○八戸市立市民病院職員の職名に関する規程

平成20年3月31日

市民病院規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市職員定数条例(昭和24年八戸市条例第16号)第2条に規定する病院事業管理者の事務部局の職員の職名について定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、別表のとおりとする。

(特別に定める職名)

第3条 前条に定めるもののほか、特別に必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、職員で現にこの規程に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規程によってその職に任用されたものとする。

(平成21年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日市民病院規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日市民病院規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日市民病院規程第5号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月30日市民病院規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日市民病院規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日市民病院規程第7号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月30日市民病院規程第6号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

事務局長 次長 室長 課長 参事 副参事 副室長 臨床心理士長 主幹 主査 技査 主任臨床心理士 主任臨床発達心理士 主任精神保健福祉士 主事 技師 経営分析専門員 臨床心理士 臨床発達心理士 医療社会福祉士 精神保健福祉士 診療情報管理士 救急救命士

院長 副院長 診療局長 診療局次長 所長 センター長 副所長 部長 室長 医長 副室長 医師

医療技術局長 副医療技術局長 薬局長 副理事 副薬局長 技師長 技士長 参事 副技師長 副技士長 薬剤師長 管理栄養士長 副参事 主幹 主任薬剤師 副管理栄養士長 主任管理栄養士 診療放射線主任技師 臨床検査主任技師 理学療法主任技師 作業療法主任技師 言語聴覚主任技師 主任臨床工学技士 主任歯科衛生士 主任歯科技工士 薬剤師 管理栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士 歯科衛生士 歯科技工士

看護局長 副理事 副看護局長 副センター長 看護師長 参事 副室長 主任看護師 副参事 主幹 看護師 准看護師

技能主事 技能技師

(一部改正〔平成21年市民病院規程5号・22年3号・25年4号・26年5号・令和2年3号・3年5号・4年7号・6年7号・7年7号・8年6号〕)

八戸市立市民病院職員の職名に関する規程

平成20年3月31日 市民病院規程第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第8号
平成21年3月31日 市民病院規程第5号
平成22年3月31日 市民病院規程第3号
平成25年3月28日 市民病院規程第4号
平成26年3月31日 市民病院規程第5号
令和2年3月31日 市民病院規程第3号
令和3年7月29日 市民病院規程第5号
令和4年3月30日 市民病院規程第7号
令和6年3月28日 市民病院規程第7号
令和7年3月31日 市民病院規程第7号
令和8年3月30日 市民病院規程第6号