○八戸市立市民病院職員の宿日直勤務規程
平成20年3月31日
市民病院規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)における職員の宿日直勤務について、必要な事項を定めるものとする。
(宿日直員)
第2条 週休日及び休日並びに平日における所定勤務時間以外の時間における事務を処理するため、病院に宿直員及び日直員(以下「宿日直員」という。)を置く。
2 宿日直員は、病院に勤務する職員をもってこれに充て、その従事者及び従事人員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。ただし、管理者において、職員が宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)に従事することに支障があると認めるときは、その者の宿日直勤務を免除することができる。
3 事務員(現金取扱員に任命されている者を除く。)である宿日直員は、当該宿日直勤務時間中は、現金取扱員に任命されたものとみなす。
(宿日直員の勤務)
第3条 日直員は、週休日及び休日において、平日の所定勤務時間に相当する時間に、宿直員は、週休日及び休日の平日における所定勤務時間以外の時間に相当する時間並びに平日の所定勤務時間以外の時間に、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 診療局の宿日直員は、看護局の宿日直員に指示して診療その他医務に従事するとともに、患者の規律及び安全保持の責に任じ、重要又は異例の業務が発生したときは、電話その他適宜の方法により管理者に報告し、その指示を受けること。ただし、事態急迫のため指示を受けるいとまがないときは、直ちに臨機の処置をするとともにその旨を管理者に急報してその指示を受けること。
(2) 薬局の宿日直員は、調剤に従事するほか、薬局の取締に当たること。
(3) 看護局の宿日直員は、診療局の宿日直員の指示により患者の看護業務等に従事するほか、看護局の取締に当たること。
(4) 事務局の宿日直員は、庶務及び会計の事務に従事するほか、病院の内外の取締に当たること。
(一部改正〔平成21年市民病院規程10号〕)
第4条 事務局の宿日直員は、他の宿日直員の協力を得て、院内外の警備に当たるものとする。
2 事務局の宿日直員は、随時病院の内外を巡回し、火災盗難の予防に努めなければならない。
3 宿日直員は、院舎又は附近に火災その他の非常事件が発生したときは、直ちに消防署等の関係官公署に通報するとともに、管理者に報告して指示を受け、かつ、適宜の措置により、院舎及び重要物件の保全に努めなければならない。
(宿日直員の割当)
第5条 宿日直員の割当は、おおむね次に掲げるところにより管理者が行い、2日前までに、これを本人に通知するものとする。ただし、特別の事情があるときは、当日又は前日に通知することを妨げない。
(1) 順番は、宿直勤務と日直勤務を区別して定める。
(2) 新たに採用した職員は、その所属部局の末番とする。ただし、都合により採用後2週間は除外することができる。
(3) 出張を命ぜられた職員は、出発の前日から帰院の当日まで除外する。
2 職務のため又は私事の故障により、割当てられた日に宿日直勤務をすることができないときは、あらかじめ管理者の承認を得て、他の日に宿日直勤務をすることができる。
3 宿日直員は、あらかじめ管理者の承認を得て、部局職員相互の間において代直することができる。
(当直用品)
第6条 宿日直員は、別記様式に定める宿日直勤務日誌及び公印その他重要な物件を受領し、勤務終了の際これを当該部局又は次番者に引き継がなければならない。
(宿日直勤務日誌)
第7条 宿日直員は、勤務終了後その結果を部局ごとに宿日直勤務日誌に記載し、署名押印の上所属部局長を経て管理者に報告しなければならない。
(交替者の委嘱)
第8条 宿日直員は、勤務中発病その他やむを得ない故障のため勤務ができなくなったときは、交替者を委嘱し、その職員の登院後退院することができる。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日市民病院規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
