○八戸市立市民病院職員の職員章及び身分証に関する規程

平成20年3月31日

市民病院規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立市民病院の一般職の職員の職員章及び身分証の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

(職員章の貸与)

第2条 職員(臨時職員を除く。以下同じ。)には、その身分を一見して明らかにするとともに、職員としての品位を保持するため職員章(別記第1号様式)を貸与する。

2 職員は、勤務時間中、職員章を左えり部又は左胸部の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、市民病院から貸与された被服を着用する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

(身分証の交付等)

第3条 職員には、その身分を証するため身分証(別記第2号様式)を交付する。

2 職員は、勤務時間中、その身分証を携帯しなければならない。

3 身分証の記載事項に変更があったときは、速やかに管理課長にその訂正を求めなければならない。

4 身分証の有効期間は、交付の日から5年以内とする。

(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

(職員章等の譲渡等の禁止)

第4条 職員は、職員章又は身分証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は訂正してはならない。

(職員章の再貸与等の手続)

第5条 職員は、職員章又は身分証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章(身分証)再貸与等申請書(別記第3号様式)を管理課長に提出し、その再貸与又は再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により職員章の再貸与を受けた者は、その実費を弁償しなければならない。

(職員章の貸与状況等の管理)

第6条 管理課長は、職員章の貸与及び身分証の交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

(職員章等の返還)

第7条 職員が退職し、又は他の事務部局に出向を命ぜられたときは、直ちに管理課長に職員章及び身分証を返還しなければならない。

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に貸与又は交付している職員章又は身分証は、この規程の規定に基づいて貸与又は交付されたものとみなす。

(平成28年1月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

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(一部改正〔平成28年市民病院規程1号〕)

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八戸市立市民病院職員の職員章及び身分証に関する規程

平成20年3月31日 市民病院規程第11号

(平成28年4月1日施行)