得なければならない。

2 市民病院の事務所以外の場所において公印を使用するため、これを持ち出す場合においては、その理由を説明のうえ、当該公印取扱責任者の承認を得なければならない。

(一部改正〔令和6年市民病院規程3号〕)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の種類

刻印文字

寸法(方ミリメートル)

取扱責任者

使用区分

八戸市長印

八戸市長

21

管理課長


八戸市立市民病院事業管理者印

八戸市立市民病院事業管理者

21

管理課長


医事課長

当該所管事務用

八戸市立市民病院事業管理者職務代理者印

八戸市立市民病院事業管理者職務代理者

21

管理課長


八戸市立市民病院長印

八戸市立市民病院長

18

管理課長


医事課長

当該所管事務用

八戸市立市民病院長職務代理者印

八戸市立市民病院長職務代理者

18

管理課長


八戸市立市民病院事業企業出納員印

八戸市立市民病院事業企業出納員

18

管理課長


医事課長

当該所管事務用

(全部改正〔令和6年市民病院規程3号〕)

(一部改正〔令和6年市民病院規程3号〕)

画像

(追加〔令和6年市民病院規程3号〕)

画像

八戸市立市民病院公印規程

平成20年3月31日 市民病院規程第5号

(令和6年3月28日施行)